物納財産の順位及び、財産の範囲が改正されております!!
- 2017-04-25(18:45) /
- 相続
平成29年度税制改正で見直されていた物納財産の順位及び範囲について、
「平成29年4月1日以降の物納申請分から適用」となっております。
相続開始の時期ではなく、物納申請の時期でありますので
お間違えの無いようにしてください。
そもそも物納するための要件とは、
① 延納によっても金銭納付が困難な事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を
限度とすること
② 申請財産は定められた種類の相続財産であり、かつ、定められた順位によっていること
③ 期限内にされた申請であること
④ 物納適格財産であること
のすべてを満たす必要があります。
改正内容の詳細は、国税庁HP内のPDFによりますと


実際のPDFはこちら↓
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enno-butsuno/pdf/20180405-01.pdf
おおまかには、これまでよりも上場株式等での物納がしやすくなったということです。
参考にしてみてください!!<(_ _)>
「平成29年4月1日以降の物納申請分から適用」となっております。
相続開始の時期ではなく、物納申請の時期でありますので
お間違えの無いようにしてください。
そもそも物納するための要件とは、
① 延納によっても金銭納付が困難な事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を
限度とすること
② 申請財産は定められた種類の相続財産であり、かつ、定められた順位によっていること
③ 期限内にされた申請であること
④ 物納適格財産であること
のすべてを満たす必要があります。
改正内容の詳細は、国税庁HP内のPDFによりますと


実際のPDFはこちら↓
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enno-butsuno/pdf/20180405-01.pdf
おおまかには、これまでよりも上場株式等での物納がしやすくなったということです。
参考にしてみてください!!<(_ _)>
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