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贈与税の時効について
- 2013-01-08(18:35) /
- 相続
先日、生命保険による相続税対策に絡んで贈与税の時効について、ご質問を受けました。
今回は、贈与税の時効について、お話したいと思います。
贈与税は国税であり、国税の徴収を目的とする国の権利は、
その国税の法定納付期限から5年間行使しないと時効により消滅します。
(国税通則法72条)
注)記事内では「時効」と表現しておりますが、国税通則法では「期間制限」、
税金の専門書などでは「除斥期間」と表現されています。
時効と除斥期間は厳密には異なりますが、記事内では「時効」として表現させて
いただきます。
これが基本になります。
では、よく時効は「7年」とか「3年」とかいう話もありますが、どういうことでしょうか?
これは場合によって、適用される期間が違うということです。
基本の「5年」というのは、例えば、申告義務があったにも関わらず悪意なく、
申告しなかった場合などです。これに対して、
偽りその他の不正の行為により税額を免れた場合は、2年間は時効が進行しないと
されています(国税通則法73条3項)
つまり贈与税が課税されるのがわかっていながら,申告せずに誤魔化した場合は、
時効は「7年」経たないと成立しないことになります。
多くの場合は、こちらに当てはまると判断されてしまうのではないでしょうか。
次に「3年」というのは、
当初の申告書を申告期限内に提出していたが、内容の誤りや一部の申告が漏れていたなどに
より、本来支払うべき贈与税よりも少なく計算されていた場合には、申告期限の翌日から
「3年」で時効となります。
なお、当初の申告を期限内に提出していても、税金を多く納め過ぎで還付を受ける必要が
ある場合の時効は、「3年」でなく「5年」になります。
このように場合によって、時効までの期間が異なるのですが、
最も注意していただきたいのは、贈与の事実自体の証明です。
なぜなら、税務署の立場で考えると、単に夫名義⇒妻名義(親名義⇒子名義)というように
口座への振込がすべて贈与とみなせるわけではありません。
(生活費の振込や学費の振込が贈与とみなされては困ってしまいますよね)
ということは、どれが贈与なのかを後から証明できるようにしておかなければ、
贈与と認められないのです。そのための方法が、
・贈与税の申告をしておく(申告納税義務がなくてもおこなっておく)
・形式の整った贈与契約書を交わしておく
・口座への振込などは、名義預金(借名口座)と疑われないように
通帳・印鑑の管理を含め、事実上受取人管理下の口座へ振り込むこと
などです。
いくら時効の期間が過ぎていようと、贈与した事実が認められなければ、
何の意味もありません。
贈与が認められなければ、名義預金(借名口座)として相続税の対象となり、
課税されてしまうのですから。
御自身の思い込みや判断だけで、
安易に行わないようにお願い申し上げます!!
今回は、贈与税の時効について、お話したいと思います。
贈与税は国税であり、国税の徴収を目的とする国の権利は、
その国税の法定納付期限から5年間行使しないと時効により消滅します。
(国税通則法72条)
注)記事内では「時効」と表現しておりますが、国税通則法では「期間制限」、
税金の専門書などでは「除斥期間」と表現されています。
時効と除斥期間は厳密には異なりますが、記事内では「時効」として表現させて
いただきます。
これが基本になります。
では、よく時効は「7年」とか「3年」とかいう話もありますが、どういうことでしょうか?
これは場合によって、適用される期間が違うということです。
基本の「5年」というのは、例えば、申告義務があったにも関わらず悪意なく、
申告しなかった場合などです。これに対して、
偽りその他の不正の行為により税額を免れた場合は、2年間は時効が進行しないと
されています(国税通則法73条3項)
つまり贈与税が課税されるのがわかっていながら,申告せずに誤魔化した場合は、
時効は「7年」経たないと成立しないことになります。
多くの場合は、こちらに当てはまると判断されてしまうのではないでしょうか。
次に「3年」というのは、
当初の申告書を申告期限内に提出していたが、内容の誤りや一部の申告が漏れていたなどに
より、本来支払うべき贈与税よりも少なく計算されていた場合には、申告期限の翌日から
「3年」で時効となります。
なお、当初の申告を期限内に提出していても、税金を多く納め過ぎで還付を受ける必要が
ある場合の時効は、「3年」でなく「5年」になります。
このように場合によって、時効までの期間が異なるのですが、
最も注意していただきたいのは、贈与の事実自体の証明です。
なぜなら、税務署の立場で考えると、単に夫名義⇒妻名義(親名義⇒子名義)というように
口座への振込がすべて贈与とみなせるわけではありません。
(生活費の振込や学費の振込が贈与とみなされては困ってしまいますよね)
ということは、どれが贈与なのかを後から証明できるようにしておかなければ、
贈与と認められないのです。そのための方法が、
・贈与税の申告をしておく(申告納税義務がなくてもおこなっておく)
・形式の整った贈与契約書を交わしておく
・口座への振込などは、名義預金(借名口座)と疑われないように
通帳・印鑑の管理を含め、事実上受取人管理下の口座へ振り込むこと
などです。
いくら時効の期間が過ぎていようと、贈与した事実が認められなければ、
何の意味もありません。
贈与が認められなければ、名義預金(借名口座)として相続税の対象となり、
課税されてしまうのですから。
御自身の思い込みや判断だけで、
安易に行わないようにお願い申し上げます!!
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