「団体保険」っていいんですか!?
- 2019-04-26(19:15) /
- 生命保険
毎年、会社からの案内があるとちょくちょく相談がはいるのが、
この「団体保険っていいんですか?」というお問い合わせです。
「団体保険」とは、一定規模以上の団体に所属する者を被保険者とする
保険のことで、種類はさまざまあります。
保険事務をその団体がおこなうこと等で団体割引があり、
個人加入よりも割安になるなどのメリットがあります。
この団体保険は、保障内容については個人加入のものとほとんど変わりありません。
(その団体(会社)独自の商品設計となっているものもありますが)
メリットとしては、加入のしやすさと割安な保険料です。
告知内容が個人加入よりも緩くなっている場合が往々にしてあります。
デメリットとしては、その団体に所属していなければいけないことです。
(団体保険なので当たり前ですが)
注)定年退職などでは、退職後も一定年齢まで継続できるものもあります。
それで結局いいのかどうかということですが、私は正直、
メインではなく上乗せ保障程度に利用されるのがいいというスタンスです。
何故なら、現在の雇用情勢を考えますと定年まで勤めあげられる方は
かなりの少数派だからです。
保険料が割安だからといってもそれは一時のことにしかならないケースが大半です。
転職されて同じような保障の個人加入のものに入り直すとなると、
年齢が上がった分以上に割高になりますし、健康状態によっては加入できないことも
あるからです。
ですので、メインの保障とするにはリスクが高いと考えます。
(一企業で勤めあげると覚悟されている方は別ですが)
終身雇用が保たれていた時代の制度ではないでしょうか。
あと注意点ですが、配偶者を被保険者として加入する場合は気を付けてください。
死亡保障の場合、保険金受け取りの際に一時所得となってしまう加入の仕方に
なるものと想定されます。
無駄に税金や社会保険料を支払うことにもなりかねません。気をつけましょう!!
この「団体保険っていいんですか?」というお問い合わせです。
「団体保険」とは、一定規模以上の団体に所属する者を被保険者とする
保険のことで、種類はさまざまあります。
保険事務をその団体がおこなうこと等で団体割引があり、
個人加入よりも割安になるなどのメリットがあります。
この団体保険は、保障内容については個人加入のものとほとんど変わりありません。
(その団体(会社)独自の商品設計となっているものもありますが)
メリットとしては、加入のしやすさと割安な保険料です。
告知内容が個人加入よりも緩くなっている場合が往々にしてあります。
デメリットとしては、その団体に所属していなければいけないことです。
(団体保険なので当たり前ですが)
注)定年退職などでは、退職後も一定年齢まで継続できるものもあります。
それで結局いいのかどうかということですが、私は正直、
メインではなく上乗せ保障程度に利用されるのがいいというスタンスです。
何故なら、現在の雇用情勢を考えますと定年まで勤めあげられる方は
かなりの少数派だからです。
保険料が割安だからといってもそれは一時のことにしかならないケースが大半です。
転職されて同じような保障の個人加入のものに入り直すとなると、
年齢が上がった分以上に割高になりますし、健康状態によっては加入できないことも
あるからです。
ですので、メインの保障とするにはリスクが高いと考えます。
(一企業で勤めあげると覚悟されている方は別ですが)
終身雇用が保たれていた時代の制度ではないでしょうか。
あと注意点ですが、配偶者を被保険者として加入する場合は気を付けてください。
死亡保障の場合、保険金受け取りの際に一時所得となってしまう加入の仕方に
なるものと想定されます。
無駄に税金や社会保険料を支払うことにもなりかねません。気をつけましょう!!
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- 団体保険
自筆証書遺言の条件が緩和、でも注意点も!?
- 2019-04-12(18:45) /
- 相続
約40年ぶりに民法が改正されて、自筆証書遺言の条件が
緩和されたことはご存知でしょうか?
ポイントはおもに下記の2つ。
① 財産目録部分について全文自書でなくてもよくなった
(平成31年1月13日施行)
パソコン作成、代筆、通帳コピー、登記事項証明書添付などで可。
ただし、財産目録には署名・捺印は必要。
② 自筆証書遺言を法務局で保管する制度の開始
(平成32年7月10日施行)
紛失や改ざん、隠匿などの問題解消と検認手続きが不要に。
このようにこれまでと比べれば、使い勝手が良くなった自筆証書遺言ですが、
注意点もまだ残されています。
その注意点とは、
①については、パソコン作成・代筆等を誰に頼むのか?
(自分ですべて出来れば大丈夫ですが、状態、状況によっては・・・)
自筆証書遺言のメリットは、内容を他者に知られず、費用がかからないことですが、
誰かに頼まざるを得ない場合、そのメリットがなくなってしまうことも。
②については、遺言者が必ず法務局に出頭して
保管を申請しなければならない点です。
公正証書遺言のように公証人に来てもらうことは出来ないのです。
つまりは、どちらにおいても
自分ですべて出来ることがメリットを享受できる前提
であるということです。
そうなると、作成のタイミングは基本、元気なうちにということです。
なかなか元気なうちに遺言を作成しておこうとはならないものですが、
今回の条件緩和をしっかりと享受されたいのであれば、早めの作成をお勧め致します。
最後に、相続人間で揉めさせない事も被相続人の責任であると
自覚して頂くことを強く要望致します。
身内同士の縁が切れてしまった話は山ほどあります。
あなたの身内がそうなってしまっても平気ですか・・・。<(_ _)>
緩和されたことはご存知でしょうか?
ポイントはおもに下記の2つ。
① 財産目録部分について全文自書でなくてもよくなった
(平成31年1月13日施行)
パソコン作成、代筆、通帳コピー、登記事項証明書添付などで可。
ただし、財産目録には署名・捺印は必要。
② 自筆証書遺言を法務局で保管する制度の開始
(平成32年7月10日施行)
紛失や改ざん、隠匿などの問題解消と検認手続きが不要に。
このようにこれまでと比べれば、使い勝手が良くなった自筆証書遺言ですが、
注意点もまだ残されています。
その注意点とは、
①については、パソコン作成・代筆等を誰に頼むのか?
(自分ですべて出来れば大丈夫ですが、状態、状況によっては・・・)
自筆証書遺言のメリットは、内容を他者に知られず、費用がかからないことですが、
誰かに頼まざるを得ない場合、そのメリットがなくなってしまうことも。
②については、遺言者が必ず法務局に出頭して
保管を申請しなければならない点です。
公正証書遺言のように公証人に来てもらうことは出来ないのです。
つまりは、どちらにおいても
自分ですべて出来ることがメリットを享受できる前提
であるということです。
そうなると、作成のタイミングは基本、元気なうちにということです。
なかなか元気なうちに遺言を作成しておこうとはならないものですが、
今回の条件緩和をしっかりと享受されたいのであれば、早めの作成をお勧め致します。
最後に、相続人間で揉めさせない事も被相続人の責任であると
自覚して頂くことを強く要望致します。
身内同士の縁が切れてしまった話は山ほどあります。
あなたの身内がそうなってしまっても平気ですか・・・。<(_ _)>
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社会保険料が決まる仕組みと注意点!!
- 2019-04-05(18:45) /
- 未分類
健康保険・介護保険(40歳以上が対象)・厚生年金・雇用保険(会社員のみ)を
まとめて「社会保険」と呼んでいます。
会社員なら保険料はお給料から天引きされているものです。
では、この社会保険料がどのように決定されているのかご存知でしょうか?
雇用保険を除く3つの保険料は、
まずはじめに、基本、4~6月に受け取る給与の平均値をとり、
「標準報酬月額」を算定し、それをもとに各保険料が決定されます。
(受け取る給与ですので、給料の締日や支払いルールに気を付けましょう)
決定された保険料は、その年の9月から翌年8月まで原則適用となります。
(基本給が大幅に変わるなどで「随時改定」、産前産後休業、育児休業後の時短勤務の
際などで標準報酬月額を下げてくれる場合は除く)
ということは、4~6月に受け取る給与を調整して下げることができれば、
社会保険料は下げられるということです。
標準報酬月額の算定には、
賃金のほかに残業代や通勤手当、住宅手当などさまざまな手当も含められます。
成果報酬や残業を調整できるならある程度の調整は可能でしょう。
ただし、標準報酬月額を下方調整することで目先の保険料は下げられますが、
将来の「老齢厚生年金額」やケースによって受給できる「障害厚生年金」、
「遺族厚生年金」、「傷病手当金」の受給額においては、マイナス効果となります。
ですので、損得で判断することはできないでしょう。
損得抜きで、目先の保険料をとにかく抑えたいという方だけが対象となることでしょう。
【追記】
今年度から新社会人となられた皆様、仕組みを知っておくことは非常に重要です。
今は目先の対応で余裕がないかもしれませんが、早いうちにそういった仕組みを
知って置かれることを切に望みます。
まとめて「社会保険」と呼んでいます。
会社員なら保険料はお給料から天引きされているものです。
では、この社会保険料がどのように決定されているのかご存知でしょうか?
雇用保険を除く3つの保険料は、
まずはじめに、基本、4~6月に受け取る給与の平均値をとり、
「標準報酬月額」を算定し、それをもとに各保険料が決定されます。
(受け取る給与ですので、給料の締日や支払いルールに気を付けましょう)
決定された保険料は、その年の9月から翌年8月まで原則適用となります。
(基本給が大幅に変わるなどで「随時改定」、産前産後休業、育児休業後の時短勤務の
際などで標準報酬月額を下げてくれる場合は除く)
ということは、4~6月に受け取る給与を調整して下げることができれば、
社会保険料は下げられるということです。
標準報酬月額の算定には、
賃金のほかに残業代や通勤手当、住宅手当などさまざまな手当も含められます。
成果報酬や残業を調整できるならある程度の調整は可能でしょう。
ただし、標準報酬月額を下方調整することで目先の保険料は下げられますが、
将来の「老齢厚生年金額」やケースによって受給できる「障害厚生年金」、
「遺族厚生年金」、「傷病手当金」の受給額においては、マイナス効果となります。
ですので、損得で判断することはできないでしょう。
損得抜きで、目先の保険料をとにかく抑えたいという方だけが対象となることでしょう。
【追記】
今年度から新社会人となられた皆様、仕組みを知っておくことは非常に重要です。
今は目先の対応で余裕がないかもしれませんが、早いうちにそういった仕組みを
知って置かれることを切に望みます。
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