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税金等に関する便利なサイトをご紹介!!

年末調整の手続きが現在、真っ最中だと思います。

毎年のことながら年一回しか行わないことや制度が変わって

書き方が変更になったりと結構面倒くさいものです。


今回はこれらの手続きの際に参考になるサイトをご紹介します。

 ○ 年末調整がよくわかるページ
   https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

このサイトは国税庁のサイトで毎年特設ページとして設けられているものです。

 ここでは、下記10項目にまとめられて公開されております。

  1.年末調整のしかた(動画を見る)
  2.年末調整のしかた(冊子を見る)
  3.各種申告書(扶養控除等申告書など)
  4.給与所得者向けのリーフレット
  5.源泉徴収税額表
  6.給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出
  7.配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ
  8.年末調整に関するQ&A
  9.国外居住親族に係る扶養親族等の適用
  10.復興特別所得税関係(源泉徴収関係)


読んでもなかなかわからないという方は、動画で解説される下記はどうでしょうか。

 ○ インターネット番組(Web-TAX-TV)
   https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/index.html

 YouTube「国税庁動画チャンネル」にリンクしているサイトです。


このようにネットに接続できる環境であれば、便利なサイトが見られます。

年末調整だけでなく、確定申告や税の疑問なども解決できるかもしれません。

一度ご覧になられてはどうでしょうか。<(_ _)>



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年末調整
確定申告
便利サイト

「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へ 何が変わるの?

不動産の売買に関する内容が2020年4月の民法改正

大きく変わります。


それは、瑕疵担保責任から契約不適合責任へと変わることで

売主 対 買主 の不動産に不具合が生じた場合の責任のバランスが

これまでとは変わります。では、具体的に何が変わるのか?


 ○ 売主(業者) VS 買主(一般) の場合

 ・ 隠れた瑕疵である必要がなく、当初から認識していた瑕疵でもよくなる

 ・ 損害賠償請求と契約解除のほかに、追完請求(補修などの請求)、
   追完がなされない場合には代金減額請求ができるようになる

 ・ 売主(業者)は契約までに契約内容に示す品質を定義し、
   買主と認識を一致させておくことが重要となる

つまりは、売主(業者)の責任がこれまでより重くなりますので、業務モラルの向上と

物件ごとの差別化や価格妥当性が増すことになるでしょう。

 注)期間についてはこれまで同様、物件の引き渡し日から2年以上
   負担しなければならない



 ○ 売主(一般) VS 買主(一般) の場合

 ・ 契約不適合責任瑕疵担保責任)は一般人同士は任意規定
   つまり契約不適合責任を免責にすることも期間、範囲を限定することも可能

 ・ 任意規定とはいえ、契約不適合責任の有無や期間、範囲の差などが
   物件価格に与える影響はそれなりにあるものと推察する


まだまだ、一般人同士の不動産取引については効果は限定的ですが、

こういった改正があることを頭に入れ、業者の選定条件や価格交渉の材料にされ、

賢く不動産取引をして頂きたいと思っております。



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契約不適合責任
瑕疵担保責任
民法改正
不動産取引

遺留分制度の改正内容とは?

2019年7月1日より、改正された遺留分制度が施行されております。

今回は、その内容についてお話したいと思います。


そもそも「遺留分制度」とは、

一定の範囲の法定相続人に対して最低限の遺産取得を保障する制度のこと。

「遺留分」という最低限取得できる権利を認め、一定の範囲で権利を請求できるもの

としています。


今回の改正内容はおもに次の4つです。

 遺留分減殺請求の効力が金銭請求に一本化
 ② 遺留分の算定において価額を算入できる特別受益に当たる贈与は
   相続開始前10年以内のものに制限
 ③ 相続債務弁済による控除が認められるようになった
 ④ 不相当な対価による譲渡で遺留分権利者に損害を与えている場合、
   その差額で減殺請求できることになった



①について
 遺留分減殺請求権が遺留分侵害額請求権と名称変更され、
 これまで贈与または遺贈された財産そのものを返還する現物返還が原則で、
 金銭での支払いは例外という位置づけでしたが、これが金銭請求に一本化されました。

②について
 これまで特別受益に当たる贈与は期間制限なく遺留分算定でその価額を算入
 していましたが、改正によって相続開始前10年以内という期間制限になりました。

③について
 遺留分侵害額請求がなされる前に、受遺者や受贈者が相続債務を弁済していた場合、
 その分について、遺留分侵害額請求の請求額から差し引くことができるということ。

④について
 価値が釣り合っていない取引などで遺留分権利者に損害を与えている場合、
 これまではその対価を支払ってから、その取引の目的物の価額について減殺して
 いましたが、改正によって対価の償還は不要で直接、差額の減殺を請求できるように
 なりました。


このように、これまでと内容が変わることで対応の仕方を変えたり、

税金についての対応を考えなければいけないケースが出てくることになりました。


相続対策等につきましては、改正内容に合わせて考えるようにご注意ください!!



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遺留分制度改正
遺留分減殺請求
遺留分侵害額請求

不動産売買の「IT重説」 社会実験が始まっております!!

不動産を売買する場合の「IT重説」の社会実験が令和元年10月1日から始まりました。

 ※IT重説とは、
   これまで対面で行うこととされてきた重要事項説明を、
   パソコン、タブレット、テレビ会議システム等を利用して、
   説明・質疑応答が可能な環境で行うこと。

期間は1年間の予定で、対象は個人を含む土地や建物の売買取引です。
対象物件の制限は設けられておりません。


不動産の賃貸の取引については、

約1年5か月間の社会実験を経て、平成29年10月1日からは本格運用が始まっています


IT重説主なメリットは下記の4つ

 ① 時間コストや費用コストを軽減できること
 ② 日程調整の幅を広げられること
 ③ リラックスできる環境での重説がおこなえること
 ④ 本人が外出できない場合でも重説がおこなえること


デメリットについてはさまざま囁かれておりますが、それらが実際に起こるのか等含め、

今回の社会実験で防御策や対応策を練っていくということです。



今回の社会実験がうまくいけば、不動産売買での「IT重説」も本格稼働していく

ものと思われ、その先には不動産取引全体のIT化が見据えられているのでは

ないでしょうか。

不動産業界も時代に合わせて変化(コスト削減、生産性向上、慣習見直し等)

していかざるを得ないということでしょう。



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リップラボ

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営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
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