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来月(3月)の長期タイプの住宅ローン金利は期待ができる!!

長期金利が2月に入ってから下図のようにずっとマイナス圏で

推移してきております。

昨年末から低下傾向が鮮明でしたが、さらに一段階拍車がかかったようです。

直近長期金利推移
(日本相互証券株式会社HPより)

これは、

 ① 株価の下落傾向(近々少し持ち直しておりますが)
 ② アメリカの長期金利の低下傾向


が大きな要因とされており、日米ともに先行不透明感がでてきた証でしょう。


ですが、住宅ローン金利に限っては朗報です。下図をご覧ください↓

MBS直近

こちらは、フラット35のローン金利の指標となるMBSの本日発表された情報です。

表面利率0.32%は前回と比べて0.04%低下しております。


現在、フラット35(21~35年)機構団信加入の2月最安金利は1.31%ですので、

同じだけ下がるとすれば、1.27%に3月はなる見込みです。

3月は住宅ローン市場においては重要月ですので、

多くの金融機関で長期タイプ(10年以上金利固定タイプ)の

住宅ローン金利がおおよそ0.05%程度は下がるものと思われます。

来月3月は現時点までにおいては非常に期待が持てます。

運よくタイミングを合わせられる方は狙いうちされてはどうでしょうか。



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住宅ローン金利
長期金利
金利低下

生保業界を騒がしている2つのニュース

近々、2つのニュースが生保業界を騒がしております。

一つ目は、「節税保険」の相次ぐ販売停止

二つ目は、銀行による「外貨建て保険」販売への苦情殺到

のふたつです。


一つ目の「節税保険」については、昨年の6月頃から怪しくなっていました。

関連記事は下記↓

 ・時事ドットコムニュース
  売れ筋商品、販売見直し=国が節税対策と問題視-生保各社
  https://www.jiji.com/jc/article?k=2019020800965&g=eco

 ・毎日新聞
  生保各社、「節税保険」販売休止へ 国税庁の税務取り扱い見直しで
  https://mainichi.jp/articles/20190213/k00/00m/020/199000c

 ・読売新聞
  節税保険に待った…人気の経営者向け生保 経費割合を制限へ
  https://www.yomiuri.co.jp/economy/20190213-OYT1T50347/

記事によれば、法人向け定期保険でピーク時の解約返戻率が50%を超えるものが

対象となるようです。(売れ筋のほとんどの商品が該当)

既に大手生保はじめ、各社続々と該当商品の販売を停止してきております。

決算が集中する3月の直前に販売停止となるのはかなりの大打撃となるでしょう。
(国税庁は、それがねらいだったのかもしれませんが?)

今後発せられる通達によっては、企業の影響も小さくはないでしょう。


二つ目のニュースに関する記事は下記↓

 ・ASCII.jp
  銀行が高齢者に外貨建て保険販売、殺到する苦情の信じ難い中身
  https://ascii.jp/elem/000/001/811/1811840/

 ・時事通信
  外貨建て保険、生保業界と連絡会=苦情相次ぎ-全銀協
  https://www.jiji.com/jc/article?k=2019021401249&g=eco

銀行による生保販売については、過去にも問題視されております。

銀行員だからといって、生命保険にまで適正な見識があるわけではないことが露呈。

目の前の販売手数料収入しか頭にないのでしょう。
(契約後のフォローが全く出来ていないことがそのあらわれです)

近年、保険業法が改正されて厳格化されてもこの有様では意味がありません。

形式的なチェックが細かくなっても、実体がみえていないのです。


どちらのニュースにおいても、被害を最も被るのは契約者です。

入口(加入窓口)ばかり増やして、出口対策が全然出来ていない証拠です。

出口対策がとれない(とらない)生保販売業者はなくすべきではないでしょうか。



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外貨建て保険

「生存給付金」を活用した生前贈与とは!?

以前、暦年贈与で保険料相当額を毎年、子などに贈与して

それを原資に終身保険などに加入して相続税対策をする手法をご紹介しました。

過去記事はこちら↓
生命保険料贈与は「連年贈与」とみなされないのか!?
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-443.html

今回は新たな手法をご紹介しましょう。

それは、「生存給付金」を活用した生前贈与手法です。

下図をご覧ください。
生存給付金付終身保険(一時払)の活用例)
生存給付金付生命保険

図のように生存給付金付終身保険などに加入して、

毎年指定された生存給付金受取人(子など)に給付金を受け取らせる手法です。
生存給付金の設定を年110万円以内に設定)

この手法で生前贈与するメリットは、

 〇 保険料を贈与する以前の手法より手間がかからないこと
 〇 被保険者が認知症になっても継続できること
 〇 給付金受け取りをコントロールできる保険商品もあること
 〇 90歳まで健康告知なしで加入できる保険会社があること


です。

懸念事項としては、受け取った給付金を無駄づかいしないかということです。


この手法の課税関係については、平成27年5月28日に既に国税庁より
回答が下記のように出ております。(下記参照)
〇 保険料負担者(保険契約者)以外の者が受け取る生存給付金の課税上の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/zoyo/150528/01.htm

うまく使えば、かなり相続税対策になる手法です。

ご検討のひとつに加えられてはどうでしょうか。


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Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
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