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『 家族信託 』 とは?
- 2012-10-31(18:41) /
- 未分類
介護の現場では、突然親が倒れたために、お金の管理や生活の様子がわからず、
「親が元気なうちに介護について話しておけばよかった」と後悔されてみえる方が
多くおみえになるようです。
もっとも、親との日頃のコミュニケーションが出来ていない場合、突然お金の話を
切り出すと財産を狙っているようにも捉えられかねないので注意は必要です。
介護に必要なお金は、個人的な格差が大きく一概には言えないようですが、
ざっと平均すると、自己負担 3~5万円/月、平均介護期間 4年7ヶ月(約5年)、
総額 約300万円程になるようです。
施設に入る場合は、これに生活費が上乗せになり、月20万円前後になる模様です。
年金ですべてまかなえればいいのですが、なかなかそうはならず、
親の預貯金を取り崩したり、介護者の方が自己負担を強いられている方も多いと聞きます。
最悪、親の自宅を処分して介護費用の捻出をはからなければならないケースもあると。
そんな時、親などが判断能力を失った後だと手続きが煩雑になってしまい、
すぐに実行できず、準備もままならない状況があり得ます。
また、遺産分割時に介護状況を知らない他の相続人から、あらぬ疑いをかけられてしまう
可能性すらあります。
そんなときに検討したいのが、『 家族信託 』という仕組みです。
『家族信託』は、2007年の信託法改正以降、徐々に広がっている財産管理や承継の方法です。
親と子を例にあげてお話しすると、
親が委託者(財産を信託する人)&受益者(信託の利益を受ける人)になり、
子を受託者(信託財産の所有名義人で財産管理をおこなう人)とする信託契約を
親子間で締結します。契約内容は自由に設定できるものです。
仮に、「親が元気なうちは自宅に住み、要介護状態になったら自宅を売却して
介護資金にしてもよい」
と定めたとすると、信託契約上の自宅の所有権は子に移っても親は自宅に住み続けることが
できます。そして、親が介護状態になったら、名義をもつ子が売却することが出来ます。
通常、名義を親から子に変更すると贈与税の対象となりますが、家族信託なら贈与税は
かかりません。
また自宅が残って、子に自宅を相続させる場合は、信託契約を終了させて子に引き継がせる
内容の契約を盛り込むこともできます。
その場合、相続税の適用範囲となれば相続税がかかります。
「成年後見制度」 と 「遺言」 との違いは、
「成年後見制度」 は、親の判断能力があるうちは効力がありませんし、死亡後の管理や承継
が出来ません。
「遺言」 は、生前の財産管理が出来ず、死亡後にしか効力が生じません。
しかし、「家族信託」の活用にあたっては、注意も必要です。
それは、受託者(子)が財産を適正に管理できるかどうかということです。
受益者(親)の利益に反することをしないとも限らないからです。
トラブル防止に備え、「信託監督人」を立て監視させることも出来ますが、
誰を立てるかで問題となることもあるでしょう。
このように注意点もある『家族信託』という仕組みですが、メリットを考えると、
検討の余地は十分にあるといえます。
(家族の状況によっては必要のない方も、もちろんおみえになる思いますが)
いつものことながら、実際の活用にあたりましては、専門家にご相談ください!!
一般社団法人 信託協会↓
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/trust/trust03_11_04.html
(参考記事) 日経新聞デジタル版↓
http://www.nikkei.com/money/investment/mandi.aspx?g=DGXZZO4200156030052012000000
「親が元気なうちに介護について話しておけばよかった」と後悔されてみえる方が
多くおみえになるようです。
もっとも、親との日頃のコミュニケーションが出来ていない場合、突然お金の話を
切り出すと財産を狙っているようにも捉えられかねないので注意は必要です。
介護に必要なお金は、個人的な格差が大きく一概には言えないようですが、
ざっと平均すると、自己負担 3~5万円/月、平均介護期間 4年7ヶ月(約5年)、
総額 約300万円程になるようです。
施設に入る場合は、これに生活費が上乗せになり、月20万円前後になる模様です。
年金ですべてまかなえればいいのですが、なかなかそうはならず、
親の預貯金を取り崩したり、介護者の方が自己負担を強いられている方も多いと聞きます。
最悪、親の自宅を処分して介護費用の捻出をはからなければならないケースもあると。
そんな時、親などが判断能力を失った後だと手続きが煩雑になってしまい、
すぐに実行できず、準備もままならない状況があり得ます。
また、遺産分割時に介護状況を知らない他の相続人から、あらぬ疑いをかけられてしまう
可能性すらあります。
そんなときに検討したいのが、『 家族信託 』という仕組みです。
『家族信託』は、2007年の信託法改正以降、徐々に広がっている財産管理や承継の方法です。
親と子を例にあげてお話しすると、
親が委託者(財産を信託する人)&受益者(信託の利益を受ける人)になり、
子を受託者(信託財産の所有名義人で財産管理をおこなう人)とする信託契約を
親子間で締結します。契約内容は自由に設定できるものです。
仮に、「親が元気なうちは自宅に住み、要介護状態になったら自宅を売却して
介護資金にしてもよい」
と定めたとすると、信託契約上の自宅の所有権は子に移っても親は自宅に住み続けることが
できます。そして、親が介護状態になったら、名義をもつ子が売却することが出来ます。
通常、名義を親から子に変更すると贈与税の対象となりますが、家族信託なら贈与税は
かかりません。
また自宅が残って、子に自宅を相続させる場合は、信託契約を終了させて子に引き継がせる
内容の契約を盛り込むこともできます。
その場合、相続税の適用範囲となれば相続税がかかります。
「成年後見制度」 と 「遺言」 との違いは、
「成年後見制度」 は、親の判断能力があるうちは効力がありませんし、死亡後の管理や承継
が出来ません。
「遺言」 は、生前の財産管理が出来ず、死亡後にしか効力が生じません。
しかし、「家族信託」の活用にあたっては、注意も必要です。
それは、受託者(子)が財産を適正に管理できるかどうかということです。
受益者(親)の利益に反することをしないとも限らないからです。
トラブル防止に備え、「信託監督人」を立て監視させることも出来ますが、
誰を立てるかで問題となることもあるでしょう。
このように注意点もある『家族信託』という仕組みですが、メリットを考えると、
検討の余地は十分にあるといえます。
(家族の状況によっては必要のない方も、もちろんおみえになる思いますが)
いつものことながら、実際の活用にあたりましては、専門家にご相談ください!!
一般社団法人 信託協会↓
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/trust/trust03_11_04.html
(参考記事) 日経新聞デジタル版↓
http://www.nikkei.com/money/investment/mandi.aspx?g=DGXZZO4200156030052012000000
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