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確定申告の ” 初歩 ”
- 2013-01-20(18:30) /
- 税金
毎年のことですが、まもなく確定申告の時期を迎えます。
今年は、平成25年2月18日(月)から平成25年3月15日(金)までが、
所得税の申告・納税期間になります。
今回は、確定申告の初歩的なことをお話したいと思います。
所得税は、1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が
所得税額を計算して申告納税する「申告納税制度」を採用しています。
その所得税を納付するために原則、翌年の2月16日~3月15日に行うのが確定申告です。
所得税の確定申告は、ほかに納め過ぎた所得税を還付してもらうための
「還付申告」もあります。
「還付申告」については、平成25年2月15日(金)以前でも相談及び申告書の提出が
できます。
(還付申告期間は、翌年の1月1日~3月15日と、1ヵ月半早くスタートします)
では、どんな方が確定申告をする必要があり、又、還付申告をしたほうが良いのでしょうか?
確定申告をする必要のある人はこちら↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
還付申告をしたほうが良い人はこちら↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
確定申告をする必要のある人が申告納期限までに行わなかった場合、
納付すべき所得税に、「加算税」「延滞税」などのペナルティ税が加算されます
ので、必ず申告納期限までにおこなうようにしましょう。
還付申告につきましては、義務ではありませんのでしなくてもペナルティはありませんが、
納めすぎた税金が戻ってくるのをみすみす見過ごす手はありません。
還付申告は、還付申告期間外でも受け付けてくれますので、
その期間にできなくてもあきらめないでください。
ただし、還付金請求権には消滅時効があり、還付のための申告書を提出できる日から
5年間です。
(還付のための申告書を提出できる日とは、その年の翌年1月1日です)
また、上記の5年間はあくまでも給与所得者の還付金請求権の消滅時効です。
毎年、確定申告をする必要のある自営業者等の場合は、「更正の請求」となりますので、
確定申告期限から1年以内になりますので、ご注意ください。
今年は、平成25年2月18日(月)から平成25年3月15日(金)までが、
所得税の申告・納税期間になります。
今回は、確定申告の初歩的なことをお話したいと思います。
所得税は、1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が
所得税額を計算して申告納税する「申告納税制度」を採用しています。
その所得税を納付するために原則、翌年の2月16日~3月15日に行うのが確定申告です。
所得税の確定申告は、ほかに納め過ぎた所得税を還付してもらうための
「還付申告」もあります。
「還付申告」については、平成25年2月15日(金)以前でも相談及び申告書の提出が
できます。
(還付申告期間は、翌年の1月1日~3月15日と、1ヵ月半早くスタートします)
では、どんな方が確定申告をする必要があり、又、還付申告をしたほうが良いのでしょうか?
確定申告をする必要のある人はこちら↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
還付申告をしたほうが良い人はこちら↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
確定申告をする必要のある人が申告納期限までに行わなかった場合、
納付すべき所得税に、「加算税」「延滞税」などのペナルティ税が加算されます
ので、必ず申告納期限までにおこなうようにしましょう。
還付申告につきましては、義務ではありませんのでしなくてもペナルティはありませんが、
納めすぎた税金が戻ってくるのをみすみす見過ごす手はありません。
還付申告は、還付申告期間外でも受け付けてくれますので、
その期間にできなくてもあきらめないでください。
ただし、還付金請求権には消滅時効があり、還付のための申告書を提出できる日から
5年間です。
(還付のための申告書を提出できる日とは、その年の翌年1月1日です)
また、上記の5年間はあくまでも給与所得者の還付金請求権の消滅時効です。
毎年、確定申告をする必要のある自営業者等の場合は、「更正の請求」となりますので、
確定申告期限から1年以内になりますので、ご注意ください。
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