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厚生年金基金に加入されたことがある人は請求もれに注意!!
- 2012-12-13(18:38) /
- 未分類
最近、話題になりました厚生年金基金ですが、では、
厚生年金基金に一度でも加入したことがある人の年金は、どうなっているのでしょうか?
転職や結婚などで会社を変わったり、辞めたりしたとき又、基金が解散したり、
代行返上したりした場合、それまで加入していた厚生年金基金について、
ご存じない方が非常に多くおみえになります。
今回は、そのお話をしたいと思います。
下記のケースにより、扱いが異なります。
① 10年あるいは15年(基金ごとに異なります)以上勤務した会社で
厚生年金基金に加入していたケース
② 10年あるいは15年(基金ごとに異なります)未満の期間、
厚生年金基金に加入していたケース
③ 加入していた厚生年金基金が解散したケース
④ 加入していた厚生年金基金が代行返上したケース
①のケース 年金の請求先は、勤務先の厚生年金基金で定年退職の場合と
同様の扱いになります。
②のケース 年金の請求先は、企業年金連合会です。
年金の支給義務の引継ぎに伴って、将来の年金の支給にあてる資産も
厚生年金基金から企業年金連合会に引き継がれます。
企業年金連合会に引き継がれる資産は、2つに分けることができます。
厚生年金基金から支給される年金の資産は、代行部分と基本上乗せ部分に
あたる資産(基本部分)、基金独自の上乗せ部分である加算部分に
分けられます。
このうち、加算部分についての資産を脱退時に「脱退一時金」で受け取って
しまうか、加算部分の資産も企業年金連合会に引き継ぐかです。
③のケース 年金の請求先は、企業年金連合会です。
加入していた厚生年金基金が解散した場合、代行部分にあたる資産は、
企業年金連合会に引き継がれ、将来は「代行年金」として
企業年金連合会から支給されます。
基本部分と加算部分にあたる資産については、解散時に残余財産として
基金の加入員等に分配されます。
解散した基金の加入員等は、分配される残余財産を一時金で受け取るか、
企業年金連合会へ引き継いで将来年金「通算企業年金」として受け取るかを
選択できます。
④のケース 厚生年金基金は、この代行返上によって、代行部分を持たない
確定給付企業年金になります。
年金の請求先は、代行部分は厚生年金に戻されて国に請求、基本部分、
加算部分については、資産を引き継いだ確定給付企業年金に請求となります。
このように、厚生年金基金に加入したことがある人の年金は、加入者自身だけでなく
厚生年金基金の事情によっても請求先が変わります。
年金の請求漏れが多いのは、②のケースです。
自分の年金資産が企業年金連合会に引き継がれていることを忘れている人
(年金資産が企業年金連合会に引き継がれたときには、企業年金連合会から本人に
引き継ぎのお知らせを送付しています。)
や、退職時に受け取った一時金で精算済みと勘違いしている人が多くおみえになります。
1ヵ月でも厚生年金基金に加入したことがある場合は、年金資産が企業年金連合会に
引き継がれているはずです。
厚生年金の加入記録の中で厚生年金基金の加入の有無を確認することができますので、
気になる方は、日本年金機構のHPなどを利用して年金の加入記録を調べてみてください!!
(注意)住所変更や氏名変更があった方は、
各種通知や裁定請求案内が届かなくなってしまうため、基金または企業年金連合会に
忘れずに届け出るようにしましょう。
* 概要をざっくりとお話させていただきました。
あくまでも一般論ですので、具体的なケースにつきましては、専門家や各問合わせ先に
ご相談ください。
厚生年金基金に一度でも加入したことがある人の年金は、どうなっているのでしょうか?
転職や結婚などで会社を変わったり、辞めたりしたとき又、基金が解散したり、
代行返上したりした場合、それまで加入していた厚生年金基金について、
ご存じない方が非常に多くおみえになります。
今回は、そのお話をしたいと思います。
下記のケースにより、扱いが異なります。
① 10年あるいは15年(基金ごとに異なります)以上勤務した会社で
厚生年金基金に加入していたケース
② 10年あるいは15年(基金ごとに異なります)未満の期間、
厚生年金基金に加入していたケース
③ 加入していた厚生年金基金が解散したケース
④ 加入していた厚生年金基金が代行返上したケース
①のケース 年金の請求先は、勤務先の厚生年金基金で定年退職の場合と
同様の扱いになります。
②のケース 年金の請求先は、企業年金連合会です。
年金の支給義務の引継ぎに伴って、将来の年金の支給にあてる資産も
厚生年金基金から企業年金連合会に引き継がれます。
企業年金連合会に引き継がれる資産は、2つに分けることができます。
厚生年金基金から支給される年金の資産は、代行部分と基本上乗せ部分に
あたる資産(基本部分)、基金独自の上乗せ部分である加算部分に
分けられます。
このうち、加算部分についての資産を脱退時に「脱退一時金」で受け取って
しまうか、加算部分の資産も企業年金連合会に引き継ぐかです。
③のケース 年金の請求先は、企業年金連合会です。
加入していた厚生年金基金が解散した場合、代行部分にあたる資産は、
企業年金連合会に引き継がれ、将来は「代行年金」として
企業年金連合会から支給されます。
基本部分と加算部分にあたる資産については、解散時に残余財産として
基金の加入員等に分配されます。
解散した基金の加入員等は、分配される残余財産を一時金で受け取るか、
企業年金連合会へ引き継いで将来年金「通算企業年金」として受け取るかを
選択できます。
④のケース 厚生年金基金は、この代行返上によって、代行部分を持たない
確定給付企業年金になります。
年金の請求先は、代行部分は厚生年金に戻されて国に請求、基本部分、
加算部分については、資産を引き継いだ確定給付企業年金に請求となります。
このように、厚生年金基金に加入したことがある人の年金は、加入者自身だけでなく
厚生年金基金の事情によっても請求先が変わります。
年金の請求漏れが多いのは、②のケースです。
自分の年金資産が企業年金連合会に引き継がれていることを忘れている人
(年金資産が企業年金連合会に引き継がれたときには、企業年金連合会から本人に
引き継ぎのお知らせを送付しています。)
や、退職時に受け取った一時金で精算済みと勘違いしている人が多くおみえになります。
1ヵ月でも厚生年金基金に加入したことがある場合は、年金資産が企業年金連合会に
引き継がれているはずです。
厚生年金の加入記録の中で厚生年金基金の加入の有無を確認することができますので、
気になる方は、日本年金機構のHPなどを利用して年金の加入記録を調べてみてください!!
(注意)住所変更や氏名変更があった方は、
各種通知や裁定請求案内が届かなくなってしまうため、基金または企業年金連合会に
忘れずに届け出るようにしましょう。
* 概要をざっくりとお話させていただきました。
あくまでも一般論ですので、具体的なケースにつきましては、専門家や各問合わせ先に
ご相談ください。
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