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平成25年から施行されている改正税法
- 2013-01-05(18:29) /
- 税金
平成25年1月1日から施行されている改正税法がいろいろとあります。
今回は、それらをご紹介します。
① 所得税の改正
・給与所得控除の改正
給与所得控除とは、給与所得者に自動的に認められる経費のようなものです。
この給与所得控除の上限が、245万円で頭打ちになりました。
これまでは上限はありませんでしたが、給与収入が1,500万円以上の方には
増税ということになりました。
・給与所得者の特定支出控除の改正
給与所得者でも、実額経費で申告ができる制度です。
特定支出(経費に出来る支出)の範囲が広がりました。
〇 弁護士・公認会計士等の資格取得費用
〇 職務に関連する書籍・図書、職場で着用する作業服等
〇 職務上関係のある者に対する接待費・交際費
御自身の給与所得控除額とこれらの実額経費を比べて、
実額経費が大きくなる場合には、確定申告をした方がお得ということです。
・退職所得課税の改正
いわゆる、「わたり」防止のための規定です。
退職金の税額計算は、(退職金 - 退職所得控除)X 1/2 X 税率
という計算式になります。
役員勤務5年以下の場合、1/2ができなくなりました。
・国外財産調書制度の創設
海外に財産が5,000万円以上ある方は、その財産の明細を税務署に
提出しなければいけません。海外に財産を移転する租税回避行為の防止のためです。
② 相続・贈与税の改正
・住宅取得資金の贈与税の非課税金額の変更
住宅を取得するために、父母や祖父母から贈与を受けた場合、
平成24年は1,000万円(省エネ住宅は1,500万円)の贈与まで
非課税でしたが、
平成25年は700万円(省エネ住宅は1,200万円)の贈与までに減額に
なりました。
ちなみに平成26年は500万円(省エネ住宅は1,000万円)の贈与までに
なります。
③ その他の改正
・復興特別所得税の創設
東日本大震災の復興費用捻出のための税金です。
平成25年~49年までの25年間、所得税に2.1%上乗せする形で支払います。
住民税も、均等割が1,000円増税になりました。
預金の利息からは20%、上場株式の配当からは10%、それぞれ源泉徴収
されています。
・税務調査等の手続きの変更(国税通則法改正)
税務調査の手続きなどが、法律に明文化されました。
こちらについては、以前の記事を参照ください↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-178.html
皆様それぞれに関係があるものと関係がないものがあると思います。
税法等は、刻々と改正されますので把握し続けるのは大変ですが、適切に対応できなければ、
その効果に大きな違いが生じます。しっかりと確認しておきましょう。
今回は、それらをご紹介します。
① 所得税の改正
・給与所得控除の改正
給与所得控除とは、給与所得者に自動的に認められる経費のようなものです。
この給与所得控除の上限が、245万円で頭打ちになりました。
これまでは上限はありませんでしたが、給与収入が1,500万円以上の方には
増税ということになりました。
・給与所得者の特定支出控除の改正
給与所得者でも、実額経費で申告ができる制度です。
特定支出(経費に出来る支出)の範囲が広がりました。
〇 弁護士・公認会計士等の資格取得費用
〇 職務に関連する書籍・図書、職場で着用する作業服等
〇 職務上関係のある者に対する接待費・交際費
御自身の給与所得控除額とこれらの実額経費を比べて、
実額経費が大きくなる場合には、確定申告をした方がお得ということです。
・退職所得課税の改正
いわゆる、「わたり」防止のための規定です。
退職金の税額計算は、(退職金 - 退職所得控除)X 1/2 X 税率
という計算式になります。
役員勤務5年以下の場合、1/2ができなくなりました。
・国外財産調書制度の創設
海外に財産が5,000万円以上ある方は、その財産の明細を税務署に
提出しなければいけません。海外に財産を移転する租税回避行為の防止のためです。
② 相続・贈与税の改正
・住宅取得資金の贈与税の非課税金額の変更
住宅を取得するために、父母や祖父母から贈与を受けた場合、
平成24年は1,000万円(省エネ住宅は1,500万円)の贈与まで
非課税でしたが、
平成25年は700万円(省エネ住宅は1,200万円)の贈与までに減額に
なりました。
ちなみに平成26年は500万円(省エネ住宅は1,000万円)の贈与までに
なります。
③ その他の改正
・復興特別所得税の創設
東日本大震災の復興費用捻出のための税金です。
平成25年~49年までの25年間、所得税に2.1%上乗せする形で支払います。
住民税も、均等割が1,000円増税になりました。
預金の利息からは20%、上場株式の配当からは10%、それぞれ源泉徴収
されています。
・税務調査等の手続きの変更(国税通則法改正)
税務調査の手続きなどが、法律に明文化されました。
こちらについては、以前の記事を参照ください↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-178.html
皆様それぞれに関係があるものと関係がないものがあると思います。
税法等は、刻々と改正されますので把握し続けるのは大変ですが、適切に対応できなければ、
その効果に大きな違いが生じます。しっかりと確認しておきましょう。
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