住宅取得資金の贈与に係る贈与税の非課税制度(改正後)パンフ公表!!
- 2015-06-27(18:45) /
- 住宅(不動産)
住宅取得資金の贈与に係る贈与税の非課税制度が、
平成27年度税制改正で見直されたことは以前にもお伝えしました。
過去記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-706.html
(住宅資金贈与の非課税措置利用についての注意点!!)
この改正に関するパンフレットが先月公表されました。
住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日が
平成28年10月1日から平成31年6月30日までの間の契約については、
住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が
8%の場合と10%の場合で非課税限度額が変わります。
(住宅用の家屋の種類によっても異なります)
詳しくは、こちらをご覧ください↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf
注目すべきは、次の赤字部分です。
通常、既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、
その金額を控除した残額が非課税限度額となりますが、
ただし、PDF内の2の表における非課税限度額は、
平成28年9月30 日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、
既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、
その金額を控除する必要はありません。
こんなケースはかなり稀だとは思われますが、
要は、非課税限度額を2回満額受けられるケースが有り得るということです。
住宅取得資金の贈与を受けようと思ってみえる方は、
一度、目を通されておくことをお勧め致します!!
平成27年度税制改正で見直されたことは以前にもお伝えしました。
過去記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-706.html
(住宅資金贈与の非課税措置利用についての注意点!!)
この改正に関するパンフレットが先月公表されました。
住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日が
平成28年10月1日から平成31年6月30日までの間の契約については、
住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が
8%の場合と10%の場合で非課税限度額が変わります。
(住宅用の家屋の種類によっても異なります)
詳しくは、こちらをご覧ください↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf
注目すべきは、次の赤字部分です。
通常、既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、
その金額を控除した残額が非課税限度額となりますが、
ただし、PDF内の2の表における非課税限度額は、
平成28年9月30 日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、
既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、
その金額を控除する必要はありません。
こんなケースはかなり稀だとは思われますが、
要は、非課税限度額を2回満額受けられるケースが有り得るということです。
住宅取得資金の贈与を受けようと思ってみえる方は、
一度、目を通されておくことをお勧め致します!!
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
リップ ラボ の紹介動画をYouTubeにアップしてみました!!
- 2015-06-23(18:52) /
- FPのつぶやき
皆様、お久しぶりのアップで申し訳ございません。<(_ _)>
今後の展開を色々と試行錯誤しており、バタバタとしておりました。
今回はその手はじめとして、リップ ラボの紹介動画を作成し、
YouTubeにアップしてみました。
まだまだつたない動画ですが、一度ご覧ください!!
< リップ ラボ 紹介動画 >
今後も動画を使って、色々とおこなっていこうと思っています。
宜しくお願い申し上げます。<(_ _)>
今後の展開を色々と試行錯誤しており、バタバタとしておりました。
今回はその手はじめとして、リップ ラボの紹介動画を作成し、
YouTubeにアップしてみました。
まだまだつたない動画ですが、一度ご覧ください!!
< リップ ラボ 紹介動画 >
今後も動画を使って、色々とおこなっていこうと思っています。
宜しくお願い申し上げます。<(_ _)>
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『弔慰金』名目で受け取ったとしても、すべてが相続税の課税対象外となるわけではない!!
- 2015-06-02(18:45) /
- 相続
通常、葬儀等の際などに受けとる御霊前や御仏前といった「弔慰金」や「花輪代」、
「葬祭料」などは相続税の課税対象にはならないとされています。
ですが、「弔慰金」名目で受け取ったすべてが
”相続税の課税対象外”となるわけではありません。
次のような場合には注意が必要です!!
〇 勤務先などから「弔慰金」などの名目で受け取った金銭
などのうち、
実質、退職手当金等に該当すると認められる部分の金銭
この部分の金銭については、相続税の課税対象とされます。
では、”実質、退職手当金等に該当すると認められる部分”とはどう判断するのでしょうか?
それは、次の2つに分けて判断されています。
① 被相続人の死亡が業務上の死亡である場合
・・・被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額を超える部分
② 被相続人の死亡が業務上の死亡でない場合
・・・被相続人の死亡当時の普通給与の半年分(6ヵ月分)に相当する額を超える部分
* 普通給与とは、
俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などを合わせた金銭のこと
このように名目だけでなく、実質的な内容も加味されて判断されますのでご注意ください!!
(追伸)
おかげさまで、弊ブログも本日より4年目がスタートしました。
読者の皆様には、大変感謝致しております。<(_ _)>
3年間定期的に更新を心掛けてきた弊ブログなのですが、申し訳ありませんが、
今後は不定期の更新とさせていただきます。
理由としましては、一定の役割が果たせたこと及び、次の展開をしていきたいと
考えているからでございます。
今後は、お伝えしたい時事や話題があったときなどを中心に更新して参ります。
定期的にご覧いただいてた方には、本当に申し訳ございません。
次の展開で挽回したいと思いますので、お許しください。
今後もご愛顧のほど、何卒宜しくお願い申し上げます!!
「葬祭料」などは相続税の課税対象にはならないとされています。
ですが、「弔慰金」名目で受け取ったすべてが
”相続税の課税対象外”となるわけではありません。
次のような場合には注意が必要です!!
〇 勤務先などから「弔慰金」などの名目で受け取った金銭
などのうち、
実質、退職手当金等に該当すると認められる部分の金銭
この部分の金銭については、相続税の課税対象とされます。
では、”実質、退職手当金等に該当すると認められる部分”とはどう判断するのでしょうか?
それは、次の2つに分けて判断されています。
① 被相続人の死亡が業務上の死亡である場合
・・・被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額を超える部分
② 被相続人の死亡が業務上の死亡でない場合
・・・被相続人の死亡当時の普通給与の半年分(6ヵ月分)に相当する額を超える部分
* 普通給与とは、
俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などを合わせた金銭のこと
このように名目だけでなく、実質的な内容も加味されて判断されますのでご注意ください!!
(追伸)
おかげさまで、弊ブログも本日より4年目がスタートしました。
読者の皆様には、大変感謝致しております。<(_ _)>
3年間定期的に更新を心掛けてきた弊ブログなのですが、申し訳ありませんが、
今後は不定期の更新とさせていただきます。
理由としましては、一定の役割が果たせたこと及び、次の展開をしていきたいと
考えているからでございます。
今後は、お伝えしたい時事や話題があったときなどを中心に更新して参ります。
定期的にご覧いただいてた方には、本当に申し訳ございません。
次の展開で挽回したいと思いますので、お許しください。
今後もご愛顧のほど、何卒宜しくお願い申し上げます!!
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