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固定資産税等の納税通知書は必ずチェックしましょう!!

今年度の固定資産税等の納税通知書がぼちぼち届いているものと思われます。

その納税通知書につきましては、毎年信頼性が失われる事例が度々出てきております

必ず確認して、少しでも疑問があれば確かめるようにしましょう。


こんな方は特に注意しましょう。

 ① 住宅用地なのに特例が適用されていない
 ② 登記簿の面積と実際の面積が違う場合
 ③ 二世帯住宅の場合
 ④ セットバック部分がある場合


など。

①については、昨年1月1日以降に住宅を建てた方などは特にご確認を。
 以前は更地などで住宅を建てたとなれば住宅用地の課税標準の特例
 ちゃんと効いているか確認しましょう。

②については、面積が過大となっていて余分に課税されていないかということです。

③については、二世帯住宅の場合一定の条件を満たすと、住宅が「2つ」とみられ
 特例が使える面積が倍になることもありますので注意しましょう。

④については、市町村に申請することでその部分について非課税となる場合があります。
 その他、不特定多数が通れる私道がある場合も同様です。


「お役所の仕事だからミスはないでしょう」という思い込みは、

固定資産税等の納税通知書については言えない自治体が多く存在しています。

明らかなミスがあっても、確認しないとそのまま過ぎ去ってしまいますし、

あとで気付いて、損害賠償請求しても自己責任を問われて減額された判例もあります。


面倒だからと無関心でおらずにしっかりと

チェックしましょう!!





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TAG :
固定資産税
都市計画税
納税通知書

65歳以上の方も2020年度から雇用保険料負担が発生!!

65歳以上の方は雇用保険に加入していても、昨年度まではその保険料が

免除されていましたが、今年度(2020年度)からは負担が発生しています。


 ※ 雇用保険とは、簡単にいいますと、
         失業者の支援などのためにお金を支給してくれる保険のこと。



加入条件は、① 1週間の所定労働時間が20時間以上あること
      ② 31日以上雇用されることが見込まれること
      のいずれも満たすこと。


2017年1月以降、65歳以上の方について、高年齢被保険者として

加入することになっています。(ちなみに65歳未満の方は一般被保険者といいます)


冒頭でも述べましたが、この雇用保険料を2020年度から高年齢被保険者

納めることになりました。

雇用保険料は賃金に下記の表に示されております雇用保険料率を掛けて算出します。

賞与についても雇用保険料の対象です。

雇用保険料率2020

雇用保険料率は、事業の種類によって異なります。

それと事業主全額負担部分と労働者との折半部分とで計算されています。



一般の事業の場合で月額賃金が30万円であれば、

労働者負担分は、900円(30万円×3/1000)です。


単体で見れば、そんなに大きな保険料負担ではありませんが、

社会保険料全体の負担は収入のうちのかなりの割合になってきているのが現状です。

わかりにくいところや上げやすいところで静かに上がっている気がします。

そういったところも見落とさないようにしましょう!!



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雇用保険料
高年齢被保険者
保険料負担発生

「契約者貸付の特別取扱い」対応実施中です!!

新型コロナウイルス感染症対応の影響により、資金繰りや収入減少への対応策が

喫緊に求められております。

しかし、政府の対応は腹立たしいほど遅く、現時点では早くとも5月中下旬にしか

出来ないようです。

その点では、民間の生保会社のほうがよほど早く対応策を発表しております。

その一端であります契約者貸付特別取扱い

ついてお伝えしたいと思います。

 契約者貸付とは、急な出費が必要になったとき、生命保険を利用してお金を借りる制度です。
           請求時点での解約返戻金の一定範囲内(約70~80%程度)の金額が借りられ、
           通常はその保険の予定利率に少し上乗せされた利率での貸付になります。
           しかし、定期的な返済義務等はなく、返したいときに返せばいいし、
           又返さなくても解約時、満期時に精算されます。


 詳しい説明については、こちら↓
 http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-820.html


多くの生命保険会社では3月の中旬ごろから、この「契約者貸付特別取扱い」を

発表しております。

その主な内容は、

4月末や5月初までの契約者貸付(新規)の申込者に対して

9月末まで無利子(利息免除)とするものです。

(実際の内容については、ご加入中の生命保険会社に必ずご確認ください)


政府の対応がなかなか実現されない中、つなぎの対応策としては使える

のではないでしょうか。

その他、生命保険会社では

 ・保険料払込猶予期間の延長

 ・保険契約の失効に関する特別取扱い

 ・保険契約の更新の特別取扱い


などの対応策も実施中です。


貯蓄性のある生命保険商品がこんな時に使えることは

あまり知られていないと思われます。

死亡保障だけが生命保険機能ではありません。

解約するのではなく、契約者貸付機能を検討してみてください!!

お互いに頑張りましょう。<(_ _)>



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契約者貸付
特別取扱い
新型コロナ対応
プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
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頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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