1日(1DAY )自動車保険とは?
- 2016-11-27(18:55) /
- 損害保険
1日(1DAY )自動車保険とは、
他人のお車を運転する場合に超ど短期の1日単位(最大7日間)で補償期間を
決めることができる自動車保険のことです。
従来の自動車保険と違う特徴としては、
「車」を対象とした商品ではなく、「人」を対象にした商品であるということです。
これまでも、「人」を対象にした商品としてドライバー保険というものがありましたが、
保険期間が1年単位のため、頻繁に車に乗らない方にとっては保険料が割高でした。
そこをうまく突いた商品で現状の車事情にうまくマッチした部分があるわけです。
メリットとしては、
〇 保険料が安い(1日500円等)
〇 加入手続きが便利で簡単(24時間スマホで手続きができる等)
〇 等級制度がない(保険料が一定)
〇 将来、通常の自動車保険に入る際に割引される場合がある
〇 通常の自動車保険の等級対策になる場合がある
デメリットとしては、
〇 車に乗る頻度が高いなら割高になる場合がある
〇 加入できない車種がある
〇 人によって加入できない場合がある(加入できない属性の方等)
〇 人身傷害補償がない(搭乗者傷害補償はあります)
加入手続きとしましては、スマホ又は、携帯電話を利用してインターネット経由で
各保険会社の申し込み専用サイトにアクセスして手続きをおこなうか、
携帯電話3大キャリア(docomo、SoftBank、au)やローソン・セブン-イレブン等、
1日自動車保険の販売窓口になっているところでも手続きが可能です。
注) 車両補償をつけたい場合は、事前登録後7日間の待機期間を要します
他人のお車を運転される場合には、
お車を持っていない場合は、ドライバー保険 or 1日自動車保険、
お車を持っている場合は、
その車の保険の特約(他車運転危険補償特約) or 1日自動車保険、
ということになります。
運転される条件や状況に合わせて選択するようにしましょう。
1日自動車保険の補償内容等は販売各社によっての違いも当然ありますので、
必ず吟味してください。
1日自動車保険は、ケースによっては” かなり使える ” という場合が
あるのではないでしょうか・・・。
(今の保険料を下げるためとか?)
他人のお車を運転する場合に超ど短期の1日単位(最大7日間)で補償期間を
決めることができる自動車保険のことです。
従来の自動車保険と違う特徴としては、
「車」を対象とした商品ではなく、「人」を対象にした商品であるということです。
これまでも、「人」を対象にした商品としてドライバー保険というものがありましたが、
保険期間が1年単位のため、頻繁に車に乗らない方にとっては保険料が割高でした。
そこをうまく突いた商品で現状の車事情にうまくマッチした部分があるわけです。
メリットとしては、
〇 保険料が安い(1日500円等)
〇 加入手続きが便利で簡単(24時間スマホで手続きができる等)
〇 等級制度がない(保険料が一定)
〇 将来、通常の自動車保険に入る際に割引される場合がある
〇 通常の自動車保険の等級対策になる場合がある
デメリットとしては、
〇 車に乗る頻度が高いなら割高になる場合がある
〇 加入できない車種がある
〇 人によって加入できない場合がある(加入できない属性の方等)
〇 人身傷害補償がない(搭乗者傷害補償はあります)
加入手続きとしましては、スマホ又は、携帯電話を利用してインターネット経由で
各保険会社の申し込み専用サイトにアクセスして手続きをおこなうか、
携帯電話3大キャリア(docomo、SoftBank、au)やローソン・セブン-イレブン等、
1日自動車保険の販売窓口になっているところでも手続きが可能です。
注) 車両補償をつけたい場合は、事前登録後7日間の待機期間を要します
他人のお車を運転される場合には、
お車を持っていない場合は、ドライバー保険 or 1日自動車保険、
お車を持っている場合は、
その車の保険の特約(他車運転危険補償特約) or 1日自動車保険、
ということになります。
運転される条件や状況に合わせて選択するようにしましょう。
1日自動車保険の補償内容等は販売各社によっての違いも当然ありますので、
必ず吟味してください。
1日自動車保険は、ケースによっては” かなり使える ” という場合が
あるのではないでしょうか・・・。
(今の保険料を下げるためとか?)
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年末調整関係書類でマイナンバーの記載を不要とする見直しがありますので注意!!
- 2016-11-21(19:00) /
- 税金
平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」により、
税務関係書類へのマイナンバー記載対象書類の見直しが行われました。
一部の方で、注意が必要になりますのでお話させて頂きます。
給与の支払者に対して提出する年末調整関係書類のうち、
次に掲げる申告書については、平成28年4月1日以後に提出するものから
” マイナンバーの記載が不要 ” とされております。
① 給与所得者の保険料控除申告書
② 給与所得者の配偶者特別控除申告書
③ 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
①、②については、これから配布・回収しますので影響はないものと思われます。
しかし、③については注意必要です。
平成26年分の確定申告をおこなって住宅借入金等特別控除を受けた方には
税務署からマイナンバーの記載欄がある
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が
送られてきているはずです。

(平成28年分 年末調整のしかたより抜粋)
上記の赤線部分のとおり、マイナンバーの記載は不要です。
お間違えの無いようにしてください!!
(尚、提出されたこの申告書にマイナンバーが記載されていた場合、
マスキングするなどの対応が必要となります)
その他、詳細につきましては下記を参照ください↓
国税庁HP内 「平成28年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/01.htm
税務関係書類へのマイナンバー記載対象書類の見直しが行われました。
一部の方で、注意が必要になりますのでお話させて頂きます。
給与の支払者に対して提出する年末調整関係書類のうち、
次に掲げる申告書については、平成28年4月1日以後に提出するものから
” マイナンバーの記載が不要 ” とされております。
① 給与所得者の保険料控除申告書
② 給与所得者の配偶者特別控除申告書
③ 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
①、②については、これから配布・回収しますので影響はないものと思われます。
しかし、③については注意必要です。
平成26年分の確定申告をおこなって住宅借入金等特別控除を受けた方には
税務署からマイナンバーの記載欄がある
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が
送られてきているはずです。

(平成28年分 年末調整のしかたより抜粋)
上記の赤線部分のとおり、マイナンバーの記載は不要です。
お間違えの無いようにしてください!!
(尚、提出されたこの申告書にマイナンバーが記載されていた場合、
マスキングするなどの対応が必要となります)
その他、詳細につきましては下記を参照ください↓
国税庁HP内 「平成28年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/01.htm
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契約者が自分名義以外の場合の生命保険料控除の落とし穴!!
- 2016-11-14(18:49) /
- 生命保険
以前の記事で、生命保険料控除の対象になる保険契約は
「保険金受取人」で判断することをお話しました。
過去記事は、こちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-679.html
ですので、保険金受取人等の条件を満たしていれば、
契約者が奥様であっても保険料を(夫である)自分が実際に払っていれば、
生命保険料控除の対象になります。
しかし、そこには落とし穴もありますのでご注意ください!!
どういうことか?
実は、生命保険料控除の恩恵は受けられても、将来的に贈与税の問題に
ぶつかる可能性があるのです。
生命保険は、” 出口課税 ” といわれており、出口である満期や解約返戻金を
受け取った際に贈与が判断されて課税されるのです。
例えば、月々の保険料が2万円(年間24万円)で満期金等が500万円である保険の場合
保険料は年間110万円もないから贈与税は非課税ということではなく、
将来の満期金受取時の500万円で判断され課税されるということです。
要は、” 保険料を贈与した ” とはみなされず、” 保険金を贈与した ” ことに
なってしまうのです。
年間数万円が上限の生命保険料控除のために、将来それよりも多額の贈与税負担がかかる
リスクを背負うことがないように注意しましょう!!
「保険金受取人」で判断することをお話しました。
過去記事は、こちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-679.html
ですので、保険金受取人等の条件を満たしていれば、
契約者が奥様であっても保険料を(夫である)自分が実際に払っていれば、
生命保険料控除の対象になります。
しかし、そこには落とし穴もありますのでご注意ください!!
どういうことか?
実は、生命保険料控除の恩恵は受けられても、将来的に贈与税の問題に
ぶつかる可能性があるのです。
生命保険は、” 出口課税 ” といわれており、出口である満期や解約返戻金を
受け取った際に贈与が判断されて課税されるのです。
例えば、月々の保険料が2万円(年間24万円)で満期金等が500万円である保険の場合
保険料は年間110万円もないから贈与税は非課税ということではなく、
将来の満期金受取時の500万円で判断され課税されるということです。
要は、” 保険料を贈与した ” とはみなされず、” 保険金を贈与した ” ことに
なってしまうのです。
年間数万円が上限の生命保険料控除のために、将来それよりも多額の贈与税負担がかかる
リスクを背負うことがないように注意しましょう!!
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相続税対策の養子縁組についてこんな記事が・・・!?
- 2016-11-06(18:45) /
- 相続
11/5付の朝日新聞デジタルにこんな記事が掲載されておりました。

記事へのリンクはこちら↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161105-00000002-asahi-soci
背景については、上記記事をお読みいただいた通りであります。
一審は棄却、二審は無効となっており、いよいよ来月、最高裁での弁論と
なっている模様です。
注目はやはり、相続税対策での養子縁組が無効なのかどうかということです。
ケースバイケースとはいえ、養子縁組が後から
ひっくり返される判例が出来ますと
相続対策に悪影響が出てくるのではないでしょうか。
記事によれば、
” 弁論は二審の結論を変える際開かれることから、
「相続税対策が目的の養子縁組は無効」とした
二審・東京高裁判決が見直される公算が大きい ”
となっていますから現状の考え方を維持出来そうですが、
確定するまではやはり、安心出来ません。
注目して結果を待ちたいと思います!!
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