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税務調査が変わる!?

平成23年度税制改正で、「国税通則法」の改正がありました。

「国税通則法」とは、法人税所得税など国税共通事項を定めた法律です。

 〇 申告や税金の納付の方法
 〇 税金の還付の手順
 〇 加算税や延滞税などペナルティの税金
 〇 税務調査の手続き

についてなどです。

今回その中の「税務調査の手続き」が平成25年より改正になりますが、

先行的取組として平成24年10月1日から既に一部実施されているようです。

そのおもな改正内容は、

 ① 事前通知の徹底
 ② 帳簿書類の預かり
 ③ 調査結果の説明と修正申告の勧奨

についてです。

そのうち、①のなかの事前通知内容の明確化や③のなかの修正申告等の勧奨の際の

教示文の交付について先行的取組がなされているようです。


改正の主旨としては、調査手続の透明性納税者の予見可能性を高めるなどの

観点からとのこと。

気になる点として、今までは、顧問税理士に連絡が入ってワンクッションおいてから、

納税者である会社や個人に連絡が行くことが一般的でした。

それが、来年からは直接納税者に通知が行くことになるようです。

また、100%事前通知がくるわけではなく、現金商売をしている小売店、飲食店には、

事前通知なしで一定割合は入るようです。(これまでは事前通知は8割ほど)

事前通知のあるなしは、税務署の判断で決まることになります。


日程の調整は今までと変わらずに可能ですので、ご安心してください。

まず顧問税理士と相談して、都合のよい日程に決めることができます。

そして、日程を決めたあとでも、

 ・一時的な入院
 ・親族の葬儀
 ・業務上やむを得ない事情が生じた場合、

などは日程の変更をすることもできます。


最も気になる点は、「修正申告の勧奨」が明文化されたことです。

修正申告書を提出すると、税務調査は終了となります。

納税者はその後「不服申立て」という訴訟をおこすことができません。

税務署にとっては都合のよい終わり方ができます。

来年以降は、税務調査の最後に調査官から、強引に修正申告書を提出するよう

誘導される危険性があります。

もちろん明らかな誤りは、修正申告書を出して早く終わらせたほうが賢明ですが、

こちらに非がない場合は、修正申告書を提出すべきではありません。

修正申告書を提出するか、しないかは納税者が決めることですので、

言葉を選んで対応するようにしてください!!

くれぐれも誘導され、安易に「わかりました」等の発言をしないように。


注意)あくまでも個人的な見解ですので、具体的なご相談等は、
   税理士等の専門家にご相談ください!!



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税務調査
国税通則法改正

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