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被相続人の預貯金口座 凍結~解除まで
- 2012-11-30(18:32) /
- 相続
口座名義人がお亡くなりになって、その事実が金融機関に知られると、
預貯金口座が凍結されることは皆様ご存知だと思います。
しかし、凍結~解除までの手続きや内容については案外ご存じないのではないでしょうか。
今回は、そのあたりをお話したいと思います。
まず、口座凍結ですが、金融機関は死亡した事実を、家族からの申し出や、新聞の訃報欄
などにより把握します。
市役所に死亡届を出すと、各金融機関に自動的に亡くなった旨の連絡がいくわけでは
ありませんので、場合によっては、死亡した事実が把握できずに凍結されないままの口座も
結構あるようです。
口座が凍結されると、引き出すことはもちろんのこと、入金することも、公共料金などの
口座振替も全てできなくなります。
しかし金融機関のなかには、お葬式代、入院費相当額の払い出しなどの目的に
限定して、応じてもらえるケースがありますので、ご確認ください。
では、解除までの手続きはといいますと、遺言書がある場合とない場合で異なります。
(遺言書がある場合)
公正証書遺言書があり、預金を取得する人と遺言執行者が定められている場合には、
手続きが非常に簡便になり、基本的には被相続人と遺言執行者関係の書類をそろえれば
解除できます。
手続きに必要な主な書類
・遺言書 ・遺言者の除籍謄本 ・遺言執行者の印鑑証明書
・遺言者の実印を押印した払戻依頼書
注1) 手続きに必要な書類は、各金融機関により異なりますので、必ずご確認ください。
注2) 遺言書がある場合でも、相続人全員の印鑑証明書付きの同意書を要求してくる
金融機関も中にはあります。
(遺言書がない場合)
相続人全員が話し合い、
誰がその資産を相続するのか、もしくは、誰が一旦代表して受け取るのかが決まれば
解除することができます。
手続きに必要な主な書類
・被相続人の、生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本
(除籍・改正原戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)
注) 手続きに必要な書類は、各金融機関により異なりますので、必ずご確認ください。
預貯金口座が凍結してしまって、なかなか解除ができずに困ってしまう場合があります。
つぎのような方は、注意が必要です。
・相続税がかかる方で、被相続人の預貯金をあてにしないと支払えない方
・相続人の中に行方不明の方がいる場合
・子供のいないご夫婦の方で、関係の良くなかったり、付き合いのないご両親や兄弟姉妹
のある場合
・相続や遺産分割の話し合いが長期間に渡りそうな方
など。
凍結~解除までの手続きは、このような感じです。
解除、名義変更等をスムーズに行うには、的を得た公正証書遺言などが有効であると
お聞きします。
その時になって悩まないよう、気になる方は事前に専門家に相談して対処して
おきましょう!!
預貯金口座が凍結されることは皆様ご存知だと思います。
しかし、凍結~解除までの手続きや内容については案外ご存じないのではないでしょうか。
今回は、そのあたりをお話したいと思います。
まず、口座凍結ですが、金融機関は死亡した事実を、家族からの申し出や、新聞の訃報欄
などにより把握します。
市役所に死亡届を出すと、各金融機関に自動的に亡くなった旨の連絡がいくわけでは
ありませんので、場合によっては、死亡した事実が把握できずに凍結されないままの口座も
結構あるようです。
口座が凍結されると、引き出すことはもちろんのこと、入金することも、公共料金などの
口座振替も全てできなくなります。
しかし金融機関のなかには、お葬式代、入院費相当額の払い出しなどの目的に
限定して、応じてもらえるケースがありますので、ご確認ください。
では、解除までの手続きはといいますと、遺言書がある場合とない場合で異なります。
(遺言書がある場合)
公正証書遺言書があり、預金を取得する人と遺言執行者が定められている場合には、
手続きが非常に簡便になり、基本的には被相続人と遺言執行者関係の書類をそろえれば
解除できます。
手続きに必要な主な書類
・遺言書 ・遺言者の除籍謄本 ・遺言執行者の印鑑証明書
・遺言者の実印を押印した払戻依頼書
注1) 手続きに必要な書類は、各金融機関により異なりますので、必ずご確認ください。
注2) 遺言書がある場合でも、相続人全員の印鑑証明書付きの同意書を要求してくる
金融機関も中にはあります。
(遺言書がない場合)
相続人全員が話し合い、
誰がその資産を相続するのか、もしくは、誰が一旦代表して受け取るのかが決まれば
解除することができます。
手続きに必要な主な書類
・被相続人の、生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本
(除籍・改正原戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)
注) 手続きに必要な書類は、各金融機関により異なりますので、必ずご確認ください。
預貯金口座が凍結してしまって、なかなか解除ができずに困ってしまう場合があります。
つぎのような方は、注意が必要です。
・相続税がかかる方で、被相続人の預貯金をあてにしないと支払えない方
・相続人の中に行方不明の方がいる場合
・子供のいないご夫婦の方で、関係の良くなかったり、付き合いのないご両親や兄弟姉妹
のある場合
・相続や遺産分割の話し合いが長期間に渡りそうな方
など。
凍結~解除までの手続きは、このような感じです。
解除、名義変更等をスムーズに行うには、的を得た公正証書遺言などが有効であると
お聞きします。
その時になって悩まないよう、気になる方は事前に専門家に相談して対処して
おきましょう!!
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