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生命保険の非喫煙割引制度とは?

生命保険での非喫煙割引制度とは、

非喫煙者において、生命保険会社が定めた一定基準を満たす場合に

保険料が割り引かれる
制度のこと。


一定基準とは、おおまかには、

 ①1年(もしくは2年)以内にたばこを吸っていないこと <告知義務>

 コチニン検査に合格すること <専用キットによる検査>

2つの要件を満たすことです。


この非喫煙割引制度は、すべての生命保険会社にある制度ではなく、

又、制度のある生命保険会社においてもすべての商品に適用されているわけではありません。

適用のある商品及び、割引率は生命保険会社ごとで異なります。


たばこを吸わない人にとっては、非常に有利な制度ですが、注意点があります。

それは、②のコチニン検査の合格についてです。
(もちろん、①についても告知義務ですので正直に答えなければいけません。
 うそが発覚すれば告知義務違反に問われます)

コチニン検査とは、体内のコチニン含有量を調べる検査です。

タバコを吸う ⇒ ニコチンが体内に入る ⇒ ニコチンがコチニンに変化する

という流れとなるため、唾液を採取して体内のコチニン含有量を測定し、

陽性か陰性かを判定します。

このコチニン検査を注意点としてあげるのは、検査の結果と非喫煙者判定とのズレの

可能性が全くないわけではないためです。


上記で述べたようにこの検査は、あくまで体内のコチニン含有量を調べる検査のため、

 〇 受動喫煙でコチニンが検出されるケース

 〇 ニコチンを含んでいる食物を摂取した結果、コチニンが検出されるケース

反対に

 〇 体質的にニコチンをコチニンに代謝できない人のケース

においてまで、正確に非喫煙者を判定できるとは限りません。

上記のケースなどでは判定にズレが生じてもおかしくはないのです。

そういう検査に割引判定を委ねているという認識は
持っておいてください。



尚、ご質問で、当初喫煙料率で加入しておいて、2年後位にこの非喫煙割引制度を利用して

加入し直すことが出来るかというものがありますが、加入し直すことは可能です。
(加入した商品にこの制度を適用させることは出来ません)

但し、加入し直す際はこの検査以外に再度、告知(医務診査)等をその時点でおこない、

パスしなければなりませんので慎重に判断するようにしてください。



その他、当初コチニン検査に不合格となってから再度、2年後位に上記のように

加入し直すことが出来るかというものがありますが、

こちらは、一度コチニン判定が不合格となった生命保険会社での加入し直しは

知る限りにおいては出来ないでしょう。

そのため、ひとつの生命保険会社においては、チャンスは一度しかないものと

考えておいて下さい。

非喫煙割引制度は賢く利用しましょう!!


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非喫煙割引制度
コチニン検査
ノンスモーカー割引

住宅ローン控除で所得税が全額還付される場合は医療費控除の申告は無駄か?

医療費控除とは、所得税・住民税の所得控除の一種で

自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために

医療費または歯科治療費などを支出した場合に、

その支出額が総所得、退職所得および山林所得金額の合計金額の

一定割合 (5%) を超えるときは、その超える金額を医療費控除として、

所得合計金額から控除できることとなっているものです。


先日、この医療費控除で誤解されてみえる方がみえましたのでお話させて頂きます。

表題にもあるとおり、

 『 住宅ローン控除で所得税が全額還付される場合、医療費控除を申告しても

  無駄(節税にならないの)ではないか 』
というものです。


結論から先に申し上げますと、『 必ずしも、そうとは限りません 』

何故なら、医療費控除は、

 ① 源泉徴収された所得税を還付させる効果だけではない

 ② そもそもの課税所得を下げる効果がある


からです。


誤解されてみえる方は、所得税ばかりに頭がいきがちですが、

医療費控除は住民税にも関わってきます

②にあるように、そもそもの課税所得自体を下げる効果がありますので、

所得税額・住民税額自体が下げられます。

その下がった税額から住宅ローン控除の税額控除が受けられ、

所得税から還付し切れなかった分のうち、

一定限度額(消費税率アップ前なら9万7500円、消費税率アップ後なら13万6500円)

までは住民税からも差し引かれます。

多くの場合、この住民税の削減効果も得られるものと思われます。
注)ただし、所得の状況と住宅ローン控除額とのバランスでこのような効果が
  得られないケースもあります。


御自身の場合はどうであるかをお確かめのうえ、効果が出るようであれば

ぜひ、申告をおこなうようにしてください!!



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医療費控除
確定申告

平成28年1月から債券や公社債等に対する課税方式が変更になります!!

平成28年1月から、債券公社債等に対する課税方式が

申告分離課税に変更されます。

それに伴って、損益通算できる範囲も債券公社債等にまで拡大されます。

これは、金融所得課税の一体化を進める観点からの改正です。


これまで(平成27年分まで)は、債券公社債等の課税については、

 ① 譲渡益 ⇒ 原則 非課税

 ② 利子・収益分配金 ⇒ 源泉分離課税

 ③ 償還金 ⇒ 総合課税

でした。

これが来年(平成28年)1月から①②③とも

20%の申告分離課税となります。

注)平成49年末迄は、復興特別所得税の対象のため20.315%と なります。

要は、上場株式等その他の金融商品と同様になるということです。

そのため、損益通算においてもその範囲が債券公社債等にまで拡大されるのです。
(平成28年1月以降、上場株式等の譲渡損益と取引相場のない株式の譲渡損益との通算はできなくなります)

  * 損益通算(そんえきつうさん)とは、
    所得課税において2種類以上の所得があり、1つ以上の所得が赤字で
    他の所得が黒字という場合に、それぞれの黒字の所得と赤字の所得を
    一定の順序に従い差し引き計算を行い、利益と損失を合算して計算することが
    できるというもの。



今回の改正にあたって検討していただきたいことは、

譲渡益が発生する債券をお持ちの方は、

年内に譲渡するかどうかです。

(譲渡損が発生する債券をお持ちの方は、来年以降に譲渡するほうがいいでしょう)

まずは、お持ちの債券等の内容を確認してみましょう!!


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債券
公社債
課税方式変更

遺言の「付言事項」とは?

遺言の記載内容は、ふたつの事項に分けられます。

ひとつは、遺言事項。もうひとつは、付言事項です。


よく問題視されるのは、「遺言事項」で

 〇 法定相続分とは違う相続分指定
 〇 相続人以外の者に財産を与える記載
 〇 遺産の分割方法の指定

などです。

こちらは、法的拘束力がありますから問題視されることになるのでしょう。

一方、「付言事項」とは、

 〇 遺族に対する感謝や愛情を伝える内容
 〇 遺言事項に至った経緯や理由
 〇 遺言者の気持ち

などです。

こちらには、法的拘束力はありません


遺言においては、「遺言事項」のほうに重きを置かれ、「付言事項」は軽くみられがち

ですが、実は、「付言事項」をしっかりとしておくことで、” 争族 ” を避けられることも

ままあるのです。

遺言事項」だけでは遺言者の本当の意思が伝わりにくいのです。


ですから、「付言事項」は必ず記載し、又その記載の仕方は

できるだけ遺言者の意思が伝わるように普段の言葉で書くようにすると

いいと言われております。

遺族に揉め事のタネを残さないように遺言する場合には、留意しておきましょう!!


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付言事項
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リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
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