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遺産分割の禁止について
- 2012-09-30(20:40) /
- 相続
遺産分割を禁止することが出来ることをご存知でしょうか?
遺産分割の禁止は、
遺言による場合、協議による場合、審判による場合、調停による場合に
行なわれます。
民法では、遺産分割において「特別の事由」がある場合は、
家庭裁判所は期間を定めて遺産の一部または全部について分割を禁止することができると
定めており、家庭裁判所の審判で遺産分割を禁止する場合は、この「特別の事由」が必要に
なります。
遺言や分割協議、調停で遺産分割を禁止する場合は「特別の事由」は必要ありません。
特別な事由とは、
前提問題に争いがある場合等があげられます。
具体的には、
・相続財産の範囲や相続人の範囲が定まらない。
・遺産の大部分を占める不動産に第三者との間で境界争いなど民事訴訟が係属中である。
・営業用の資産の散逸を防止する必要がある。
・株式の換価分割を行う時に株式相場が低迷しているなど直ちに分割すると遺産の経済的価値に
著しい損失が生じる場合など即時の分割が相続人の利益に反する場合。
注)上記につきましては、必ず特別な事由に該当するわけではなく、必要性を勘案して判断されます。
また、特別な事由に該当する場合でも、遺産全部が分割禁止になるとは限らず、必要性に応じて
遺産の一部の分割が禁止になることも多くあります。
このように遺産は、必ずそのときに分けなければならないというものではありません。
家庭裁判所の審判以外は、「特別な事由」も必要ありませんので、
問題解決に有効である場合には、検討の余地はあるかと思います。
しかしながら、" 単に問題を先送りするだけ "という結果を招きかねない場合には、
ろくなことになりません。
検討する場合は、そのあたりを十分に注意してください!!
遺産分割の禁止は、
遺言による場合、協議による場合、審判による場合、調停による場合に
行なわれます。
民法では、遺産分割において「特別の事由」がある場合は、
家庭裁判所は期間を定めて遺産の一部または全部について分割を禁止することができると
定めており、家庭裁判所の審判で遺産分割を禁止する場合は、この「特別の事由」が必要に
なります。
遺言や分割協議、調停で遺産分割を禁止する場合は「特別の事由」は必要ありません。
特別な事由とは、
前提問題に争いがある場合等があげられます。
具体的には、
・相続財産の範囲や相続人の範囲が定まらない。
・遺産の大部分を占める不動産に第三者との間で境界争いなど民事訴訟が係属中である。
・営業用の資産の散逸を防止する必要がある。
・株式の換価分割を行う時に株式相場が低迷しているなど直ちに分割すると遺産の経済的価値に
著しい損失が生じる場合など即時の分割が相続人の利益に反する場合。
注)上記につきましては、必ず特別な事由に該当するわけではなく、必要性を勘案して判断されます。
また、特別な事由に該当する場合でも、遺産全部が分割禁止になるとは限らず、必要性に応じて
遺産の一部の分割が禁止になることも多くあります。
このように遺産は、必ずそのときに分けなければならないというものではありません。
家庭裁判所の審判以外は、「特別な事由」も必要ありませんので、
問題解決に有効である場合には、検討の余地はあるかと思います。
しかしながら、" 単に問題を先送りするだけ "という結果を招きかねない場合には、
ろくなことになりません。
検討する場合は、そのあたりを十分に注意してください!!
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