1月1日時点で住宅を建替中の土地の固定資産税は?
- 2015-12-24(18:45) /
- 住宅(不動産)
毎年 1月1日に土地を所有している方には、
固定資産税等(都市計画税を含む)が課税されますが、
その際、「住宅用地の特例」に該当するかどうかで大きく税額が異なります。
では、1月1日時点で、既存の住宅を取り壊して建替中の場合は、
どうなるのでしょうか?
その場合原則、「住宅用地の特例」は適用できません。
しかし、上記はあくまで原則です。
下記の要件をすべて満たす場合で、その年の1月31日までに手続きすれば、
「住宅用地の特例」が適用できます。
注)詳細については、各市町村で異なります。必ず、確認するようにしてください!!
その要件とは、
〇 その年の前年度の1月1日において住宅用地であったこと
〇 住宅の新築が、建替え前の住宅の敷地と同一の敷地において行われること
〇 その年の前年1月1日における建替え前の住宅の所有者と建替え後の住宅の所有者が
同一であること
〇 その年の1月1日において、次のいずれかであること
① 住宅の新築工事に着手していること
② 住宅の新築について建築基準法の確認済証の交付を受けており、かつ、
直ちに新築工事に着手するものであること
③ 住宅の新築について、確認申請を提出しており、確認済証交付後直ちに
新築工事に着手すること
です。
そうしますと、「住宅用地の特例」が適用できないありがちなケースとしては、
・ 1月1日までに建築確認申請がなされていないケース
・ 建替前後で住宅の所有者が異なるケース
(年の途中で中古住宅を購入し、建物を建替えるなど)
が考えられます。
お住まいの建替え等をご検討の際には、なかなか頭が回らないことのひとつです。
覚えておかれるといいでしょう!!
固定資産税等(都市計画税を含む)が課税されますが、
その際、「住宅用地の特例」に該当するかどうかで大きく税額が異なります。
では、1月1日時点で、既存の住宅を取り壊して建替中の場合は、
どうなるのでしょうか?
その場合原則、「住宅用地の特例」は適用できません。
しかし、上記はあくまで原則です。
下記の要件をすべて満たす場合で、その年の1月31日までに手続きすれば、
「住宅用地の特例」が適用できます。
注)詳細については、各市町村で異なります。必ず、確認するようにしてください!!
その要件とは、
〇 その年の前年度の1月1日において住宅用地であったこと
〇 住宅の新築が、建替え前の住宅の敷地と同一の敷地において行われること
〇 その年の前年1月1日における建替え前の住宅の所有者と建替え後の住宅の所有者が
同一であること
〇 その年の1月1日において、次のいずれかであること
① 住宅の新築工事に着手していること
② 住宅の新築について建築基準法の確認済証の交付を受けており、かつ、
直ちに新築工事に着手するものであること
③ 住宅の新築について、確認申請を提出しており、確認済証交付後直ちに
新築工事に着手すること
です。
そうしますと、「住宅用地の特例」が適用できないありがちなケースとしては、
・ 1月1日までに建築確認申請がなされていないケース
・ 建替前後で住宅の所有者が異なるケース
(年の途中で中古住宅を購入し、建物を建替えるなど)
が考えられます。
お住まいの建替え等をご検討の際には、なかなか頭が回らないことのひとつです。
覚えておかれるといいでしょう!!
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住宅ローンの借り換えはそんなに普及していない!?
- 2015-12-15(18:55) /
- 住宅ローン
私の周りには、既に住宅ローンの借り換えを1~2回程度行っている方が多いのですが、
ある調査によると、思っているほど借り換えが行われていないことがわかりました。
その調査とは、オールアバウトとSBIモーゲージ(現ARUHI)が共同でおこなった
『 住宅ローンの借り換えに関する調査 』 です。
詳しくは、こちらを↓
http://corp.allabout.co.jp/corporate/press/2014/150129.html
その調査によりますと、
” 住宅ローンで住宅を購入した人のうち半数以上が「ローンの借り換え未経験者」 ” で、
そのうち4割は「今後も借り換えはしない」と “借り換え” に消極的な姿勢
とのことです。
正直、こんな結果が出ているとは・・・。
現在、弊事務所で借り換えコンサルティングをさせていただいているお客様の多くは、
シミュレーション上ですが、150~200万円程度の金利削減効果が出ています。
これだけのメリットが出ることに消極的な姿勢とは、驚きでした。
借り換えを行わない理由トップ5 は、
1位 : 借り換えをする理由が特にないから 47.1%
2位 : 手数料がかかるから 32.9%
3位 : 手続きが面倒だから 31.2%
4位 : 今の金利が高いとは思わないから 17.8%
5位 : 事務手数料がかかるから 15.3%
となっています。
申し訳ありませんが、どの理由に関しましても、
” 知らなさ過ぎ ” ” 関心無さ過ぎ ” と思えることが多々あります。
・ 団信に加入できない健康状態になった
・ 収入が激減した(定年退職した)
・ 転職等して間もない
・ 借り換えメリットが出ない
などの事情、状況であればいたしかたないですが、そうでもないようです。
単に、時間や労力をかけることに対する負のイメージが強いだけの方が
多くおみえになるようです。
でも、それは非常にもったいないことです。
” 本末転倒な節税や節約になっていませんか? ”
弊事務所では、住宅ローンの借り換えに関してコンサルティングだけでなく、
金融機関選択及び、実行援助、事後のフォローまでおこなっております。
時間や労力は最低限です。
ぜひ、一度お声をかけてください!! <(_ _)>
ある調査によると、思っているほど借り換えが行われていないことがわかりました。
その調査とは、オールアバウトとSBIモーゲージ(現ARUHI)が共同でおこなった
『 住宅ローンの借り換えに関する調査 』 です。
詳しくは、こちらを↓
http://corp.allabout.co.jp/corporate/press/2014/150129.html
その調査によりますと、
” 住宅ローンで住宅を購入した人のうち半数以上が「ローンの借り換え未経験者」 ” で、
そのうち4割は「今後も借り換えはしない」と “借り換え” に消極的な姿勢
とのことです。
正直、こんな結果が出ているとは・・・。
現在、弊事務所で借り換えコンサルティングをさせていただいているお客様の多くは、
シミュレーション上ですが、150~200万円程度の金利削減効果が出ています。
これだけのメリットが出ることに消極的な姿勢とは、驚きでした。
借り換えを行わない理由トップ5 は、
1位 : 借り換えをする理由が特にないから 47.1%
2位 : 手数料がかかるから 32.9%
3位 : 手続きが面倒だから 31.2%
4位 : 今の金利が高いとは思わないから 17.8%
5位 : 事務手数料がかかるから 15.3%
となっています。
申し訳ありませんが、どの理由に関しましても、
” 知らなさ過ぎ ” ” 関心無さ過ぎ ” と思えることが多々あります。
・ 団信に加入できない健康状態になった
・ 収入が激減した(定年退職した)
・ 転職等して間もない
・ 借り換えメリットが出ない
などの事情、状況であればいたしかたないですが、そうでもないようです。
単に、時間や労力をかけることに対する負のイメージが強いだけの方が
多くおみえになるようです。
でも、それは非常にもったいないことです。
” 本末転倒な節税や節約になっていませんか? ”
弊事務所では、住宅ローンの借り換えに関してコンサルティングだけでなく、
金融機関選択及び、実行援助、事後のフォローまでおこなっております。
時間や労力は最低限です。
ぜひ、一度お声をかけてください!! <(_ _)>
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『 個人(日常生活)賠償責任補償 』 と 『 借家人賠償責任補償 』
- 2015-12-08(18:45) /
- 損害保険
先日こんな質問をお受けしました。
「個人(日常生活)賠償責任を補償する保険(特約)に入っていれば、
借家人賠償責任補償特約はいらないんじゃないんですか?」と。
確かに一見しますと、” どちらも他人の物を賠償するための補償 ” ということでは
重複しているようにも思えますがどうでしょうか?
結論から先にお話しますと、
個人(日常生活)賠償責任補償 と借家人賠償責任補償は、
その補償内容は異なりますので、賃貸物件に住んでいる場合には、
両方に加入していた方がベストでしょう。
理由をお話しますと、
個人(日常生活)賠償責任補償とは、日常生活における偶然の事故により、
他人にケガを負わせたり、他人の物を壊してしまって、
法律上の損害賠償責任を負った場合に
被害者に支払うべき損害賠償金等を補填するのですが、
この他人の物を壊してしまっての他人の物の範囲には、
他人から預かったり借りたりした物は含まれません。
ですから、家主から借りている部屋については補償対象外となるのです。
この2つの補償の違いを知らずに、
借家人賠償責任補償特約を付けていない方はみえませんか?
うっかり火事でもだそうものなら大変ですよ。
(あまり、おみえにはならないとは思いますが・・・)
保険は、一見だけではなかなか気付けない違いがあったりします。
ご検討の段階で、しっかりと違いを把握するように努めましょう!!
「個人(日常生活)賠償責任を補償する保険(特約)に入っていれば、
借家人賠償責任補償特約はいらないんじゃないんですか?」と。
確かに一見しますと、” どちらも他人の物を賠償するための補償 ” ということでは
重複しているようにも思えますがどうでしょうか?
結論から先にお話しますと、
個人(日常生活)賠償責任補償 と借家人賠償責任補償は、
その補償内容は異なりますので、賃貸物件に住んでいる場合には、
両方に加入していた方がベストでしょう。
理由をお話しますと、
個人(日常生活)賠償責任補償とは、日常生活における偶然の事故により、
他人にケガを負わせたり、他人の物を壊してしまって、
法律上の損害賠償責任を負った場合に
被害者に支払うべき損害賠償金等を補填するのですが、
この他人の物を壊してしまっての他人の物の範囲には、
他人から預かったり借りたりした物は含まれません。
ですから、家主から借りている部屋については補償対象外となるのです。
この2つの補償の違いを知らずに、
借家人賠償責任補償特約を付けていない方はみえませんか?
うっかり火事でもだそうものなら大変ですよ。
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ご検討の段階で、しっかりと違いを把握するように努めましょう!!
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