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地震保険料控除について
- 2013-01-26(18:55) /
- 損害保険
未だに損害保険料控除と地震保険料控除を混同されてみえる方が
たまにおみえになります。
今回は、年末調整や確定申告時に質問をお受けすることの多い、
地震保険料控除についてお話したいと思います。
平成18年度税制改正により、損害保険料控除が廃止され、
現在は、地震保険料控除のみが、
損害保険に関わる控除の対象です。
ただし経過措置があり、下記HP 3 長期損害保険契約等に係る損害保険料に該当する
場合は、旧長期損害保険料控除の対象になります。
参照HPは、こちら↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
したがって、経過措置に該当しない場合は、
火災保険に加入していても、地震保険に加入していなければ、
控除の対象とはなりません。
ちなみに、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、
納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を
受けることとなります。
このように地震保険料控除は、その1年間(1月1日~12月31日を指す)に支払った
地震保険料に応じて、一定額をその年の所得から差し引く(控除する)ことができます。
注意としては、数年分の地震保険料をまとめて支払っても、
その支払った保険料をその年分で按分し、1年分のみが控除対象となる点です。
そうして数年間にわたって1年分づつ控除していきます。
地震保険料控除金額は、
所得税では、最高50,000円を限度として年間払込保険料の全額が対象、
住民税では、最高25,000円を限度に年間払込保険料の1/2が対象となります。
対象となる地震保険契約は、居住用の住宅や家財を保険の目的としたもので、
通常は単独では加入できませんので、火災保険にセットされています。
火災保険料分と地震保険料分を明確に区別して、
対象となる地震保険料分のみを手続きしてください!!
たまにおみえになります。
今回は、年末調整や確定申告時に質問をお受けすることの多い、
地震保険料控除についてお話したいと思います。
平成18年度税制改正により、損害保険料控除が廃止され、
現在は、地震保険料控除のみが、
損害保険に関わる控除の対象です。
ただし経過措置があり、下記HP 3 長期損害保険契約等に係る損害保険料に該当する
場合は、旧長期損害保険料控除の対象になります。
参照HPは、こちら↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
したがって、経過措置に該当しない場合は、
火災保険に加入していても、地震保険に加入していなければ、
控除の対象とはなりません。
ちなみに、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、
納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を
受けることとなります。
このように地震保険料控除は、その1年間(1月1日~12月31日を指す)に支払った
地震保険料に応じて、一定額をその年の所得から差し引く(控除する)ことができます。
注意としては、数年分の地震保険料をまとめて支払っても、
その支払った保険料をその年分で按分し、1年分のみが控除対象となる点です。
そうして数年間にわたって1年分づつ控除していきます。
地震保険料控除金額は、
所得税では、最高50,000円を限度として年間払込保険料の全額が対象、
住民税では、最高25,000円を限度に年間払込保険料の1/2が対象となります。
対象となる地震保険契約は、居住用の住宅や家財を保険の目的としたもので、
通常は単独では加入できませんので、火災保険にセットされています。
火災保険料分と地震保険料分を明確に区別して、
対象となる地震保険料分のみを手続きしてください!!
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