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郵便局の保険不適切販売!!本当に販売を根本から見直す気があるのか!?

日本郵便は14日、こんな方針を示しました。

不適切な販売を受けて顧客調査などを優先するため、

かんぽ生命の保険商品を積極的に提案する営業(募集)を8月末まで自粛するとした。

一方で、提携するほかの保険会社の商品については、従来通り新規募集を続ける方針とのこと。

ちなみに提携しているのは、アフラック(がん保険、保有件数推計70万件以上)、
日本生命保険(変額年金保険、保有件数1万2000件)、
住友生命保険(引受基準緩和型医療保険、同6万5000件)、
三井住友海上プライマリー生命保険(変額年金保険、同8万6000件)、
東京海上日動火災保険を幹事会社とする損保5社の共同引受自動車保険(約9万7000件)、
東京海上単独の傷害保険(2万7000件)


これは、いったいどういうことなのか?

これだけの不祥事が発覚したら通常、民間保険会社や代理店なら即、営業停止ものだろう。

それなのに、8月末まで(たったそれだけ?)のかんぽ生命保険商品のみの販売自粛のみ。

どう考えてもおかしいだろ。


そもそも、かんぽ生命保険商品だけに発生していることなのか?

それは違うだろうと考えるのが普通ではないだろうか。


一般的な流れとすれば、

顧客調査が最優先(その間全商品販売自粛は当たり前)
                ↓
   調査完了(調査結果により対応が変化)
                ↓
これまで通りの調査結果ならそれに基づいて処分判断・決定
    (さらに悪材料が出てきたら公表・別対応)
                ↓
     処分後、再発防止策をうって販売再開

となるであろう。

それが、上記のようなぬるい対応である。

今後、提携各社が独自調査した結果、さらなる不適切販売が発覚した場合は

どう対応するのであろうか?

裏には、馴れ合いの構図が見え隠れしているのがさらに気分が悪い。


これが ”保険の入口”ばかりを増やしてきた結果であろう。

保険業法改正により取り締まりが厳しくなったと言われても

こんな稚拙な不祥事がまだ起きるのである。
(銀行や郵便局等に対しては取り締まりが甘いのか?)

昨日も弊事務所のお客様から、

ある銀行がノルマを理由に不必要な金融商品を強引に勧められたと

怒ってみえた。

郵便局の不適切販売がこれだけ問題になっているにもかかわらず、

そんな営業をしていることにあきれてしまった。


郵便局や銀行と言われれば、60歳以降の年代の方はまだまだ

安易に信用してしまいます。ですが、昨今ではそれが誤りのもとです。


皆様、安易に信用せずに相手と内容をしっかり吟味するようにして下さい!!



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保険
不適切販売

火災保険(地震保険)でリフォームは出来ません!!

全国で自然災害が多発していることなどを背景に、

火災保険・地震保険の保険金申請において、さまざまなトラブルが発生しております。


関連団体などからは、下記のように注意喚起がなされております。

 〇 一般社団法人日本損害保険協会
    住宅の修理に関するトラブルにご注意
    http://www.sonpo.or.jp/news/caution/syuri.html

 〇 独立行政法人国民生活センター
    「保険金を使って住宅を修理しませんか」がきっかけでトラブルに!
                 -高齢者からの相談が増加しています-
    http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180906_1.html


そもそも、火災(地震)保険金でリフォームなど出来ません

あくまでも、原状回復するための修理しか出来ないのです。


飛び込み営業などで

「火災(地震)保険でリフォームが出来ますよ」なんて言ってくる業者は

そもそも信用するに値しません。即刻、追い返しましょう!!


この他にも、ここまで露骨でなくてもいいかげんなことを言ってくるリフォーム業者などは

数多く存在します。(ほとんどがまっとうな保険知識など持ち合わせていません)

やはり、ちゃんとしたご相談は保険のプロである保険会社や保険代理店に相談すべきです。


知らずに、これらの業者に加担することになってしまったとしても、

被害を被るのは被保険者であるあなたです。



昨今、詐欺の手口はますます巧妙になっており、気を付けていても

巻き込まれる方は相当数おみえになります。

まずは、御自身だけで判断するのではなく、信用出来る方に相談して

判断を仰ぐようにしてください!!


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保険金申請
トラブル
詐欺

QRコードを利用したコンビニ納付手続きとは?

インターネット上で確定申告を完結することは可能ですが、納税はまた別の話です。

納付をするには、窓口納付の他、振替納税、クレジットカード決済など

さまざまな方法で出来るようになっておりますが、今回はQRコードを利用した

コンビニ納付についてお話したいと思います。


今年の1月から出来るようになったのですが、

国税庁サイトの「確定申告書等作成コーナー」等からQRコード自分で作成し、

このQRコードを使ってコンビニエンスストアでバーコード付き納付書を出力して

納付する
という流れになります。(下図参照)

QRコードによる納付
(国税庁HP内より)


利用可能税目は、全ての税目 (ただし、場合によってはできないこともあり)

利用可能額は、30万円以下

利用可能なコンビニエンスストア(平成31年(2019年)1月4日時点)

 ・ ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ (いずれも「Loppi」端末設置店舗のみ)

 ・ ファミリーマート(「Famiポート」端末設置店舗のみ)

手数料は不要

領収証書は発行されません。 (払込金受領証は発行されます)


その他、詳しくは下記URLを参照ください↓
国税庁HP内:[手続名] コンビニ納付QRコード
http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/conveni_qr_nofu/index.htm


どんどん利便性は良くなってきております。

毎年納税される場合にはあまりお勧めしませんが、

単発でかつ、数万円程度の納付金額であれば、このQRコードを利用した

コンビニエンスストアでの納付は使い勝手がいいのではないでしょうか。


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納税
QRコード
コンビニ納付

令和元年分の路線価が公表されました!!

昨日(1日)、国税庁より令和元年分路線価が公表されました。

 路線価とは、相続税や贈与税を算出するときの基準となるもので、
        道路(路線)に面する宅地 1m2あたりの評価額で示されております。



全国約32万地点の標準宅地は、昨年比で1.3%のプラスとなり、

4年連続で上昇
、上昇率はこの4年で最も高かったようです。

おもな要因は、地方にも波及しつつある訪日客の増加や再開発などが上げられております。


ただ、平均で話すと上昇ということになるわけですが、地域格差はかなりあると思われます。

ちなみに東海3県では、愛知が7年連続で上昇した一方、

岐阜と三重は10年連続で下落しました。

地域格差は今後もさらに拡がりそうな予測です。


御自身で路線価をお知りになりたい場合は、下記サイトをご覧ください↓

 国税庁HP内(令和元年分財産評価基準を見る)
 http://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm


今後、ますます増えるであろう相続手続き等において、事前に路線価を知っておくことは

参考になるはずです。

一度、ご覧になられてみてはどうでしょうか!!


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令和元年分
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リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
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