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住みかえや再起を支援する『マイホーム借上げ制度』
- 2012-09-28(18:50) /
- 住宅(不動産)
全国的に事業展開をしている一般社団法人移住・住みかえ支援機構には、
『 マイホーム借上げ制度 』という制度があります。
この制度を利用して、住宅のミスマッチ等を解消したり、収入やボーナスの減少などのために、
住宅ローンの返済が一時的に困難になった人が、両親の家などに転居した上で、自宅を貸して
賃料をローン返済に充てて再起をはかる支援を行っております。
*住宅のミスマッチとは、子供が独立したシニア層が、必要以上に大きな家に住んで管理に
困っていたり、介護などのために家を空家にしたり、逆に広さや部屋数が必要な子育て世代が
狭い住宅に住まざるを得ない状況だったりとニーズと現状が合わないこと。
この制度のメリット・デメリットとしては、つぎのようになります。
<メリット>
〇 マイホームを貸したい人
・空き家保証があること。
(ただし、最初に設定された賃料や一定金額の最低保証賃料を保証するのでなく、
なにがしかの賃料を払うということ)
・公的制度に基づき、一生涯の賃料収入が見込めること。
・賃料収入を住みかえ資金や老後資金として活用できること。
・3年ごとに解約の自由があり、自宅に戻ることが可能なこと。
・土地や建物を子供に相続させることができること。
・機構が仲介するため、賃借人との直接的な交渉がないこと。
〇 賃貸物件を借りたい人
・良質な住宅を相場より安い賃料で借りられること。
・敷金・礼金が不要なこと。
・連帯保証人が不要なこと(ただし、民間保障機関の利用が求められる)。
<デメリット>
〇 マイホームを貸したい人
・一般の流通物件相場より、設定賃料が10~15%ほど安いこと。
(空き家保証がある、定期借家契約などのため)
・諸経費として賃料の15%(機構運営費10%、建物管理費5%)が毎月掛かること。
・最初の入居者が決まるまでは、賃料保証がないこと。
・住みかえ先の住宅資金が必要なこと。
・昭和56年以前に建築の住宅の場合、耐震補強工事をする必要があること。
・建物診断(耐震診断、劣化診断)のための費用と、診断結果による工事費用が発生すること。
・貸主と借主の信頼関係が疎遠になりやすいこと。
・3年間解約が不可能なこと。
〇 賃貸物件を借りたい人
・定期借家契約のため、基本的には3年で退去を要求される可能性があること。
・入居継続承諾の際は、新規契約となり仲介手数料が発生すること。
・敷金がないので、退去の際の原状回復費用を準備する必要があること。
・連帯保証人がいても、民間保証機関の利用が義務化され、保証料負担が発生すること。
参考:
財団法人高齢者住宅財団「ハウジングライフプランナー養成講座テキスト」
今までにない住みかえ支援や再起支援の制度ですので、ご紹介させて頂きましたが、
活用される際は、この制度のメリット・デメリットを十分に吟味のうえ、御自身の責任で
ご判断ください!!
なお、再起支援にご利用の際は、返済中に転居が認められるかなどの金融機関への確認や
見込まれる賃料収入とローン返済額とのバランスを十分に検討してください。
詳細については、こちらをごらんください↓
http://www.jt-i.jp/
『 マイホーム借上げ制度 』という制度があります。
この制度を利用して、住宅のミスマッチ等を解消したり、収入やボーナスの減少などのために、
住宅ローンの返済が一時的に困難になった人が、両親の家などに転居した上で、自宅を貸して
賃料をローン返済に充てて再起をはかる支援を行っております。
*住宅のミスマッチとは、子供が独立したシニア層が、必要以上に大きな家に住んで管理に
困っていたり、介護などのために家を空家にしたり、逆に広さや部屋数が必要な子育て世代が
狭い住宅に住まざるを得ない状況だったりとニーズと現状が合わないこと。
この制度のメリット・デメリットとしては、つぎのようになります。
<メリット>
〇 マイホームを貸したい人
・空き家保証があること。
(ただし、最初に設定された賃料や一定金額の最低保証賃料を保証するのでなく、
なにがしかの賃料を払うということ)
・公的制度に基づき、一生涯の賃料収入が見込めること。
・賃料収入を住みかえ資金や老後資金として活用できること。
・3年ごとに解約の自由があり、自宅に戻ることが可能なこと。
・土地や建物を子供に相続させることができること。
・機構が仲介するため、賃借人との直接的な交渉がないこと。
〇 賃貸物件を借りたい人
・良質な住宅を相場より安い賃料で借りられること。
・敷金・礼金が不要なこと。
・連帯保証人が不要なこと(ただし、民間保障機関の利用が求められる)。
<デメリット>
〇 マイホームを貸したい人
・一般の流通物件相場より、設定賃料が10~15%ほど安いこと。
(空き家保証がある、定期借家契約などのため)
・諸経費として賃料の15%(機構運営費10%、建物管理費5%)が毎月掛かること。
・最初の入居者が決まるまでは、賃料保証がないこと。
・住みかえ先の住宅資金が必要なこと。
・昭和56年以前に建築の住宅の場合、耐震補強工事をする必要があること。
・建物診断(耐震診断、劣化診断)のための費用と、診断結果による工事費用が発生すること。
・貸主と借主の信頼関係が疎遠になりやすいこと。
・3年間解約が不可能なこと。
〇 賃貸物件を借りたい人
・定期借家契約のため、基本的には3年で退去を要求される可能性があること。
・入居継続承諾の際は、新規契約となり仲介手数料が発生すること。
・敷金がないので、退去の際の原状回復費用を準備する必要があること。
・連帯保証人がいても、民間保証機関の利用が義務化され、保証料負担が発生すること。
参考:
財団法人高齢者住宅財団「ハウジングライフプランナー養成講座テキスト」
今までにない住みかえ支援や再起支援の制度ですので、ご紹介させて頂きましたが、
活用される際は、この制度のメリット・デメリットを十分に吟味のうえ、御自身の責任で
ご判断ください!!
なお、再起支援にご利用の際は、返済中に転居が認められるかなどの金融機関への確認や
見込まれる賃料収入とローン返済額とのバランスを十分に検討してください。
詳細については、こちらをごらんください↓
http://www.jt-i.jp/
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