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相続による土地建物の名義変更について

亡くなった方の不動産の名義を変えることを「相続登記」といいます。

今回は、この「相続登記」の流れ等についてお話したいと思います。


相続登記は、下記のような流れで行います。

 ① 相続人全員で遺産分割協議をする
   遺産分割協議といっても、 相続人全員が一箇所に集まって話し合いを
   しなければいけないというものではありません。
   手紙、電話、Eメールなどでおこなっても問題はありません。
   又、相続人の一人がつくった遺産分割協議の案を他の相続人が
   それぞれ了解するという形でも遺産分割協議は成立します。
 
 ② 成立した協議の内容を「遺産分割協議書」として作成
   注意点としては、
   〇 相続人全員で協議したという文言を必ずどこかに明記
   〇 不動産の表記については「登記事項証明書」どおりに表記
   〇 相続人全員が署名して実印を押すこと

 
 相続登記に必要な書類を準備する
   〇 亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)
   〇 亡くなった方の住民票の除票
   〇 相続人全員の印鑑証明書
   〇 相続人全員の住民票
   〇 不動産の固定資産評価証明書
   〇 不動産の全部事項証明書
   〇 遺産分割協議書

 
 相続登記申請書を作成
   下記はフォーマットPDF(遺産分割による所有権移転登記申請の場合)
   http://www.moj.go.jp/content/000123426.pdf
   遺言や法定相続のケース等はこちらを参照↓
   http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
 
 相続登記申請書及び、必要書類を法務局に提出
   不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
   概ね、申請から1~2週間で完了します。


以上、このような流れで「相続登記」を行っていくことになります。
(①の遺産分割協議がまとまらずに、名義は被相続人のままというところもありますが・・・。)

参考にしてみてください。<(_ _)>

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TAG :
相続登記

医療費控除で誤解されているかも・・・?

2/16~今年の確定申告がスタートしました。

今回は、誤解されてることが多い医療費控除について

お話したいと思います。

 医療費控除とは、
   かかった医療費の一部を税金(所得税・住民税)から控除することです。
   これは、年末調整ではおこなえず、確定申告でしか出来ません。



よく誤解されていることはつぎのようなことです。

 × 10万円を超えないと医療費控除は受けられない

   総所得金額が200万円以上の方は上記のとおりですが、総所得金額が200万円未満
   の方は所得の5%を超えた金額医療費控除の金額となります。
   注)収入金額ではなく、所得金額であることに注意してください。

 × 保険等の給付があったら医療費の合計から給付額を引くことを忘れてみえる

   医療費控除の対象になる医療費は、
   「実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額」になります。

   さらに上記の計算の際の注意点として、
   保険給付金は給付対象となる入院や治療費からだけ差し引けばいいということです。
   引き切れなくても他の医療費から差し引く必要はありません。

   (例) 〇 入院にかかった医療費 20万円
       〇 入院に対する給付金  25万円
       〇 入院以外にかかった医療費の合計額 20万円の場合

   間違い ⇒ 20万円-25万円+20万円=15万円

    正解 ⇒ 20万円-25万円=-5万円(引き切れなかった部分は無視)
         20万円⇒そのまま対象


 × 交通費は対象にならない

  通院や入院のための交通費は医療費控除の対象になります。
  しかし、基本は公共交通機関の費用だけです。
  例外として、電車やバスでの移動が困難な場合にタクシー代が認められます。
  自家用車のガソリン代や駐車代は認められません。

 × 医療費控除の金額が丸々戻ってくる

  医療費控除は所得控除であって、税額控除ではありません。
  ですので、税率を掛ける前の課税所得が控除対象額分下がるのであって
  戻ってくるのは、控除対象額×税率分です。


以上、誤解されてみえることの多いものを挙げさせて頂きました。

まだ、他にも誤解されてみえるものがある可能性がありますので、

申告の際は確認するようにしましょう!!


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医療費控除
確定申告

マイナス金利の住宅ローン金利への影響は?

日銀が2016年1月29日に「マイナス金利の導入」を発表してから

土日も含め、早10日目となります。


その効果については、株価、為替についてはもうすでに発表前の水準以下に

戻ってしまっています。
(ほとんど効果はなかったことになります)

しかし、住宅ローン金利については、まだ本番はこれからです。


何故なら、日銀の発表が29日金曜日だったこともあって、

2月の住宅ローン金利にほとんどの金融機関は織り込めていません。
(一部、イレギュラーに月中で変更した金融機関もあるようですが)

特に、注目は10年固定選択型以上の長期金利タイプです。

指標となる新発10年物国債の利回りは下記のように推移しております。

新発10年物国債利回り
(入手先:日本相互証券株式会社HPより)


2月5日終値0.02%迄すごい勢いで急降下しています。

0.00%台になったのは史上初でしょう。

もし、このレートが基準になったとすれば、長短金利逆転も起こり得てしまいます。
(正直、この領域については誰も確かなことはわからないでしょう)

まずは、翌月の適用金利を今月に発表しているソニー銀行の動きが

注目されます。
(過去最低金利は、ほぼ間違いないでしょう)


なお、変動金利を代表に10年未満の選択型金利については、

指標となるのが、ほとんどの金融機関で短期プライムレートです。

こちらは市場原理ではなく、日銀による政策的な意図が大きく影響します。

まだ、動く可能性は低いのではないかと思われます。

まだ少し様子見というところでしょう。


住宅ローン金利については、まさにとんでもない領域に入っていくところです。

注目してみていきましょう!!


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マイナス金利
影響
住宅ローン金利
プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
住宅ローンなど、ひとつの窓口
でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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