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改正消費税 ≪ 経過措置の一部ご紹介 ≫

消費税の税率が平成26(2014)年4月1日(施行日)以降

5%から8%に変わる予定になっています。

今回は、経過措置について一部、お話したいと思います。

つまりは、どちらの税率が適用されるかについてです。

 ① 請負契約等

   平成25年9月30日までの間に締結した契約に基づき、

   施行日以後に工事や製造の請負を完成させた場合には、消費税は5%の税率が

   適用
されます。

   なお、消費税率が10%に上がることも予定されていますが、

   平成25年10月1日から平成27年3月31日までの間に締結した契約に基づき、

   平成27年10月1日以後に譲渡されるものの消費税は8%の税率が適用されます。

 注)請負契約等の範囲につきましては、「請負契約書」などの形式を要するものではない、
   また、名称だけにとらわれるものではないとの前例があります。
   詳細につきましては、専門家などにご確認ください!!

 
 ② 賃貸借契約、ファイナンス・リース

   平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、

   施行日の前から同日(施行日)以後にわたって引き続きその契約に係る資産の貸付けを

   行っている場合には、消費税は5%の税率が適用されます。


上記以外にも経過措置があります。あくまでも今回ご紹介した例は一部です。


それと気を付けていただきたい点ですが、経過措置を受けたいあまり、内容をしっかり

確定せずに無理に契約を交わし、平成25(2013)年10月1日以後に契約金額が

変更になった場合、

 (請負工事等の場合)

   平成25年10月1日以後に契約の対価の額が増額された場合には、

   増額される前の部分については5%の税率が適用され、増額された部分については、

   8%の税率が適用されます。


 (賃貸借契約等の場合)

   平成25年10月1日以後に対価の額が変更された場合には、変更後の全てについて

   8%の税率が適用されます。


今回は、請負契約等、賃貸借契約等を中心に一部ご紹介させていただきました。

しかし、経過措置の適用の件だけにとらわれすぎて駆け込まれる必要はありません。

あくまでもしっかりした計画にもとづいて、ご判断いただくようお願い申し上げます!!


財務省HP 
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を
改正する等の法律案 参照↓
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/180diet/sh20120330y.htm
   


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改正消費税
経過措置
適用税率

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