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傷病手当金の制度とは?
- 2012-10-21(18:45) /
- 未分類
皆様、医療保険等を検討される際に、「高額療養費制度」という公的医療保険からの
保障の話はよくお聞きになると思いますが、
「傷病手当金」という制度はご存知でしょうか?
傷病手当金の制度とは、会社員が加入している健康保険や公務員等の共済では、
病気やケガで休業し、賃金がもらえないとき、被保険者の生活の保障をするために
傷病手当金を給付する制度です。
しかし、自営業者などが加入している国民健康保険、フルタイム労働者でも
国保組合の加入者には、残念ながら、この制度はありません。
この制度がないことも、自営業者等が民間保険での保障を手厚く設定しておく必要性が
ある理由になります。
傷病手当金制度の優れている点は、心の病・メンタル不調を原因とする入院を伴わない
就労不能についても給付されることです。(最近の罹患者数は、かなりの数にのぼります)
民間医療保険は、入院・手術を伴わないと金額的にはほとんど給付されません。
損保系の所得補償保険では、一部給付対象の場合もありますが、
別途それなりの保険料負担が生じます。
また、傷病手当金受給中に、やむを得ず退職となられても、条件を満たせば、
引き続き給付が受けられるというメリットまであります。
では、傷病手当金の受給条件や受給期間はというと、
私傷病で病気やケガをした場合で、次のすべてを満たした場合に受給できます。
(1)病気やケガの療養のため、労務に服することができず、医師の証明があるとき
(2)会社を休んだ日が連続して3日間あること(4日目以降が給付の対象)
(3)休業して賃金が出ないとき
* 傷病手当金の申請は、「これから休業する」ときではなく、「休業した後」に行います。
申請書には、勤務していなかったことと賃金が支払われなかったことを会社に
記入してもらい、その証明として休業期間中の賃金台帳と出勤簿を添付します。
医師の証明は、申請書の医師の意見を書く欄に記入してもらうことで証明となり、
別途に診断書は必要ありません。
(2)の3日間は「待期期間」といい、傷病手当金はまず、この連続3日間の休業期間が
ないと受給できません。
この3日間は、有給休暇として賃金が支払われても待期期間として成立します。
傷病手当金は、この後4日目以降の休んだ日に対して支給されます。
受給期間は、支給を始めた日から起算して1年6か月までです。
途中で勤務可能となり出勤した後、また同一傷病で休むこととなった場合も、
その1年6か月の間であれば給付が受けられます。
1年6か月分が必ず受け取れるわけではありません。
そして、受給金額は、標準報酬日額の3分の2です。
休業期間中に賃金の一部が支払われた場合は、傷病手当金の額から支払われた賃金額を
差し引き、差額分が支給されます。
標準報酬額とは、健康保険料の算出の基になっている額で、毎年4、5、6月に
支払われる賃金の総額(残業代や交通費など諸手当も含みます)を平均し、
その額を47等級にあてはめて決めています。
傷病手当金の制度は、高額療養費制度と共に、民間ではまねのできない非常に有難い
社会保障制度です。
いざというときには、忘れずに制度をご活用ください!!
保障の話はよくお聞きになると思いますが、
「傷病手当金」という制度はご存知でしょうか?
傷病手当金の制度とは、会社員が加入している健康保険や公務員等の共済では、
病気やケガで休業し、賃金がもらえないとき、被保険者の生活の保障をするために
傷病手当金を給付する制度です。
しかし、自営業者などが加入している国民健康保険、フルタイム労働者でも
国保組合の加入者には、残念ながら、この制度はありません。
この制度がないことも、自営業者等が民間保険での保障を手厚く設定しておく必要性が
ある理由になります。
傷病手当金制度の優れている点は、心の病・メンタル不調を原因とする入院を伴わない
就労不能についても給付されることです。(最近の罹患者数は、かなりの数にのぼります)
民間医療保険は、入院・手術を伴わないと金額的にはほとんど給付されません。
損保系の所得補償保険では、一部給付対象の場合もありますが、
別途それなりの保険料負担が生じます。
また、傷病手当金受給中に、やむを得ず退職となられても、条件を満たせば、
引き続き給付が受けられるというメリットまであります。
では、傷病手当金の受給条件や受給期間はというと、
私傷病で病気やケガをした場合で、次のすべてを満たした場合に受給できます。
(1)病気やケガの療養のため、労務に服することができず、医師の証明があるとき
(2)会社を休んだ日が連続して3日間あること(4日目以降が給付の対象)
(3)休業して賃金が出ないとき
* 傷病手当金の申請は、「これから休業する」ときではなく、「休業した後」に行います。
申請書には、勤務していなかったことと賃金が支払われなかったことを会社に
記入してもらい、その証明として休業期間中の賃金台帳と出勤簿を添付します。
医師の証明は、申請書の医師の意見を書く欄に記入してもらうことで証明となり、
別途に診断書は必要ありません。
(2)の3日間は「待期期間」といい、傷病手当金はまず、この連続3日間の休業期間が
ないと受給できません。
この3日間は、有給休暇として賃金が支払われても待期期間として成立します。
傷病手当金は、この後4日目以降の休んだ日に対して支給されます。
受給期間は、支給を始めた日から起算して1年6か月までです。
途中で勤務可能となり出勤した後、また同一傷病で休むこととなった場合も、
その1年6か月の間であれば給付が受けられます。
1年6か月分が必ず受け取れるわけではありません。
そして、受給金額は、標準報酬日額の3分の2です。
休業期間中に賃金の一部が支払われた場合は、傷病手当金の額から支払われた賃金額を
差し引き、差額分が支給されます。
標準報酬額とは、健康保険料の算出の基になっている額で、毎年4、5、6月に
支払われる賃金の総額(残業代や交通費など諸手当も含みます)を平均し、
その額を47等級にあてはめて決めています。
傷病手当金の制度は、高額療養費制度と共に、民間ではまねのできない非常に有難い
社会保障制度です。
いざというときには、忘れずに制度をご活用ください!!
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