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税務調査が変わる!?
- 2012-11-26(19:10) /
- 税金
平成23年度税制改正で、「国税通則法」の改正がありました。
「国税通則法」とは、法人税や所得税など国税の共通事項を定めた法律です。
〇 申告や税金の納付の方法
〇 税金の還付の手順
〇 加算税や延滞税などペナルティの税金
〇 税務調査の手続き
についてなどです。
今回その中の「税務調査の手続き」が平成25年より改正になりますが、
先行的取組として平成24年10月1日から既に一部実施されているようです。
そのおもな改正内容は、
① 事前通知の徹底
② 帳簿書類の預かり
③ 調査結果の説明と修正申告の勧奨
についてです。
そのうち、①のなかの事前通知内容の明確化や③のなかの修正申告等の勧奨の際の
教示文の交付について先行的取組がなされているようです。
改正の主旨としては、調査手続の透明性と納税者の予見可能性を高めるなどの
観点からとのこと。
気になる点として、今までは、顧問税理士に連絡が入ってワンクッションおいてから、
納税者である会社や個人に連絡が行くことが一般的でした。
それが、来年からは直接納税者に通知が行くことになるようです。
また、100%事前通知がくるわけではなく、現金商売をしている小売店、飲食店には、
事前通知なしで一定割合は入るようです。(これまでは事前通知は8割ほど)
事前通知のあるなしは、税務署の判断で決まることになります。
日程の調整は今までと変わらずに可能ですので、ご安心してください。
まず顧問税理士と相談して、都合のよい日程に決めることができます。
そして、日程を決めたあとでも、
・一時的な入院
・親族の葬儀
・業務上やむを得ない事情が生じた場合、
などは日程の変更をすることもできます。
最も気になる点は、「修正申告の勧奨」が明文化されたことです。
修正申告書を提出すると、税務調査は終了となります。
納税者はその後「不服申立て」という訴訟をおこすことができません。
税務署にとっては都合のよい終わり方ができます。
来年以降は、税務調査の最後に調査官から、強引に修正申告書を提出するよう
誘導される危険性があります。
もちろん明らかな誤りは、修正申告書を出して早く終わらせたほうが賢明ですが、
こちらに非がない場合は、修正申告書を提出すべきではありません。
修正申告書を提出するか、しないかは納税者が決めることですので、
言葉を選んで対応するようにしてください!!
くれぐれも誘導され、安易に「わかりました」等の発言をしないように。
注意)あくまでも個人的な見解ですので、具体的なご相談等は、
税理士等の専門家にご相談ください!!
「国税通則法」とは、法人税や所得税など国税の共通事項を定めた法律です。
〇 申告や税金の納付の方法
〇 税金の還付の手順
〇 加算税や延滞税などペナルティの税金
〇 税務調査の手続き
についてなどです。
今回その中の「税務調査の手続き」が平成25年より改正になりますが、
先行的取組として平成24年10月1日から既に一部実施されているようです。
そのおもな改正内容は、
① 事前通知の徹底
② 帳簿書類の預かり
③ 調査結果の説明と修正申告の勧奨
についてです。
そのうち、①のなかの事前通知内容の明確化や③のなかの修正申告等の勧奨の際の
教示文の交付について先行的取組がなされているようです。
改正の主旨としては、調査手続の透明性と納税者の予見可能性を高めるなどの
観点からとのこと。
気になる点として、今までは、顧問税理士に連絡が入ってワンクッションおいてから、
納税者である会社や個人に連絡が行くことが一般的でした。
それが、来年からは直接納税者に通知が行くことになるようです。
また、100%事前通知がくるわけではなく、現金商売をしている小売店、飲食店には、
事前通知なしで一定割合は入るようです。(これまでは事前通知は8割ほど)
事前通知のあるなしは、税務署の判断で決まることになります。
日程の調整は今までと変わらずに可能ですので、ご安心してください。
まず顧問税理士と相談して、都合のよい日程に決めることができます。
そして、日程を決めたあとでも、
・一時的な入院
・親族の葬儀
・業務上やむを得ない事情が生じた場合、
などは日程の変更をすることもできます。
最も気になる点は、「修正申告の勧奨」が明文化されたことです。
修正申告書を提出すると、税務調査は終了となります。
納税者はその後「不服申立て」という訴訟をおこすことができません。
税務署にとっては都合のよい終わり方ができます。
来年以降は、税務調査の最後に調査官から、強引に修正申告書を提出するよう
誘導される危険性があります。
もちろん明らかな誤りは、修正申告書を出して早く終わらせたほうが賢明ですが、
こちらに非がない場合は、修正申告書を提出すべきではありません。
修正申告書を提出するか、しないかは納税者が決めることですので、
言葉を選んで対応するようにしてください!!
くれぐれも誘導され、安易に「わかりました」等の発言をしないように。
注意)あくまでも個人的な見解ですので、具体的なご相談等は、
税理士等の専門家にご相談ください!!
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