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2015年平均貯蓄額が1805万円!!あなたはどう受け取られますか?

毎年5月に発表される総務省の家計調査結果。

いつも話題に上るのが平均貯蓄額です。今回はどうだったのでしょうか。

貯蓄現在高2015


上図は、貯蓄現在高(二人以上世帯について)の階級別世帯分布図です。

二人以上世帯の2015年平均貯蓄額は1805万円で、

前年から7万円、0.4%の増加との結果です。


毎度の事ながら、実感とはかけ離れている数字ですね。

たまに、「ホントに皆さん、こんなに貯めてるの?」とご質問を受けるのですが、

” 平均 ” というものに惑わされないでください。


よくよく上図を見ていただくとわかるとおり、中央値は1054万円であり、

しかもこれは、貯蓄保有世帯のみでの数字です。
(貯蓄「0」世帯を含めた中央値 997 万円)

さらに、勤労者世帯のみに絞ったらこの数字はもっと下がります。


また、貯蓄が100万円未満の世帯は全世帯で11.1%、勤労者世帯で13.2%となっていますが、

これに「貯蓄ゼロ」の世帯を加算しますと、かなりの世帯が低貯蓄であることも

伺えるのです。
(貯蓄ゼロ世帯は多くの年齢層で3割前後あるともされています)


私の感覚では、40代世帯で500~1000万円程度あれば一般的だと感じます。

もちろん、住宅ローンの残高や家族構成などにより個々の差は非常に大きいもので

あるでしょう。


皆様は、この調査結果をどのように受け止められましたでしょうか・・・?


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平均貯蓄額
家計調査

過去最低金利を更新中のフラット35!!2016年6月はどうなる?

最近、フラット35金利に注目しております。

過去最低金利を更新中であることもありますが、

1%を切るかどうかが、特に気にかかっているからです。

何故1%にこだわっているかといいますと、

住宅ローン控除の控除率が1%だからです。

1%未満になるということは、住宅ローン控除が満額受けられる方からすると、

10年間実質金利がマイナス金利ということになるのです。



2016年5月現在、

【フラット35】の融資率9割以下で返済期間21年以上の最低金利は、

前月(4月)から0.110%低下して1.080%です。(過去最低金利

もう少しで、1%を切るところまできています。

フラット35Sを使える方は、既に1%を切っているのですが、

まだまだ一部です。(借換えの方もフラット35Sは使えません)


では、来月(2016年6月)はどうなるでしょうか?

MBS実績
(2016年5月20日現在)


上記は、2016年5月20日現在のMBS発行実績です。

第109回機構債の表面利率は0.36%と第108回機構債と比べ0.02%アップしました。

今月同様の決定であれば、残念ながら1.10%と上昇するものと予想されます。

ですが、今回0.02%アップしたのはローンチスプレッドが縮小した分が

そのまま反映したものですので、0.02%程度であれば、

場合によっては横ばいということも考えられます。



6月初旬を待って確認したいと思います。<(_ _)>


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熊本地震で初めて適用される 『 二重ローン救済策 』 とは?

二重ローン救済策とは、

自然災害で住宅ローンなどの弁済が困難になった被災者が「特定調停法」に基づく

債務整理を行いやすくする制度のことです。

とはいっても、誰でも簡単に適用されるわけではありません。
(当然ですが、十分な資力のある被災者には適用されません)


この制度は、正式には「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」のことで

全国銀行協会が中心になって昨年12月に作成し、4月からはじまったものです。
(2015年9月2日以降に、災害救助法が適用された自然災害に限られます)


この制度の特徴は、

 〇 財産の一部を、ローンの支払いに充てずに、手元に残すことができること
  (注)具体的には被災状況、生活状況などの個別事情によります。


 〇 破産法や民事再生法などに基づく法的倒産手続と違って、債務整理終了後も
   信用情報が毀損しないため、新たに住宅ローンを借りることも可能となること

 〇 手続き支援を行う弁護士などの費用を国が全額助成(特定調停などの費用を除く)

 〇 このスキームを活用することでスムーズに債務整理を終了できるようになること
                              (原則6カ月以内)



具体的な手続きの流れについては、下記PDFをご覧ください↓
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインのご案内
(一般社団法人 全国銀行協会HPより)
http://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/disaster_gl/disaster-gl_leaf.pdf

その他、詳しくはこちらをご覧ください↓
一般社団法人 全国銀行協会HP内
自然災害債務整理ガイドライン
http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/disaster-guideline/


ポイントは、調停条項案の作成において、全債権者と事前協議を行い、

全債権者から同意を得られる弁済案を作成できるかどうかのようです。



初めて適用されるため、未知のところはありますが、

被災者の少しでも早い生活再建のために、使えそうな制度は知っておくべきでしょう!!


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生命保険は保障だけでなく、お金を借りることもできる!!(契約者貸付制度)

皆様の多くは、生命保険という商品は、万一の時の保障を受けるためのものと

認識されてみえることでしょう。

しかし、生命保険には保障以外にも節税や貯蓄、借入といった機能までも

備わっていることを御存知でしょうか?

今回は、そのなかの借入機能に注目してみたいと思います。


それが、生命保険の契約者貸付制度というものです。

契約者貸付制度とは、加入している生命保険の解約返戻金を担保に

生命保険会社からお金を借りる制度をいいます。

借りられる金額は通常、解約返戻金額の70~90%の範囲内となっており、

生命保険会社や保険種類によって異なります。
注) 解約返戻金のない保険種類では借りられません。


貸付利率は、加入されてみえる生命保険契約などにより異なりますが、

通常は加入されてみえる生命保険の予定利率に1%~2%を上乗せした程度でしょう。

ですので、予定利率の高い保険契約では貸付利率も高くなります


急にお金が必要になったときには、カードローンなどの高い金利のものではなく、

まずは、この方法を検討するようにしてください!!

さらに、この方法の利点は金利メリットだけでなく、返済についても自由度が高いことが

あげられます。(返済額も返済時期も制限されません)


今回、この話題を挙げさせて頂いたのは、こういった記事が出ていたからです。

記事

いくら貸付利息が免除されようとも、制度というものは知らなければ使いようがありません。

生命保険が保障だけでなく、いざという時にはお金が借りられることをぜひ、

知っておいてください!!<(_ _)>



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プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
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でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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