〈重要〉 ★★★ ブログ移転のお知らせ ★★★
- 2020-11-21(00:00) /
- ごあいさつ
折角のお立ち寄り申し訳ございません。<(_ _)>
2020年(令和2年)11/21(土)より、ブログを
下記URLに移転させて頂きました。
(移転先ブログURL)
https://financial-dock.com/blog/

2012年6月よりスタートしました FC2ブログをこのほど、
弊事務所ホームページ内に移転し、内容新たに
継続させて頂いております。ぜひ、お立ち寄りください。
今後共、ご愛顧のほど何卒、宜しくお願い申し上げます!!
リップ ラボ 代表 小木曽 浩司
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
マイナンバーカードと健康保険証が一体化されるとどうなる!?
- 2020-11-16(18:45) /
- FPのつぶやき
マイナンバーカードと健康保険証の一体化は2021年3月から開始予定です。
今回は一体化されるとどうなるのかお話したいと思います。
まず、初めにマイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、
申込が必要です。
この利用の申込は、マイナポータルからおこなうことになります。
マイナンバーカードと健康保険証が一体化されますと、下記のようなメリットがあります。

(出所:政府広報オンラインより)
確かに便利にはなりますね。
しかし、利用者目線で考えますと、頻繁に病院や薬局を使う高齢者にとっては、
まだまだ申し込みには敷居が高いと思います。
又、引っ越しや転勤のない後期高齢者等にとっては、それほどメリットが大きいとも
思えません。(メリットの享受は一部に限られると思います)
皆様が懸念されそうな
・ マイナンバーカード自体を携帯されることのリスク(紛失・盗難など)
・ マイナンバーが第三者に知られるリスク
・ ICチップにどんな情報が記録されるのか
などについては一応、対応されているようです。
このようにマイナンバーカードの普及についても同様ですが、まだまだメリットが限定的に
思えてなりません。(要は、無くても不便を感じないということです)
ただ本日のニュースで、マイナンバーカードへのスムーズな移行の妨げになることが
指摘されて健康保険組合などの保険証発行義務を省令変更して緩和できないか
検討しはじめているようです。
検討の方向がデジタル化だけに特化しすぎて、マイナンバーカード普及の本質とは
ずれている気もしないではないですが、何か手を打たなければということの現れ
なのでしょう。
マイナンバーカードの交付率は先月の段階で20.5%に留まっています。
この交付率がどう変化していくのか注視していきたいと思います。
今回は一体化されるとどうなるのかお話したいと思います。
まず、初めにマイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、
申込が必要です。
この利用の申込は、マイナポータルからおこなうことになります。
マイナンバーカードと健康保険証が一体化されますと、下記のようなメリットがあります。

(出所:政府広報オンラインより)
確かに便利にはなりますね。
しかし、利用者目線で考えますと、頻繁に病院や薬局を使う高齢者にとっては、
まだまだ申し込みには敷居が高いと思います。
又、引っ越しや転勤のない後期高齢者等にとっては、それほどメリットが大きいとも
思えません。(メリットの享受は一部に限られると思います)
皆様が懸念されそうな
・ マイナンバーカード自体を携帯されることのリスク(紛失・盗難など)
・ マイナンバーが第三者に知られるリスク
・ ICチップにどんな情報が記録されるのか
などについては一応、対応されているようです。
このようにマイナンバーカードの普及についても同様ですが、まだまだメリットが限定的に
思えてなりません。(要は、無くても不便を感じないということです)
ただ本日のニュースで、マイナンバーカードへのスムーズな移行の妨げになることが
指摘されて健康保険組合などの保険証発行義務を省令変更して緩和できないか
検討しはじめているようです。
検討の方向がデジタル化だけに特化しすぎて、マイナンバーカード普及の本質とは
ずれている気もしないではないですが、何か手を打たなければということの現れ
なのでしょう。
マイナンバーカードの交付率は先月の段階で20.5%に留まっています。
この交付率がどう変化していくのか注視していきたいと思います。
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【注意】(年末調整・確定申告時)改正された「寡婦(寡夫)控除」「ひとり親控除」の申告!!
- 2020-11-12(18:45) /
- 税金
今年の年末調整から、改正された各種控除が適用になって
内容が複雑になったと感じられてみえるのではないでしょうか。
今回は、「寡婦(寡夫)控除」と「ひとり親控除」を取り上げて
年末調整対応についてお話したいと思います。
改正内容については、下記過去記事で↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-928.html
どういった方が申告対象となるのかは下図フローチャートをご覧ください。

図中の一番右側の年末調整時の申告が「必要」(赤字部分)となった方は、
異動内容の申告が必要です。
「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
に内容を記入して、給与などの支払者に提出してください。
年末調整時の申告が「必要」(赤字部分)となる方は、要は、
〇 所得要件年収678万円(所得500万円)以下の未婚のひとり親
(除く事実婚)
〇 特別の寡婦、寡婦、寡夫から非該当の方
です。
あと、改正前に寡婦だった方が改正後にひとり親になった場合も
異動内容の申告が必要ですので、ご注意ください!!
今年の年末調整は、その他の控除等でも改正点があります。
不安を感じる方は、勤務先などの指示をよく確認するようにしてください!!
内容が複雑になったと感じられてみえるのではないでしょうか。
今回は、「寡婦(寡夫)控除」と「ひとり親控除」を取り上げて
年末調整対応についてお話したいと思います。
改正内容については、下記過去記事で↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-928.html
どういった方が申告対象となるのかは下図フローチャートをご覧ください。

図中の一番右側の年末調整時の申告が「必要」(赤字部分)となった方は、
異動内容の申告が必要です。
「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
に内容を記入して、給与などの支払者に提出してください。
年末調整時の申告が「必要」(赤字部分)となる方は、要は、
〇 所得要件年収678万円(所得500万円)以下の未婚のひとり親
(除く事実婚)
〇 特別の寡婦、寡婦、寡夫から非該当の方
です。
あと、改正前に寡婦だった方が改正後にひとり親になった場合も
異動内容の申告が必要ですので、ご注意ください!!
今年の年末調整は、その他の控除等でも改正点があります。
不安を感じる方は、勤務先などの指示をよく確認するようにしてください!!
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生命保険金の非課税枠 受取人は誰にするのが有利か!?
- 2020-11-07(18:45) /
- 生命保険
生命保険会社の外交員や保険代理店から相続税対策として
終身死亡保険商品等を勧められ、加入された方は多いのではないでしょうか。
その際に、こんなセールストークをされたことでしょう。
「死亡保険金には相続税の非課税枠があって、
法定相続人の数×500万円まで非課税 とされています。
現金で持っているより有利なので保険に加入されたほうが・・・。」
思い当たる節はありませんか?
確かにこのセールストークの内容は間違いではありません。
ですが、実際の加入の際に受取人を誰にされるのかまでしっかり相談に乗る
外交員や保険代理店はどこまであるでしょうか?
(ここでその外交員などの底の浅さや商品を売りたいだけという本音が推しはかれます)
実は、受取人を誰にされるのかでその効果は全然違いますし、
ましてやおかしな人を受取人にして台無しにしてしまっている場合がみられます。
では、受取人を誰にするのが一番有利なのでしょうか。
結論から先にお話ししますと、答えは「子供」です。
「配偶者」にされている場合は効果があまりないか、全くない。
最悪は法定相続人でない「孫」にされている場合です。
これは、そもそも提案趣旨から既に逸脱していますので論外だとは思いますが、
相続税においては害しかありません。
何故かを簡潔にお話しますと、配偶者は元々、税額軽減というもので守られているから。
孫は代襲相続、養子縁組がなければ法定相続人ではありませんのでこの制度の対象外。
さらに、孫の場合の相続税は2割増し、さらに死亡前3年以内の贈与も対象に入ることに。
上っ面だけの知識で商品を販売している外交員や代理店は数多く存在します。
まずは、こういった意図で加入された死亡保険の受取人を再確認してください!!
間違っていた場合は受取人変更は可能ですのですぐにおこないましょう。
相談先の選定はお間違えの無いように。<(_ _)>
終身死亡保険商品等を勧められ、加入された方は多いのではないでしょうか。
その際に、こんなセールストークをされたことでしょう。
「死亡保険金には相続税の非課税枠があって、
法定相続人の数×500万円まで非課税 とされています。
現金で持っているより有利なので保険に加入されたほうが・・・。」
思い当たる節はありませんか?
確かにこのセールストークの内容は間違いではありません。
ですが、実際の加入の際に受取人を誰にされるのかまでしっかり相談に乗る
外交員や保険代理店はどこまであるでしょうか?
(ここでその外交員などの底の浅さや商品を売りたいだけという本音が推しはかれます)
実は、受取人を誰にされるのかでその効果は全然違いますし、
ましてやおかしな人を受取人にして台無しにしてしまっている場合がみられます。
では、受取人を誰にするのが一番有利なのでしょうか。
結論から先にお話ししますと、答えは「子供」です。
「配偶者」にされている場合は効果があまりないか、全くない。
最悪は法定相続人でない「孫」にされている場合です。
これは、そもそも提案趣旨から既に逸脱していますので論外だとは思いますが、
相続税においては害しかありません。
何故かを簡潔にお話しますと、配偶者は元々、税額軽減というもので守られているから。
孫は代襲相続、養子縁組がなければ法定相続人ではありませんのでこの制度の対象外。
さらに、孫の場合の相続税は2割増し、さらに死亡前3年以内の贈与も対象に入ることに。
上っ面だけの知識で商品を販売している外交員や代理店は数多く存在します。
まずは、こういった意図で加入された死亡保険の受取人を再確認してください!!
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