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” いざなぎ景気を超えた ” と言うけれど・・・。

政府は今の景気回復は4年10か月にわたって続き、長さでは、

高度経済成長期まっただ中の好景気「いざなぎ景気」を超えた可能性が高いという

認識を示しました。


皆様、景気回復の実感は感じられてみえますでしょうか?

「ほとんど感じられていない」というのが大多数ではないでしょうか。

そうなんです。確かに長さでは戦後2番目になるかもしれませんが、

その内容は「これが本当に景気回復しているということなの?」と思ってしまう

中身なのです。

いざなみ景気 ⇒ 実質GDP成長率年あたり 11.51%
     
賃金伸び率年平均 13.6%(実質8.2%)

  今回景気 ⇒ 実質GDP成長率年あたり  1.36%
        賃金伸び率年平均  0.8%(実質-0.3%)

さらに、

GRAF20170925
(NHKオンラインより)

又、消費増税、社会保険料アップもこの間ありました。

どうですか?これで景気回復が実感できると思われますか。

指標としていいのは、失業率の低さ株価です。


企業の利益は過去最高を記録したりしてますが結局内部留保に回る分が増え、

国民の預貯金残高も増えるばかりです。

先行き不透明感ばかりが頭をよぎってのことでしょう。


こんな何が原因かはもうずっと以前から言われているのに一部を除けば、

いっこうに改まっていないということです。

選挙のためのパフォーマンスや既得権益に縛られた政策では

大部分を占める中間層以下まで回復の実感を感じることは見込めないと思います。

政治家や官僚の質の低下を思わせるニュースばかりが報道される昨今ですが、

まともな政治家や官僚が本業で取り上げられるようにしてほしいものです。


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いざなぎ景気超え

平成29年の基準地価が公表されました!!

平成29年9月20日に国土交通省より、平成29年の基準地価が公表されました。


基準地価とは、国の公示地価と似たような位置付けですが、

基準日が毎年7月1日時点となっており、公示地価の毎年1月1日時点とは

半年ずれております。

公示地価と公表時期が異なるため、公示地価を補完する形になり、

参照時期によっては、公示地価よりも最近の動向を反映していることがあります。


さらに、基準地価は都道府県価格調査とも呼ばれ、公示地価でいうところの標準地に

該当する基準地を、都道府県が別途定めています
(公示地価の標準地と重複する地点もあります)


弊事務所の営業エリアである名古屋圏の住宅地に絞ってお話しますと、

愛知県 : 名古屋市では、1.4%上昇(1.4%上昇)。
    上昇が続いている区が多く見られ、上昇幅が昨年より拡大した区も見られる。
    特に名古屋市中村区、昭和区、熱田区では、マンション素地需要が堅調で、
    上昇幅が昨年より拡大した。
    尾張地域及び西三河地域では、上昇が続いている市町が多く見られ、
    上昇幅が昨年より拡大した市町も見られる。
    尾張地域西部及び知多地域では、下落が続いている市町村が見られる。

三重県 : 四日市市では、▲0.5%(▲0.5%)。
    圏域全ての市町では、下落が続いている。

※( )は前年変動率

県別で住宅地みてみますと、愛知県は0.0~1.0%未満の上昇
             岐阜県は1.0~2.0%未満の下落、
             三重県は2.0%以上の下落
となっております。

その他詳細についてはこちら↓
平成29年都道府県地価調査
http://tochi.mlit.go.jp/chika/chousa/2017/index.html


実際の売出し価格とはかけ離れている場合もありますが、

ひとつの重要な指標ではあります。

地価動向に興味がある方は一度ご覧になってみてください!!


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平成29年基準地価

消費税の軽減税率とは?

もう少し先の話ですが、平成31年10月から消費税10%実施に併せて

消費税の軽減税率も開始される予定になっております。

今回はその軽減税率制度についてお話させて頂きます。


軽減税率とは、

特定の品目の課税率を他の品目に比べて低く定めることをいいます。

日本では消費税率を10パーセントに引き上げる際、低所得者対策として

食料品や新聞などへ軽減税率を適用するようになります。


私たちのライフスタイル等に影響を及ぼすことになりますので関心は高いでしょう。

では、軽減税率8%で購入できる対象品目にはいったい何にあたるのでしょうか?

軽減税率の対象品目には、「酒類」「外食」「ケータリング・出張料理等」を除く飲料食品

定期購読の契約をした週2回以上発行される新聞とされています。


線引きについてはわかりづらいといわれておりますが、具体的には下記のようです。


 外食にあたらない軽減税率(8%となる事例)
 〇 牛丼屋・ハンバーガー店のテイクアウト
 〇 そば屋の出前
 〇 屋台の軽食(テーブル・椅子等の飲食設備がない場合)
 〇 寿司屋の「お土産」
 〇 有料老人ホーム等での食事の提供
 〇 コンビニの弁当・惣菜
  (イートイン・コーナーのある場合であっても持ち帰りの容器に入れられて販売される場合は「軽減」)

 外食にあたる標準税率(10%となる事例)
 〇 外食
 〇 牛丼屋・ハンバーガー店での「店内飲食」
 〇 そば屋の「店内飲食」
 〇 ピザ屋の「店内飲食」
 〇 フードコートでの飲食
 〇 寿司屋での「店内飲食」
 〇 ケータリング・出張料理等
 〇 コンビニのイートインコーナーでの飲食を前提に提供される飲食料品
  (トレイに載せて全席まで運ばれる、返却の必要がある食器に盛られた食品)

さらに、

おまけ付きお菓子(一体型商品)の場合、

一定金額以下の少額であれば、飲食料品が主たる要素を占めているときに限り、

軽減税率の対象となるようです。(一定金額の範囲は、現在政府内で検討中)



まだまだ、

「カフェでテイクアウト用にコーヒーを注文したけど、やっぱり席について飲食したらどうなるの?」

など、さまざまなケースにおいて明確にはなっておりません。

実施に向けて詰めてゆくものと思われますが、私たちは少しでも賢く制度を利用できるように

情報はキャッチしておきましょう!!


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軽減税率

期間短縮型の繰上返済ですが、実は・・・!?

皆様、

「 住宅ローンの繰上返済については、金利削減効果の大きい

 ” 期間短縮型 ” が一番いいと思ってみえませんか?」


今回の話をお読み頂いてしっかりご判断ください。


住宅ローンの繰上返済には、「期間短縮型」と「返済額軽減型」があります。
(金融機関によっては返済額軽減型は契約更改作業が必要になる場合があります)

確かにこの2つを単純に比べたら、金利削減効果は「期間短縮型」のほうが

大きいと言えます。

ですが、この効果が実感できる時期は、最終完済日以降という

落とし穴的な要素があるのです。


具体例を挙げてお話しましょう。下図をご覧ください↓

期間短縮型
期間短縮型シミュ

返済額軽減型
返済額軽減型シミュ

前提:借入時期2017年8月(返済は9月~)、借入金額2,500万円、金利固定2.0%、
   借入期間35年、毎月返済のみで返済開始し、4年目早々の2020年9月に
   繰上返済100万円した場合


の2つの繰上返済方法での金利削減効果比較です。

 858,680円(期間短縮型) - 353,755円(返済額軽減型

=504,925円

と金利削減効果は期間短縮型のほうが2倍以上です。

しかし、期間短縮型の場合は毎月の返済額が変わらず、金利削減効果は当面実感できません。
(22回分の返済期間が短縮)

なんと実感できるのは、30年以上先の話です。

それに対し、返済額軽減型の場合は、

82,815円 - 79,281円 = 3,534円

翌月から3,534円の返済額減少効果が実感できます。


あなたなら、どちらの繰上返済方法を選択されますか?


今回のお話はどちらがいいという話ではありません。

その人の状況によっては、選択肢が変わり得ることを知って頂きたいのです。

「周りが金利削減効果が大きいのは期間短縮型だから・・・」と

思考停止してしまってみえる方がほとんどとお見受けします。

ですが、家計のリスクヘッジには返済額軽減型のほうが有効です。

今後の繰上返済予定も含めてどちらが有効であるかをしっかりと判断してください。<(_ _)>


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繰上返済
期間短縮型
返済額軽減型
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リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
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頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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