相続財産すべてが遺産分割対象財産ではない!!
- 2018-08-25(18:45) /
- 相続
相続が開始されると、被相続人が有していた一切の権利義務は、
相続財産として相続人に承継されることになります。
しかし、すべての相続財産が遺産分割対象財産ではないということを
御存知でしょうか?
遺産分割とは、
被相続人が遺言を残さずに死亡した場合に、一旦は相続人全員の共有財産となったものを、
話し合いによって各相続人に具体的に分配していくことを言います。
(遺産分割の時期については決まった期限はありません)
このときに話し合う対象となる財産が、遺産分割対象財産です。
遺産分割対象財産とならない相続財産は、法律上当然に分割されて、
各共同相続人がその相続分に応じて権利を取得すると解されています。
(要は、話し合いなどしなくても相続分に応じた権利を当然に取得するということ)
(遺産分割対象外財産とは)
〇 可分債権(金銭債権など)
〇 相続財産ではない財産
(生命保険金、死亡退職金、一身専属性の権利義務、祭祀に関する権利)
〇 相続開始後遺産分割までの間に発生した相続財産の代償財産
及び、相続財産から生じた果実など
注)現金・預貯金は可分債権であるが、現在どちらも遺産分割対象財産という扱いです。
注)生命保険金等は、税務上はみなし相続財産となる。
これらは、話し合いをする必要なく、相続分に応じて権利を取得又は、
受取人固有の財産です。
但し、法律上は、原則このようになっておりますが、遺産分割手続において
相続人間で対象財産とする合意がなされれば原則と違った扱いが出来たり、
例外として判例等により、別の扱いに出来たりすることもあります。
実務上は、なかなか原則通りでは話し合いがまとまらないということのようです。
相続財産として相続人に承継されることになります。
しかし、すべての相続財産が遺産分割対象財産ではないということを
御存知でしょうか?
遺産分割とは、
被相続人が遺言を残さずに死亡した場合に、一旦は相続人全員の共有財産となったものを、
話し合いによって各相続人に具体的に分配していくことを言います。
(遺産分割の時期については決まった期限はありません)
このときに話し合う対象となる財産が、遺産分割対象財産です。
遺産分割対象財産とならない相続財産は、法律上当然に分割されて、
各共同相続人がその相続分に応じて権利を取得すると解されています。
(要は、話し合いなどしなくても相続分に応じた権利を当然に取得するということ)
(遺産分割対象外財産とは)
〇 可分債権(金銭債権など)
〇 相続財産ではない財産
(生命保険金、死亡退職金、一身専属性の権利義務、祭祀に関する権利)
〇 相続開始後遺産分割までの間に発生した相続財産の代償財産
及び、相続財産から生じた果実など
注)現金・預貯金は可分債権であるが、現在どちらも遺産分割対象財産という扱いです。
注)生命保険金等は、税務上はみなし相続財産となる。
これらは、話し合いをする必要なく、相続分に応じて権利を取得又は、
受取人固有の財産です。
但し、法律上は、原則このようになっておりますが、遺産分割手続において
相続人間で対象財産とする合意がなされれば原則と違った扱いが出来たり、
例外として判例等により、別の扱いに出来たりすることもあります。
実務上は、なかなか原則通りでは話し合いがまとまらないということのようです。
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◇ 残暑お見舞い 2018年 晩夏 ◇
- 2018-08-17(18:30) /
- ごあいさつ
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。<(_ _)>
立秋を過ぎましたが、まだまだ厳しい残暑が続いております。
皆様、お変わりなくお過ごしでしょうか。
私共はおかげさまで大過なく過ごしております。
夏の疲れが出やすい頃ですので、くれぐれもお体を一番に
お過ごしくださいませ。
平成30年 晩夏
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変動金利を選択される方は固定金利等へ変更する際の金利優遇条件も事前に確認を!!
- 2018-08-10(19:00) /
- 住宅ローン
先日の日銀の金融政策決定会合でのハイライトは、
① 今後も当分の間、金融緩和策(低金利)を維持することを明言したこと
② 金融機関等への悪影響にすこし配慮し、イールドカーブコントロールにおける
長期金利の変動幅をこれまでの2倍に容認したこと
具体的には、下図のように

これまでは、長期金利を0%を基準にプラスマイナス0.1%の範囲(濃いピンク)内で
推移するように誘導してきましたが、今後はプラスマイナス0.2%の範囲(薄いピンク)内と
少し幅を拡げました。
(これにより、長期金利の上昇を少し容認したことになります)
このことにより、長期金利は上昇傾向が少し高まりますので、
住宅ローン金利における変動金利と10年以上の固定期間のある金利との差は
これまでよりも開くことになります。
そこで注意を頂きたいのが、4割から5割を占める当初変動金利を選択される方においてです。
当初の金利の低さばかりに目を奪われて固定金利型等への変更の際の金利優遇条件を
チェックされない方が相当数おみえになります。
弊事務所では、将来の金利上昇懸念も踏まえて、もし将来変動金利から固定金利型等へ
変更した際の金利優遇条件もチェックしたうえで借入金融機関を斡旋しています。
金融機関によっては、変動金利型だけを非常に優遇し、固定金利型等へ変更した際には
適用金利が非常に跳ね上がる設定にしてあるところがあります。
(特に変動金利の適用金利が市場で特に低い金融機関に多くみられます)
これは、非常に盲点となっており、将来金利がある程度上昇して
固定金利型等へ変更した時には大きなデメリットとなります。
上記のようにただでさえ、今後長短金利差が大きくなる傾向が出てきはじめました。
(まだ、0.1%ですので、過剰反応かもしれませんが)
それに加え、金利優遇条件縮小の悪影響が乗っかると予想以上の返済額上昇と
なってしまいます。
変動金利を当初選択される方は、固定金利型等へ変更した際の金利優遇条件も
必ずチェックしたうえで金融機関を選択するようにしてください!!
① 今後も当分の間、金融緩和策(低金利)を維持することを明言したこと
② 金融機関等への悪影響にすこし配慮し、イールドカーブコントロールにおける
長期金利の変動幅をこれまでの2倍に容認したこと
具体的には、下図のように

これまでは、長期金利を0%を基準にプラスマイナス0.1%の範囲(濃いピンク)内で
推移するように誘導してきましたが、今後はプラスマイナス0.2%の範囲(薄いピンク)内と
少し幅を拡げました。
(これにより、長期金利の上昇を少し容認したことになります)
このことにより、長期金利は上昇傾向が少し高まりますので、
住宅ローン金利における変動金利と10年以上の固定期間のある金利との差は
これまでよりも開くことになります。
そこで注意を頂きたいのが、4割から5割を占める当初変動金利を選択される方においてです。
当初の金利の低さばかりに目を奪われて固定金利型等への変更の際の金利優遇条件を
チェックされない方が相当数おみえになります。
弊事務所では、将来の金利上昇懸念も踏まえて、もし将来変動金利から固定金利型等へ
変更した際の金利優遇条件もチェックしたうえで借入金融機関を斡旋しています。
金融機関によっては、変動金利型だけを非常に優遇し、固定金利型等へ変更した際には
適用金利が非常に跳ね上がる設定にしてあるところがあります。
(特に変動金利の適用金利が市場で特に低い金融機関に多くみられます)
これは、非常に盲点となっており、将来金利がある程度上昇して
固定金利型等へ変更した時には大きなデメリットとなります。
上記のようにただでさえ、今後長短金利差が大きくなる傾向が出てきはじめました。
(まだ、0.1%ですので、過剰反応かもしれませんが)
それに加え、金利優遇条件縮小の悪影響が乗っかると予想以上の返済額上昇と
なってしまいます。
変動金利を当初選択される方は、固定金利型等へ変更した際の金利優遇条件も
必ずチェックしたうえで金融機関を選択するようにしてください!!
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