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平成25年度税制改正大綱発表!!
- 2013-01-25(18:32) /
- 税金
予定通り、1/24(木)に平成25年度税制改正大綱が発表されました。
最近ニュースで、税目ごとの動向などが報道されておりましたが、
やっと内容が固まりました。
詳細につきましては、自民党HPにてPDFがダウンロードできます↓
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/119752.html
今回は、少しだけピックアップしてお話したいと思います。
(個人所得課税)
・住宅ローン減税・・・適用期限(平成25 年12 月31 日)を平成29 年12 月31 日まで
4年延長。
(一般住宅)平成26年4月~平成29年12月 借入限度額 4,000万円
控除率1% 各年の控除限度額 40万円 合計 400万円
(認定住宅)平成26年4月~平成29年12月 借入限度額 5,000万円
控除率1% 各年の控除限度額 50万円 合計 500万円
最初に居住の用に供した年に勤務先からの転任の命令等やむを得ない事情により
転居した場合における再居住に係る特例について、最初に居住の用に供した年の
12 月31 日までの間に再居住した場合も特例の対象とする。
(注)上記の改正は、平成25 年1月1日以後に自己の居住の用に供しなくなった場合に
ついて適用する。
*以前から問題となっていました再居住の盲点について改められました。
給付措置につきましては、具体的な明記はなく、税制において当面、特例的な措置を
行う平成29 年末まで一貫して、これら減税措置とあわせ、住宅取得に係る
消費税負担増をかなりの程度緩和するとの表記に留まり、
具体的な内容については、できるだけ早期に、遅くとも今夏にはその姿を示すこと
とするとされています。
(資産課税)
・相続税の基礎控除40%カット
定額控除 現行5,000万円 ⇒ 改正案3,000万円
比例控除 現行1,000万円 ⇒ 改正案 600万円(法定相続人1人あたり)
・相続時精算課税制度の適用要件の見直し
① 受贈者の範囲に、20 歳以上である孫(現行 推定相続人のみ)を追加
② 贈与者の年齢要件を60 歳以上(現行 65 歳以上)に引き下げ
(注)上記の改正は、平成27 年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る
贈与税について適用。
・教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
受贈者(30 歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を
拠出し、金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の
額のうち受贈者1人につき1,500 万円
(学校等以外の者に支払われる金銭については、500 万円を限度とする。)までの
金額に相当する部分の価額については、贈与税を非課税。
とりあえず、今回はこのくらいにしておきます。
今後、機会ごとに詳細については、お話していきたいと思います。
今回の税制改正大綱は、大きな改正が入った内容となっておりますので、
施行されれば、今後の動きに大きく影響を受けます。
じっくりと内容については把握するようにしましょう!!
最近ニュースで、税目ごとの動向などが報道されておりましたが、
やっと内容が固まりました。
詳細につきましては、自民党HPにてPDFがダウンロードできます↓
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/119752.html
今回は、少しだけピックアップしてお話したいと思います。
(個人所得課税)
・住宅ローン減税・・・適用期限(平成25 年12 月31 日)を平成29 年12 月31 日まで
4年延長。
(一般住宅)平成26年4月~平成29年12月 借入限度額 4,000万円
控除率1% 各年の控除限度額 40万円 合計 400万円
(認定住宅)平成26年4月~平成29年12月 借入限度額 5,000万円
控除率1% 各年の控除限度額 50万円 合計 500万円
最初に居住の用に供した年に勤務先からの転任の命令等やむを得ない事情により
転居した場合における再居住に係る特例について、最初に居住の用に供した年の
12 月31 日までの間に再居住した場合も特例の対象とする。
(注)上記の改正は、平成25 年1月1日以後に自己の居住の用に供しなくなった場合に
ついて適用する。
*以前から問題となっていました再居住の盲点について改められました。
給付措置につきましては、具体的な明記はなく、税制において当面、特例的な措置を
行う平成29 年末まで一貫して、これら減税措置とあわせ、住宅取得に係る
消費税負担増をかなりの程度緩和するとの表記に留まり、
具体的な内容については、できるだけ早期に、遅くとも今夏にはその姿を示すこと
とするとされています。
(資産課税)
・相続税の基礎控除40%カット
定額控除 現行5,000万円 ⇒ 改正案3,000万円
比例控除 現行1,000万円 ⇒ 改正案 600万円(法定相続人1人あたり)
・相続時精算課税制度の適用要件の見直し
① 受贈者の範囲に、20 歳以上である孫(現行 推定相続人のみ)を追加
② 贈与者の年齢要件を60 歳以上(現行 65 歳以上)に引き下げ
(注)上記の改正は、平成27 年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る
贈与税について適用。
・教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
受贈者(30 歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を
拠出し、金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の
額のうち受贈者1人につき1,500 万円
(学校等以外の者に支払われる金銭については、500 万円を限度とする。)までの
金額に相当する部分の価額については、贈与税を非課税。
とりあえず、今回はこのくらいにしておきます。
今後、機会ごとに詳細については、お話していきたいと思います。
今回の税制改正大綱は、大きな改正が入った内容となっておりますので、
施行されれば、今後の動きに大きく影響を受けます。
じっくりと内容については把握するようにしましょう!!
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