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公正証書遺言にかかる費用ってどのくらい?

相続対策のご相談の際によくあるケースですが、

相続に関しては、相続税がかからないので問題ありませんが、遺産分割となると、

相続財産の中身の大部分が自宅の土地・建物の不動産で、そのほかはすこし預貯金等が

ある程度のため、どうなるか心配ですとのこと。

そんな時に、遺言書の作成や生命保険を活用した代償分割の準備を

お勧めすることがあります。

今回は、その遺言書にかかる費用についてお話したいと思います。

おもに、公正証書遺言を中心にお話させていただきます。


まず遺言書の作成に関しましては、誰に依頼するかが問題となります。

おもに、弁護士司法書士行政書士遺言書作成の支援を行っておりますが、

誰に頼むかは、内容次第です。

遺言書作成のみであれば、行政書士に頼むのが一般的には、割安でしょう。
(あくまでも一般論です)

しかし後々相続問題が起こり、調停や訴訟というようなことになる可能性があるのであれば、

弁護士に依頼されるのが無難でしょう。

つまりは、各専門家における業務範囲が違いますので、ご自身の状況にあった専門家に

相談したほうがいいということになります。(遺言書作成の問題のみでは判断できない)

 ・弁護士は、遺言書作成から訴訟まであらゆることに対応ができます。

 ・司法書士は、遺言書作成及び、140万円を超えない簡裁訴訟まで。
 (簡裁訴訟につきましては、司法書士全員ができるわけではなく、
  認定司法書士のみです)

 ・行政書士は、遺言書作成のみ。

注)誰に頼まれるにしても、遺言や相続問題に強い専門家をお選びください。


つぎに費用面ですが、調べてみたのですが、そこそこ開きがございました。

かかる費用の内訳(公正証書遺言の場合)は、


 ・公正証書遺言 作成支援費用 (31,500~105,000円)

 ・公証役場の証人立会い費用 
    (証人は2名以上必要で、一人につき10,500円が一般的)

 ・遺言書の保管費用(1年あたり5,250円が一般的)

 ・遺言書の執行費用 (遺産総額の1.05~1.575%程度、
            最低報酬は15~30万円程度)

などですが、下記の違いによる差があるようです。

 ・必要書類の収集をお客様が行うか、資格者が委任状で行うかどうか。

 ・遺留分対策や節税対策のアドバイスの有無。

 ・日程の余裕等(時間が全く無い緊急の場合などは高くなる場合が多い)


様々な要素で費用も変わってくるようですので、詳細をご確認のうえ、

ご判断ください!!



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TAG :
遺言書作成
公正証書遺言

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