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相続税の延納とは?
- 2013-01-14(18:49) /
- 相続
相続税の納付は、原則として金銭による一括納付となっています。
しかしながら、全員が金銭による一括納付ができるとは限りません。
日本の場合、相続財産に占める不動産の割合が高いため、納税時に納税資金が不足する
可能性があります。
相続開始を知った日の翌日から10か月以内(相続税の申告・納期限)にうまく不動産を
売却して納税資金が作れればいいのですが、トントン拍子に事が運ぶとは限りません。
そのために皆さん、生命保険等で相続税対策(納税資金準備)をおこなってみえるのです。
また中には、納税資金がなければ、安易に物納すればいいと思ってみえる方は
みえないでしょうか?
過去同じように考えて多くの方が物納されたため、現在、国も物納物件の処分に
手を焼いている状況です。
ですので現在は、よほど処分しやすい物件しか物納は認めてもらえない状況です。
納税資金もなく、物納が認められないときに利用できるのが、
今回の ”相続税の延納 ”です。
相続税の延納とは、相続税を数年間に分けて分割して納付する制度のことです。
しかしながら、この制度の利用にも下記の条件を満たす必要があります。
・相続税が10万円を超えていること
・金銭で一括して納付できない正当な理由があること
・申告期限に延納申告書を提出して、税務署長の許可を得ること
・担保を提供すること
(ただし税額が50万円未満でなおかつ、延納期間が3年以内であれば、担保は不要)
そして、遺産相続の内容や割合によって、認められる延納期間について、
下記のような条件が定められています。
・不動産の課税価格に対する割合が75%以上
⇒ 不動産なら20年以内、不動産以外なら10年以内
・不動産の課税価格に対する割合が、50%以上~75%未満
⇒ 不動産なら15年以内、不動産以外なら10年以内
・不動産の課税価格に対する割合が、50%未満 ⇒ 5年以内
・延納する税額が50万円未満のとき ⇒ 延納税額 ÷ 10万円 = 年数以内
延納が認められた場合には、延納期間や相続税の内容によって、
年利3.6%~6.0%の利子税を支払うことになります。
相続税の延納制度は、使わないに越したことはありません。
出来る限り事前に準備できるよう、相続(税)対策を事前におこなっておきましょう!!
しかしながら、全員が金銭による一括納付ができるとは限りません。
日本の場合、相続財産に占める不動産の割合が高いため、納税時に納税資金が不足する
可能性があります。
相続開始を知った日の翌日から10か月以内(相続税の申告・納期限)にうまく不動産を
売却して納税資金が作れればいいのですが、トントン拍子に事が運ぶとは限りません。
そのために皆さん、生命保険等で相続税対策(納税資金準備)をおこなってみえるのです。
また中には、納税資金がなければ、安易に物納すればいいと思ってみえる方は
みえないでしょうか?
過去同じように考えて多くの方が物納されたため、現在、国も物納物件の処分に
手を焼いている状況です。
ですので現在は、よほど処分しやすい物件しか物納は認めてもらえない状況です。
納税資金もなく、物納が認められないときに利用できるのが、
今回の ”相続税の延納 ”です。
相続税の延納とは、相続税を数年間に分けて分割して納付する制度のことです。
しかしながら、この制度の利用にも下記の条件を満たす必要があります。
・相続税が10万円を超えていること
・金銭で一括して納付できない正当な理由があること
・申告期限に延納申告書を提出して、税務署長の許可を得ること
・担保を提供すること
(ただし税額が50万円未満でなおかつ、延納期間が3年以内であれば、担保は不要)
そして、遺産相続の内容や割合によって、認められる延納期間について、
下記のような条件が定められています。
・不動産の課税価格に対する割合が75%以上
⇒ 不動産なら20年以内、不動産以外なら10年以内
・不動産の課税価格に対する割合が、50%以上~75%未満
⇒ 不動産なら15年以内、不動産以外なら10年以内
・不動産の課税価格に対する割合が、50%未満 ⇒ 5年以内
・延納する税額が50万円未満のとき ⇒ 延納税額 ÷ 10万円 = 年数以内
延納が認められた場合には、延納期間や相続税の内容によって、
年利3.6%~6.0%の利子税を支払うことになります。
相続税の延納制度は、使わないに越したことはありません。
出来る限り事前に準備できるよう、相続(税)対策を事前におこなっておきましょう!!
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