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交通事故の示談での落とし穴!?
- 2013-01-06(18:20) /
- 損害保険
先日、こんな記事をみつけました。
交通事故の際に解決を任せることが多い損害保険会社ですが、
「全面的に信用して任せることに注意が必要」なケースが、
多々発生しているようです。
記事の事例は、
ある女性(当時62歳)が2006年7月に交通事故に遭った。
車で帰宅途中、センターラインをオーバーした対向車に正面衝突され、頚髄損傷、脳挫傷など
の重傷を負った。
一命は取り留めたものの、事故以来話すことも食べることもできず、人工呼吸器をつけた状態
で寝たきりのまま。
加害者は対人無制限の任意保険に加入しており、自賠責保険の上限(4000万円)を
超えた場合は、その保険から補償されるはずでした。
しかし、そこには大きな落とし穴が...。
何と、損保会社は個室入院や人工呼吸器までもを“過剰”だと言い、さらに、
脳外科医が書いた論文をもとに、
「寝たきり者は長く生きられない。余命は4.4年である」と主張。
将来の介護費用や逸失利益を大幅に減額すべきだと主張してきました。
女性の平均寿命(86歳)まであと24年もあるはずなのにです。
納得できなかった被害者の夫は、民事裁判に訴え、結果、事故から3年4カ月後、
裁判所は損保側の主張を却下。
平均余命(24年)分の損害、約2億5000万円を認める判決を下しました。
参照記事はこちら(president online)↓
http://president.jp/articles/-/8123
この事例から言えることは、民事裁判に訴えなければ、億単位の理不尽な減額に甘んじていた
可能性があったということです。
リスクマネジメントにおいて、重要な役割を果たす保険制度を担う損害保険会社の対応が
これでは、損害保険会社の存在意義がありません。
モラルハザードの観点から不正請求等に対する取り締まりは、
厳重に行わなければいけませんが、この事例には当てはまらないでしょう。
逆に、この損害保険会社のモラルのほうが問われる事例です。
今回の事例からの教訓として、私も含めて、皆様勘違いしやすいことですが、
『制度や法律というものは、
中立で公平公正に判断して、守ってくれるわけではない。』
ということです。さらにいえば、
『制度や法律をより知っている者を守る。』ということだと感じました。
同記事内で紹介されていました”交通事故弁護士全国ネットワークのWEBサイト”では、
同じような事例が多数紹介されておりました。参考HPは下記。
交通事故弁護士全国ネットワークのWEBサイト↓
http://www.bengosi-net.jp/
今回は、たまたま交通事故の示談のケースでしたが、
同じように知らなければ守られないことや恩恵を受けられないことが、この世の中には、
たくさんあります。
FPとして、さまざまな方向に常にアンテナを張り、最新の知識、情報、ノウハウを入手し、
発信していけるよう努めたいと思いました。
交通事故の際に解決を任せることが多い損害保険会社ですが、
「全面的に信用して任せることに注意が必要」なケースが、
多々発生しているようです。
記事の事例は、
ある女性(当時62歳)が2006年7月に交通事故に遭った。
車で帰宅途中、センターラインをオーバーした対向車に正面衝突され、頚髄損傷、脳挫傷など
の重傷を負った。
一命は取り留めたものの、事故以来話すことも食べることもできず、人工呼吸器をつけた状態
で寝たきりのまま。
加害者は対人無制限の任意保険に加入しており、自賠責保険の上限(4000万円)を
超えた場合は、その保険から補償されるはずでした。
しかし、そこには大きな落とし穴が...。
何と、損保会社は個室入院や人工呼吸器までもを“過剰”だと言い、さらに、
脳外科医が書いた論文をもとに、
「寝たきり者は長く生きられない。余命は4.4年である」と主張。
将来の介護費用や逸失利益を大幅に減額すべきだと主張してきました。
女性の平均寿命(86歳)まであと24年もあるはずなのにです。
納得できなかった被害者の夫は、民事裁判に訴え、結果、事故から3年4カ月後、
裁判所は損保側の主張を却下。
平均余命(24年)分の損害、約2億5000万円を認める判決を下しました。
参照記事はこちら(president online)↓
http://president.jp/articles/-/8123
この事例から言えることは、民事裁判に訴えなければ、億単位の理不尽な減額に甘んじていた
可能性があったということです。
リスクマネジメントにおいて、重要な役割を果たす保険制度を担う損害保険会社の対応が
これでは、損害保険会社の存在意義がありません。
モラルハザードの観点から不正請求等に対する取り締まりは、
厳重に行わなければいけませんが、この事例には当てはまらないでしょう。
逆に、この損害保険会社のモラルのほうが問われる事例です。
今回の事例からの教訓として、私も含めて、皆様勘違いしやすいことですが、
『制度や法律というものは、
中立で公平公正に判断して、守ってくれるわけではない。』
ということです。さらにいえば、
『制度や法律をより知っている者を守る。』ということだと感じました。
同記事内で紹介されていました”交通事故弁護士全国ネットワークのWEBサイト”では、
同じような事例が多数紹介されておりました。参考HPは下記。
交通事故弁護士全国ネットワークのWEBサイト↓
http://www.bengosi-net.jp/
今回は、たまたま交通事故の示談のケースでしたが、
同じように知らなければ守られないことや恩恵を受けられないことが、この世の中には、
たくさんあります。
FPとして、さまざまな方向に常にアンテナを張り、最新の知識、情報、ノウハウを入手し、
発信していけるよう努めたいと思いました。
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