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未支給年金の請求とその扱いは!?

年金受給者が亡くなったらどうしても発生してしまうのが未支給年金です。

 未支給年金とは、
   年金を受け取る前に亡くなったか、あるいは年金を請求しないうちに
   亡くなってしまった場合の未支給分の年金のこと



具体的にお話しましょう。

まず、年金は亡くなった月の分まで受け取る権利があります。

10月に亡くなったとすれば、10月分まで受け取る権利があります。

そして、年金は偶数月の15日に前々月分と前月分が振り込まれますので、

10月15日には8月分と9月分が振り込まれたことになります。
(10月は受給した前提)

すると、未支給年金は10月分の1ヶ月分ということになるのです。
(亡くなった月が奇数月だとこれが2ヶ月分になります)


このように年金は前2ヶ月分を後払いしておりますので、

未支給年金がどうしても発生してしまうのです。

(何らかの原因で年金が停止されて無ければ)


この未支給年金の受給権者は、

生計を同じくしていた 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、三親等以内の親族の順で、

最優先順位者が受給権者となり、請求が出来ます。

なお、生計を同じくしていたというのは、普通は一緒に住んでて経済的援助があったと

いう意味ですが、たとえ別居であっても、

理由があって別居してたとか、別居してはいるけど金銭的に援助してたとか、

ちょくちょく世話をしに行ってたとかでも大概認められるでしょう。


未支給年金の扱いは、受給権者が固有の権利として請求するものであり、

相続によって取得するものではないとされています。

そのため、未支給年金は相続財産とはなりませんので、

相続放棄をしても受給権者が独自に請求して取得すればよく、

又、遺産分割においても対象外となります。

さらに、税金上も相続税の対象外となりますが、受給権者の一時所得という扱いになります。


年金受給者を亡くした遺族の方は、本来残された家族が貰えるはずの年金を

知識がなくて請求せず、結果的に損をしてしまわないようにしてください!!



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TAG :
未支給年金

支払った保険料の平均回収率で保険加入を考えたらすべてアウト!?

時折、保険加入の相談の際に支払った保険料の元がとれるのかの話になることがあります。

加入する側としては、もちろん気になるところでしょう。


最初に結論を申し上げますと、

加入する保険でカバーするリスクに遭う確率を平均と仮定すると、

元が取れることは基本的にありません
(基本的と申し上げたのは、リスクに遭う確率等は直近の統計等から導き出されており、
 将来的には変化する可能性があるからです)

何故なら、保険料の内訳をみれば明らかだからです。


支払う保険料は、純保険料+付加保険料の構成で決定しています。

ざっくりお話しますが、

純保険料の部分は、リスクに遭う確率を計算したうえで概ね決まり、この部分が

実際の支払に当てられる原資になります。

付加保険料は保険制度を支える費用(設備費や人件費等)や会社の利益などで決定されます。


これを考えれば、付加保険料部分が少なくとも3割程度はあると推察できますので、

リスクに遭う確率を平均とすると、元が取れても7割程度ということになるからです。
(そうでなければ、原則保険は成立しません)

では、保険に加入するのは無駄といえるのでしょうか?

それは一概には言えません。

何故なら、リスクに遭う確率は誰にもわからないからです。


保険加入検討の際は、支払った保険料の元がとれるのかにこだわり過ぎず、

リスクについてしっかりと考えて下さい。

保険は万一リスクに遭った時に自分達ではどうしようもないときのために加入するものです。

自分達で何とか出来るのに加入したり、そもそも保険でカバーするリスクではないのに

加入するのははっきりと無駄といえます。


正直その判断も人其々によっても違ってきますので難しいのですが、

そこは専門家の意見を聞きながら自分達で覚悟して判断するしかありません。

リスクについて過大、過小評価して保険加入を促したり、保険を悪者にしたりする記事を

たまに見かけますが、あまり参考にはならないでしょう。


リスクについての正確な情報を提供してもらえて、個別に判断基準を示してもらえる専門家が

ベストではないでしょうか。



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支払保険料
平均回収率
保険損得

今後、先進医療特約等の保障内容が改悪される可能性が!?

2018年9月18日、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社は、

同社の先進医療保険である「リンククロス コインズ」の保障内容を改定しました。

 ※ 先進医療とは、
   公的医療保険の対象ではなく、治療を受けたときの医療費は全額が自己負担です。
   ただし、一般的な自由診療と異なり、保険診療と併用することができます。
   一般的な自由診療は、原則として保険診療と併用することはできません。
   併用するときは治療の全体が自由診療とみなされ、保険診療分も含めて医療費の
   全額が自己負担になります。
   これに対して先進医療を利用する場合は、保険診療に含まれる診察・検査・投薬・入院
   などにかかる医療費については健康保険が適用され、自己負担が抑えられつつ、
   先進医療にかかる医療費のみが全額自己負担になります。
   なお、先進医療を受けられる病院は限られます。



この改定で注目されるのは、

これまでの支払事由に該当していた白内障を原因とする療養を除外したことです。

白内障の治療で適用される先進医療とは、「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」

ことです。これが除外されたことは非常にマイナス面であると

思います。


何故なら、その他の先進医療については受けられる可能性があまり高くないからです。


損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社が先陣を切ってこの保障を除外してきた

ということは、

採算ベースで合わなくなってきた証拠に他ならないでしょう。
(「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」の実施医療機関はここ4年間で2倍近くになり、
 それに比例して件数も2倍に増えているから)



今後、他社の先進医療保障内容についても同様の動きが出てくる可能性が十分考えられます。

先進医療保障について必要性を感じられる方は

早めに検討されたほうが良さそうですよ・・・。



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先進医療保障
改悪
改定

今年の年末調整から変わる配偶者控除等の提出書類について

平成29年度税制改正により

配偶者控除と配偶者特別控除の控除額等が大きく変わりました。


それによって、今年の年末調整から

配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、

新設された「給与所得者の配偶者控除等申告書

給与等の支払者に提出する必要があります。


要は、これまでは申告書は、

 ① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
 ② 給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書


2種類だったものが、今年からは、

 ① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 
 ② 給与所得者の保険料控除申告書
 ③ 給与所得者の配偶者控除等申告書


3種類になったということです。


記載する内容が大きく変わったのは、③の「給与所得者の配偶者控除等申告書」で

改正によって、本人の合計所得金額により配偶者控除又は配偶者特別控除の控除額が

変わるため、本人の合計所得金額の見積額を記載するなどに変わっております。


詳しくは、下記サイトにてご覧ください↓

〇 国税庁HP内 「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」
 http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm

〇 国税庁HP内 「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」
 http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/koujo_faq.pdf

動画で見たい方はこちら↓
〇 国税庁HP内 平成30年分年末調整のしかた【平成30年11月配信】 WMV 低画質再生 
 http://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/201811_b/webtaxtv_wn.html


いつも直前でバタバタされる方は気を付けておきましょう!!


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年末調整
平成30年分
配偶者控除等申告書
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Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
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TEL 058-372-9181

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