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税務署から送付される「お尋ね」について

不動産を購入したり、新築したり、あるいは相続や贈与によって取得したりすると、

しばらくして (数か月~1年) 突然、税務署から お尋ね という文書が送られて

くることがあります。

*正式には、「お買いになった資産の購入価格についてのお尋ね」もしくは、
 「新(増・改)築、買入又は賃借等された家屋についてのお尋ね」といった名称の文書です。


今回は、その「お尋ね」についてお話したいと思います。


お尋ね」の目的は、

住宅の購入価格やその支払い方法、購入先、前年の所得金額、購入資金の調達方法などを

回答することによって、未申告の贈与がないか、脱税による隠匿資金がないか、などを

チェックすることにあります。


お尋ね」は、不動産を取得した人全員に対してこの文書が来るわけではなく

ある程度無作為に抽出された人税務署から疑いを持たれた人などに対して

送られるものです。
(最近は、以前に比べて住宅着工件数も減っているため、かなりの確率で送付されて
 いるようです)


では、「お尋ね」は必ず、税務署に回答しなければいけないのかといいますと、

「お尋ね」 に対する回答は法律に定められた義務ではなく、回答しなくても

何ら罰則規定はありません。
(不審に思っている相手に対しては、数回送付してくることはあるようです)

しかし、税務署が不審に思えば、さらに念入りな税務調査に発展してしまう可能性は

ありますので、きちんと回答しておいたほうがいいでしょう。


「お尋ね」は、不動産等を取得して、忘れた頃に送付されてくることが多いため、

いまさら細かい資金の内訳を尋ねられても煩わしいと思われることが多いでしょう。

そうならないために事前に回答できるよう準備しておくことをお勧めいたします。

おもな回答内容としては、

・購入先
 
・住宅の購入価格やその支払い方法

・購入資金の調達方法
 (預金の場合、銀行名や通帳名義まで記入するようになっています)

・前年の所得金額
              など。

詳しくは、下記HP参照↓
http://buy.catchup-j.com/jloan/taxation/index_vol41.html

*特に注意していただきたい方は、夫婦や親子間で贈与があった方や

共有名義にされた方などです。

これらの方は、「お尋ね」で不備が発覚しやすいからです。



税務署から 「お尋ね」 が来るとびっくりされる方がみえますが、

その段階ではまだ税務調査や査察などではありませんから、ご安心ください!!

ですから、落ち着いて対応してください。




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TAG :
お尋ね
税務署文書

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