電通の過労死問題が取り沙汰されておりますが・・・。
- 2016-10-24(19:28) /
- FPのつぶやき
皆様もご存知だと思いますが、大手広告代理店の電通で
労働環境をめぐって騒動が起こっています。
入社1年目の女性社員が過労死と認定されたことをきっかけに、
各地の労働局や労働基準監督署が、本社だけでなく全国の支社や子会社に
抜き打ちの立ち入り調査を実施しています。
首相や厚生労働大臣まで言及したことで大きく取り上げられているようです。
内容としましては、弁護団の話では会社側の記録では10月の時間外労働は69.9時間、
11月は69.5時間と労働組合との間で決められた上限「70時間」ギリギリになっているが、
弁護団が入館記録などを調べたところ、11月7日までの1カ月の時間外労働は
なんと約131時間もあったということです。
奇しくも、今年の10月には世界で初めて”過労死白書”が公表されたところでした。
白書は過労死(長時間労働による脳、心疾患による死亡)だけでなく、
増加傾向にある仕事を原因とするうつや自殺などの現状をとりあげています。
詳しくは、こちら↓
厚労省HP内 平成28年版過労死等防止対策白書
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000138529.html
近年では、2015年に靴小売のABCマートやクレジットカードのJCBなどが
労働基準法違反で書類送検されています。
結局は、長時間労働に対する評価や意識が旧態依然ということでしょう。
さらには、旧態依然の上司や先輩がパワハラまがいのおこないをしている
可能性すら感じます。
真面目な人ほど罪悪感を感じてしまい、感覚が麻痺してしまっていますので、
周囲の人が守るべきです。
(異変に気付かないような人は、人の上に立つべき資格はありません)
私も若手社員時代、時間外労働は100時間を軽く超えていましたが、
精神的に危うくなると、上司や先輩が気を遣ってくれた気がします。
長時間労働自体については、私は全面的には否定しません。
何故なら、一定時期には仕事だけに没頭しなければ得られないものがあると
経験上感じているからです。
(タイミングを逃すと、取り返しはなかなかつきません)
皆様は、どのように感じられてみえますでしょうか?
労働環境をめぐって騒動が起こっています。
入社1年目の女性社員が過労死と認定されたことをきっかけに、
各地の労働局や労働基準監督署が、本社だけでなく全国の支社や子会社に
抜き打ちの立ち入り調査を実施しています。
首相や厚生労働大臣まで言及したことで大きく取り上げられているようです。
内容としましては、弁護団の話では会社側の記録では10月の時間外労働は69.9時間、
11月は69.5時間と労働組合との間で決められた上限「70時間」ギリギリになっているが、
弁護団が入館記録などを調べたところ、11月7日までの1カ月の時間外労働は
なんと約131時間もあったということです。
奇しくも、今年の10月には世界で初めて”過労死白書”が公表されたところでした。
白書は過労死(長時間労働による脳、心疾患による死亡)だけでなく、
増加傾向にある仕事を原因とするうつや自殺などの現状をとりあげています。
詳しくは、こちら↓
厚労省HP内 平成28年版過労死等防止対策白書
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000138529.html
近年では、2015年に靴小売のABCマートやクレジットカードのJCBなどが
労働基準法違反で書類送検されています。
結局は、長時間労働に対する評価や意識が旧態依然ということでしょう。
さらには、旧態依然の上司や先輩がパワハラまがいのおこないをしている
可能性すら感じます。
真面目な人ほど罪悪感を感じてしまい、感覚が麻痺してしまっていますので、
周囲の人が守るべきです。
(異変に気付かないような人は、人の上に立つべき資格はありません)
私も若手社員時代、時間外労働は100時間を軽く超えていましたが、
精神的に危うくなると、上司や先輩が気を遣ってくれた気がします。
長時間労働自体については、私は全面的には否定しません。
何故なら、一定時期には仕事だけに没頭しなければ得られないものがあると
経験上感じているからです。
(タイミングを逃すと、取り返しはなかなかつきません)
皆様は、どのように感じられてみえますでしょうか?
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平成28年分 年末調整における注意点!!
- 2016-10-16(18:50) /
- 税金
控除証明書等が届く時期になりました。
皆様のところにも徐々に届いていることでしょう。
無くさないようにまとめて保管しておいてください!!
さて、今回は今年の年末調整の注意点についてお話したいと思います。
皆様が注意する点は、おもに3つです。
① 平成28年1月からの通勤手当非課税限度額引上げへの対応
② 国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用
③ 年末調整関係書類に係るマイナンバー(個人番号)の記載を不要とする見直し
①については、平成28年度税制改正で28年1月1日から
改正前の10万円が15万円に引き上げられました。
ですが、改正法の施行が4月1日だった関係で1~3月に支払われた通勤手当については、
改正前の非課税規定を適用して所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われており、
改正後の非課税規定を適用した場合に納め過ぎとなる場合は、 本年の年末調整の際に
精算する必要があります。
通勤手当が10万円超の方はご注意ください!!
(年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、
確定申告により精算することになります)
②については、
平成28年1月1日以後に支払われる給与等の源泉徴収又は年末調整において、
非居住者である親族(以下「国外居住親族」といいます。)に係る扶養控除、配偶者控除、
障害者控除(以下「扶養控除等」といいます。)
又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を
源泉徴収義務者に提出又は提示する必要があります。
③については、
給与の支払者に対して提出する年末調整関係書類のうち、次に掲げる申告書については、
平成28年4月1日以後に提出するものからマイナンバー(個人番号)の記載が不要と
されています。
〇 給与所得者の保険料控除申告書
〇 給与所得者の配偶者特別控除申告書
〇 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
くわしくは、こちらをご参照ください↓
国税庁HP内 平成28年分の年末調整における留意事項等PDF
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/pdf/04-07.pdf
皆様のところにも徐々に届いていることでしょう。
無くさないようにまとめて保管しておいてください!!
さて、今回は今年の年末調整の注意点についてお話したいと思います。
皆様が注意する点は、おもに3つです。
① 平成28年1月からの通勤手当非課税限度額引上げへの対応
② 国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用
③ 年末調整関係書類に係るマイナンバー(個人番号)の記載を不要とする見直し
①については、平成28年度税制改正で28年1月1日から
改正前の10万円が15万円に引き上げられました。
ですが、改正法の施行が4月1日だった関係で1~3月に支払われた通勤手当については、
改正前の非課税規定を適用して所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われており、
改正後の非課税規定を適用した場合に納め過ぎとなる場合は、 本年の年末調整の際に
精算する必要があります。
通勤手当が10万円超の方はご注意ください!!
(年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、
確定申告により精算することになります)
②については、
平成28年1月1日以後に支払われる給与等の源泉徴収又は年末調整において、
非居住者である親族(以下「国外居住親族」といいます。)に係る扶養控除、配偶者控除、
障害者控除(以下「扶養控除等」といいます。)
又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を
源泉徴収義務者に提出又は提示する必要があります。
③については、
給与の支払者に対して提出する年末調整関係書類のうち、次に掲げる申告書については、
平成28年4月1日以後に提出するものからマイナンバー(個人番号)の記載が不要と
されています。
〇 給与所得者の保険料控除申告書
〇 給与所得者の配偶者特別控除申告書
〇 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
くわしくは、こちらをご参照ください↓
国税庁HP内 平成28年分の年末調整における留意事項等PDF
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/pdf/04-07.pdf
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- 年末調整
住宅取得時期の最適なタイミングの考え方とは?
- 2016-10-09(18:49) /
- 住宅(不動産)
皆様、住宅取得時期のタイミングについて考えたことはありますでしょうか?
多くの方は、「子供が生まれた(結婚した)のでそろそろ・・・。」などと、
必要に感じ始めたタイミングが住宅の取得時期だと思われていることでしょう。
しかし、それだけで取得時期を決定してしまうと損な時期だったりすることが
周期的にあります。
ですので、上記のような個人的な事情(ライフサイクル)だけでなく、
そこにマーケットサイクルという考え方をリンクさせる必要があるのではないでしょうか。
マーケットサイクルとは、
不動産価格の上昇・下落周期や住宅ローン金利周期、税制優遇期間を勘案した
周期のことです。
注)消費税率は過去の実績等からみると、
個人的にはマーケットサイクル要素ではないと考えております。
ライフサイクルは個々で差があり多種多様になってきましたので、一般論でお話しますが、
30代前後から40代前半あたりが「住宅取得適齢時期」であると考えます。
(これは平均結婚年齢や住宅ローン最終完済年齢より)
この10年程度の期間のうちで、マーケットサイクルとリンクさせて
最適な時期に取得するのがベターではないでしょうか。
私自身、このマーケットサイクルをもう少し考えれば良かったと思っています。
当時は、20代後半でそこまで思慮深く考えることが出来なかったのですが、
数年差で状況が大きく変わっていたことは歴然です。
皆様には、ライフサイクルだけにとらわれずにマーケットサイクルも
リンクさせて取得時期を検討されることをお勧めします。
ただ、業者等の偽の売り文句には注意してください!!
多くの方は、「子供が生まれた(結婚した)のでそろそろ・・・。」などと、
必要に感じ始めたタイミングが住宅の取得時期だと思われていることでしょう。
しかし、それだけで取得時期を決定してしまうと損な時期だったりすることが
周期的にあります。
ですので、上記のような個人的な事情(ライフサイクル)だけでなく、
そこにマーケットサイクルという考え方をリンクさせる必要があるのではないでしょうか。
マーケットサイクルとは、
不動産価格の上昇・下落周期や住宅ローン金利周期、税制優遇期間を勘案した
周期のことです。
注)消費税率は過去の実績等からみると、
個人的にはマーケットサイクル要素ではないと考えております。
ライフサイクルは個々で差があり多種多様になってきましたので、一般論でお話しますが、
30代前後から40代前半あたりが「住宅取得適齢時期」であると考えます。
(これは平均結婚年齢や住宅ローン最終完済年齢より)
この10年程度の期間のうちで、マーケットサイクルとリンクさせて
最適な時期に取得するのがベターではないでしょうか。
私自身、このマーケットサイクルをもう少し考えれば良かったと思っています。
当時は、20代後半でそこまで思慮深く考えることが出来なかったのですが、
数年差で状況が大きく変わっていたことは歴然です。
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