fc2ブログ

転勤(単身赴任)時などの住宅ローン控除の取り扱い!!

先日、転勤の際住宅ローン控除の取り扱いについてご質問を受けましたので、

今回は、その取り扱いについてお話したいと思います。

原則、住宅ローン控除は、

マイホームを取得してから6カ月以内に住み始め、年末まで住み続けること

適用される減税です。

では、転勤(単身赴任)などのときはどうなるのでしょうか?

転勤と一言で言っても、いろんなケースが考えられます。

次のケースに分けてお話いたします。

まず前提として、マイホームを取得してから6カ月以内に住み始め、年末まで住み続けて

初年度の住宅ローン控除の適用を受けられたものとします。そのうえで、

 ① 国内での転勤になり、御主人のみ単身赴任家族は居住のケース
 ② 国内・海外共家族を伴って移転のケース
 ③ 海外に転勤になり、御主人のみ単身赴任家族は居住のケース

①の場合は、引き続き住宅ローン控除の対象となります

②の場合は、住宅ローン控除の対象となりません

③の場合は、住宅ローン控除の対象となりません

ついでに住宅ローン控除対象外になり、その後再居住となったケースは、

再居住された年から住宅ローン控除の対象に復活します

 *将来、再適用を受けるためには、転出前(居住の用に供しなくなる日まで)に、
 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」と、税務署から交付された
 「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」
 「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の未使用分を税務署に提出する
  必要があります。


しかし、賃貸に出されていた場合で、再居住年とかぶる場合は、

再居住年の翌年からの復活になります。

さらに稀なケースですが、

住宅ローン控除対象外になった年と再居住年がかぶった場合も、

再居住年の翌年からの復活になります。


再居住の場合、控除を受けられる期間は、当初控除適用時期から10年であり、

受けられなかった期間分延長されるわけではありません


 (注意)
 マイホームを取得してから6カ月以内に一旦住み始めたものの、
 年末まで住み続けれなかった場合で住宅ローン控除の適用が受けられなかった方の
 取り扱いにつきましては、平成21 年1 月1 日以前と以後で取り扱いが異なりますので
 ご注意ください。
 引渡し後、本人も家族も一度も居住しなかった場合には、一切住宅ローン控除の適用は
 ありません。


こちらを参照 国税庁HP↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm


関連記事
スポンサーサイト



TAG :
住宅ローン控除

トラックバック


この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

コメントの投稿

Private :

プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
住宅ローンなど、ひとつの窓口
でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

カレンダー
05 | 2023/06 | 07
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 -
カテゴリ
最新記事
人気記事ランキング
リンク
最新コメント
最新トラックバック
天気予報
中部電力 電力使用状況
最新のニュース
女性のための日常検索ツール
BMIチェッカー健康君
病院・病気・お薬 検索
InBook本棚
検索フォーム
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

月別アーカイブ
ブログランキング参加中
クリックをお願いします!!



住まいるブログランキング 住まいの総合情報サイト



人気ブログランキングへ

にほんブログ村 経営ブログ ファイナンシャルプランナーへ
にほんブログ村
QRコード
QR
政策金利
FXと為替情報なら
住宅関連金利
住宅ローンシミュレーター
by 無料ブログパーツ製作所
[PR]杉並区の一戸建て 物件一覧
住宅ローン借り換え計算機
by 無料ブログパーツ
[PR]杉並区の不動産
米ドル/円 レンジ予想
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
株検索窓
FXマーケット情報
マネックスFX
保険格付けランキング
Powered by 保険格付け
このページのトップへ