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『年金の併給調整』について

先日、ライフプランニングの際に、『年金併給調整』に関して質問を受けましたので、

今回は、『年金併給調整』についてお話したいと思います。


年金併給調整とは、

年金制度においては、一人一年金の原則(1人でもらう年金は1種類だけ)が

あって、給付事由が異なる受給権を取得した場合は併給せず、いずれか一方を選択し、

他は停止されます。(同一事由の場合は、一年金とみなされます)

しかし、なかには不合理をうめるため例外で併給できたり、 また年金以外の

他制度との給付を調整したりすることがありますが、これを『併給調整』と呼んでいます。
(今回は、年金以外の他制度との給付の調整のお話は省かせていただきます)

例外的に併給が認められるのは、下記のケースです。

 ① 同一支給事由の場合

   ・国民年金内部の場合  老齢基礎年金と付加年金

   ・国民年金と被用者年金各法の場合(2階建て年金)

 ② 被用者年金各法同士の場合

   *障害厚生年金と、同一の支給事由に基づく障害共済年金は、併給されません。
  
   *遺族厚生年金と、同一の支給事由に基づく遺族共済年金は、併給されません。
   (長期要件の遺族厚生年金と長期要件の遺族共済年金を除きます。)

 ③ 支給事由が異なる場合
 
   ・ 受給権者が65歳に達しているとき


簡単に表にすると、

   国年\厚年   老齢厚年     障害厚年     遺族厚年

    老齢基礎     〇       -      65歳

    障害基礎    65歳      〇      65歳

    遺族基礎      -        -       〇

〇は併給可能、65歳に達していれば併給可能、-は併給不可、選択。

 ④ 新法と旧法との調整


注意していただきたいのは、

一度どれかを選択すると、選択しなかったほうの受給権がなくなるわけではなく、

あくまでも停止になるだけです。

状況等が変わり、選択しなかったほうが有利になった場合は、いつでも選択替えが

できます。


*詳しくは、下記をご覧いただくか、または専門家に具体的にご相談ください!!

遺族厚生年金・遺族基礎年金を受けられる方へ
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000003526.pdf

障害厚生年金・障害基礎年金を受けられる方へ
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000003527.pdf

障害基礎年金または遺族基礎年金を受けられる方へ
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000003528.pdf




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TAG :
年金
併給調整
一人一年金

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