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平成30年の基準値地価はどうだったのか!?

遅くなりましたが、今年(平成30年)の基準値地価がどうだったかを

振り返りたいと思います。
(おもに、住宅地についてみていきます)

 基準値地価とは、
   都道府県知事が基準地について不動産鑑定士の鑑定評価を求め、
   毎年7月1日現在の標準地価を判定したもの。


   土地取引の指標、正常な地価形成を目的とした公示地価とほぼ性格を同じくし、
   公示地価を補完するものです。



国土交通省より発表された内容によりますと、

全国平均では、全用途平均が平成3年以来27年ぶりに下落から上昇に転じた

用途別では、住宅地は下落幅の縮小傾向が継続

商業地は2年連続で上昇、上昇基調を強めている。

工業地は昨年の横ばいから27年ぶりに上昇に転じた。


弊事務所の営業エリアである名古屋圏では、

平均変動率が6年連続して上昇

半年ごとの地価動向としては、前半、後半ともに0.7%の上昇となった。


平成28年からの変動率は下図のとおり。
基準値地価変動率2018
(クリックして拡大)

名古屋圏は、まだ上昇傾向が継続しているようです。

土地価格は今後も少しづつですが、上がっていくということでしょうか・・・。



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基準値地価
平成30年
動向

長期金利の上昇懸念!?でも、本質である物価状況はまだこんな感じです。

 最近、また住宅ローンの上昇懸念に関する記事が増えてきました。

これは理由として、

 ① 日銀が7月末に長期金利の変動幅の「上限」を
  これまでの0.1%から0.2%に引き上げたこと

 ② アメリカの長期金利が急上昇していること

の二つが大きな理由となり、日本の長期金利が少し上がり始めたからです。


ですが、私はまだ上昇懸念を訴えるには時期尚早ではないかと思います。

何故なら、昨日発表された物価状況は下記のような状況です。

2015年基準 消費者物価指数 全国 平成30年(2018年)9月分
 (2018年10月19日公表)

直近物価状況20181019

注目するのは、「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」です。

ここが安定的に+2.0%を達成できるようにならなければ、金融緩和が解除出来ないのが

現状の日銀の指針です。

過去半年程度をみても、+0.3 ~ +0.5程度で、+2.0%はまだ遠い状況です。

一時的に少し長期金利が上がることは外部要因等により過去にも何度もありましたが、

結局は続きませんでした。


今後、消費税増税後の経済状況やオリンピック開催後の景気状況に不安のある中

現状、継続して長期金利が上がるとは思えないのは私だけではないでしょう。


いい加減な情報が氾濫している昨今です。その情報に惑わされることなく、

本質的な見方や判断ができるように努めていきましょう。


最後に、長期金利が0.2%程度まで上昇し、それに伴って10年以上固定金利の

住宅ローン金利が上昇することは①の理由により予想の範囲内のことですから

ことさら大袈裟にとらえることではありませんので・・・。


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消費者物価
物価指数

個人の電子申告・納税がより便利になります!!

個人が所得税の確定申告を提出する方法は、

 ① 印刷して提出(書面提出)
 ② e-Taxで送信(電子申告

になります。しかし、②の電子申告をするには、

「電子証明書(マイナンバーカードor住民基本台帳カード)+ICカードリーダライタ」が

必要で、普及が思うように進んでいませんでしたが、

来年(平成31年)1月からは、IDとパスワードだけで個人の電子申告が可能になります。

個人電子申告
(国税庁HPより一部抜粋)

詳細はこちら↓
国税庁HP内:(個人の方へ)平成31年1月からe-Taxの利用手続がより便利になります(平成30年4月)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kojin_e-tax_riyou2.pdf


ただし、ID・パスワードを取得するには事前に本人確認書類(運転免許証等)を持参の上、

所轄税務署へ出向く必要があります。

又、電子申告するには必ず、国税庁サイトの「確定申告書等作成コーナー」を

利用しなければなりません。(受信通知の結果確認等はおこなえません)


さらに、納付方法についてですが、

 〇 窓口納付
 〇 振替納税
 〇 クレジットカード決済

などの方法があります。

窓口納付は、金融機関、税務署、コンビニエンスストアで納付手続きが出来ますが、

コンビニエンスストアでの納付は、納付金額が30万円以下に限られる他、

専用のバーコード付き納付書が必要です。このバーコード付き納付書について、

来年1月から国税庁サイトの「確定申告書等作成コーナー」等からQRコードを自ら作成し、

このQRコードを使ってコンビニエンスストアでバーコード付き納付書を出力して

納付することが可能となります。

詳細はこちら↓
国税庁HP内:QRコードを利用したコンビニ納付手続の開始について
http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/conveni_qr_nohu/oshirase.htm


このように、どんどんICTを活用して申告・納税手続きの利便化が進んでいます。

うまく活用されてみてはどうでしょうか。

 
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営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
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TEL 058-372-9181

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