fc2ブログ

地震保険料控除について

未だに損害保険料控除地震保険料控除混同されてみえる方が

たまにおみえになります。

今回は、年末調整確定申告時に質問をお受けすることの多い、

地震保険料控除についてお話したいと思います。

平成18年度税制改正により、損害保険料控除が廃止され、

現在は、地震保険料控除のみが

損害保険に関わる控除の対象です。

ただし経過措置があり、下記HP 3 長期損害保険契約等に係る損害保険料に該当する

場合は、旧長期損害保険料控除の対象になります。 

参照HPは、こちら↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm

したがって、経過措置に該当しない場合は、

火災保険に加入していても、地震保険に加入していなければ、

控除の対象とはなりません。


ちなみに、地震保険料及び旧長期損害保険料両方を支払っている場合には、

納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除

受けることとなります。

このように地震保険料控除は、その1年間(1月1日~12月31日を指す)に支払った

地震保険料に応じて、一定額をその年の所得から差し引く(控除する)ことができます。

注意としては、数年分の地震保険料をまとめて支払っても、

その支払った保険料をその年分で按分し、1年分のみが控除対象となる点です。


そうして数年間にわたって1年分づつ控除していきます。

地震保険料控除金額は、

所得税では、最高50,000円を限度として年間払込保険料の全額が対象

住民税では、最高25,000円を限度年間払込保険料の1/2が対象となります。

対象となる地震保険契約居住用住宅家財保険の目的としたもので、

通常は単独では加入できませんので、火災保険にセットされています。

火災保険料分と地震保険料分を明確に区別して、

対象となる地震保険料分のみを手続きしてください!!


関連記事
スポンサーサイト



TAG :
地震保険料控除
確定申告
年末調整

トラックバック


この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

コメントの投稿

Private :

プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
住宅ローンなど、ひとつの窓口
でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

カレンダー
09 | 2023/10 | 11
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
カテゴリ
最新記事
人気記事ランキング
リンク
最新コメント
最新トラックバック
天気予報
中部電力 電力使用状況
最新のニュース
女性のための日常検索ツール
BMIチェッカー健康君
病院・病気・お薬 検索
InBook本棚
検索フォーム
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

月別アーカイブ
ブログランキング参加中
クリックをお願いします!!



住まいるブログランキング 住まいの総合情報サイト



人気ブログランキングへ

にほんブログ村 経営ブログ ファイナンシャルプランナーへ
にほんブログ村
QRコード
QR
政策金利
FXと為替情報なら
住宅関連金利
住宅ローンシミュレーター
by 無料ブログパーツ製作所
[PR]杉並区の一戸建て 物件一覧
住宅ローン借り換え計算機
by 無料ブログパーツ
[PR]杉並区の不動産
米ドル/円 レンジ予想
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
株検索窓
FXマーケット情報
マネックスFX
保険格付けランキング
Powered by 保険格付け
このページのトップへ