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「 個人賠償責任保険(特約) 」 の補償範囲を再度チェックしましょう!!

個人賠償責任保険(特約)」という保険があります。

単体で販売されることはほとんどなく、傷害保険や自動車保険、火災保険などの

特約として付けられる保険で、日常生活の中で、法律上の賠償責任を負ったとき

被る損害を補償する保険です。


具体的には、他人にケガをさせたり、他人のモノを壊したり、

あるいは飼い犬が近所の人にかみついたなどで

損害賠償を求められたときなどに補償されます。



この保険は、ある最高裁判決を境に被保険者の範囲や補償内容等が損保各社で改定

されました。

その最高裁判決とは、ほぼ1年前に出された認知症患者が起こした鉄道事故の判決の事です。

監督義務者や監督義務者に準ずる者の監督責任が問われ、今回の判決では何とか責任は

免れたものの、状況が違っていたら判決が変わる可能性が示唆された結果でした。

これを受けての損保各社の改定です。


ですので、皆様には今一度この「個人賠償責任保険(特約)」の補償範囲のチェックを

して頂きたいと思います。

特に、長期火災保険に付帯されてみえる方はお気を付けください。

改定前の特約のままでは補償範囲は変わりません。
(新たなリスクに対応出来ていないということです。)

弊事務所のお客様には、短い期間で見直す自動車保険に付帯することをお勧めしていますが、

そうじゃないケースが多々あります。


チェックポイントは、

 ① 被保険者の範囲はどこまでか?

 ② 補償内容は新たなリスクまで補償対象になっているのか?

 ③ 補償の重複はしていないか?
   (保有する自動車の保険にすべてこの特約が付いていたり、他種目の保険に
    付いていたりなど)

 ④ 別居の親が加入しているケースは、そちらもチェックすること


です。


改定されたのは全損保会社ではありませんし、改定後の内容もまちまちなのが現状です。

御自身が考える補償がなされるのかをしっかりと

チェックしましょう!!


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日常生活賠償責任保険

魅力増が見込まれる 『 外貨建ての生命保険 』 その内容は?

金融庁が設定する「標準利率」大幅低下の影響で、概ね、この4月から

円建ての貯蓄性のある生命保険の保険料が大幅に上がります。
(既に保険料の値上げを実施した生保会社もあります)

 ※ 貯蓄性保険とは、
   終身保険・養老保険・個人年金保険・学資保険などのこと。

それに併行して、ますます外貨建ての貯蓄性のある生命保険の魅力が

増していくことが予想されます。
今後、勧められる機会も増えることでしょう。

今回は、その内容について少し触れてみたいと思います。

 外貨建て保険とは、
   米ドル、豪ドル(オーストラリア)及びユーロ等の外貨によって運用する商品で、
   現在、「終身保険」、「養老保険」、「個人年金保険」、「変額個人年金保険」などの
   一部で商品があります。
   この商品は、外貨(米ドルやユーロ、豪ドルなど)で保険料を払い込み、
   外貨で保険金や解約返戻金などを受け取る仕組みになっていますので、
   例えば、受け取った外貨を円に換算する際、為替変動の影響を受け、
   場合によっては、日本円で受け取る保険金額などが円ベースでの払込保険料の総額を
   下回る可能性もあります。



どのくらい魅力があるのか?一例をお見せしましょう!!

 30歳男性
 ① 死亡保険金1,000万円、終身保険(円建て) 60歳払い 保険料月額25,000円

 ② 死亡保険金91,000ドル、 終身保険(米ドル建て) 60歳払い 保険料月額128ドル
    円換算(1,001万円)                   円換算(14,080円)
   ※ 1ドル=110円換算


 注) この一例はどこの生保会社の例という訳ではなく、あくまでも目安に過ぎません。


どうでしょうか?ほぼ同じ保険金額で約4割以上も保険料が違ってきます。

さらに、65歳時点での解約返戻率ではドル建てが約3割も上回ります。


同じようなものを購入するのに、これだけの違いがでると確かに外貨建ては魅力的でしょう。

しかし、外貨建ての生命保険にはデメリットもあります。

それは、為替リスク付加保険料が円建てに比べ高いことです。


為替相場によっては、円貨にしたとき円建ての保険よりも損になるリスクがありますし、

保険料払込中の解約では、解約返戻率でドルベースでも円建てよりも損になるリスク

あります。


では、外貨建ての生命保険には手を出さないほうがいいのでしょうか?

絶対的な正解とはいいませんが、

その状況や目的、時期、比較する金融商品との相対的な正解としては

手を出すのもあり
だと私は考えております。

現在の金融情勢化におきましては、使い方と出口戦略を間違えなければ、

円建てよりも有効に機能すると思うからです。


ですので、外貨建ての生命保険をご検討する際には、

それらのアドバイスとアフターフォローが出来る方から加入するのがいいでしょう。
(頭ごなしに否定する方は信用に値しません)

ご興味のある方は、ぜひお声をかけてください!! <(_ _)>

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” 相続税対策のための養子縁組 ” 最高裁初の判断は!?

先回の相続カテゴリー記事でお話しました最高裁判決が先日(1/31)出ました。


まずは、相続税対策のための養子縁組を巡る争いの関係を下図に示しました。

関係図

このように、養子縁組の有効・無効を訴えて争っており、

一審は有効、二審は無効と判断され、ついに最高裁判決となったわけであります。


結果は、

 「 専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても無効とはならない 」

という判決を最高裁は下しました。

  養子縁組による相続税の節税効果は、養子縁組をする動機にはなるが、このような
 動機と、縁組をする意思とは相反するものではなく、併存しうるものであるため、
 「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について
 民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることは
 できない。」と判断

 
 要するに、動機と意思とは基本的に無関係であるということらしい。

この判決を聞いて、ほっとされた方は案外多いのではないでしょうか。


今回の騒動は、相続税対策遺産分割対策両面に

配慮しなかったのが(出来なかったのかもしれませんが)原因ではないでしょうか?

いくら節税のためであっても、自分たちの取り分が不本意に減らされることに

納得が出来なかったのでしょう。


今回の判決は、これまで行われてきた相続税対策のための養子縁組の運用に

影響を与えることはなさそうですが、

しかし、節税面ばかりにフォーカスするのではなく、相続人全員の感情も考慮して、

遺産分割への配慮もして頂く教訓にして頂きたいと思います。


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