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公的年金等の確定申告不要は損の場合も!!
- 2013-01-29(18:24) /
- 未分類
平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入金額が400万円以下で、
且つ公的年金等以外の所得金額が20万円以下の人は、
確定申告をする必要がなくなりました。
公的年金等の平均的な受給総額は250万~300万円ですから、
ほとんどの方は、「確定申告をする必要がない」ということになります。
今回は、この確定申告不要について、手続上は楽になったものの、人によっては、
確定申告をしたほうがお得になる方がおみえになりますので、
そのことをお話したいと思います。
公的年金等の源泉徴収税額は、大きくは、
①「扶養親族等の申告書」を提出している65歳未満
②「扶養親族等の申告書」を提出している65歳以上
③「扶養親族等の申告書」を提出していない65歳未満
④「扶養親族等の申告書」を提出していない65歳以上
の場合で、基礎的控除額や人的控除額、源泉徴収税率が変わるため、
公的年金等の支給額が同じであっても違ってきます。
(その他の所得控除や税額控除がある場合もありますので、ご注意ください)
今回のお得になる方というのは、
この納めた源泉徴収税額よりも実際の所得税額が低くなる方のことで、
確定申告をすることにより還付が受けられる方のことです。
それぞれの源泉徴収税の計算式は、
①(公的年金等の支給額-控除額)×5%
控除額 : (基礎的控除額+人的控除額) x 月数
・基礎的控除額:1ヵ月分の公的年金等の支給額×25%+6万5000円
(65歳未満の最低控除額は9万円)
・人的控除額 :一般の控除対象配偶者3万2500円(年間39万円)
老人控除対象配偶者4万円(年間48万円)
一般の控除対象扶養親族1人に付き3万2500円(年間39万円)
老人扶養親族1人に付き4万円(年間48万円)
特定扶養親族1人に付き5万2500円(年間63万円)など
②上記の計算式とほぼ同じですが、
基礎的控除の最低控除額が65歳以上の場合は13万5000円になります。
③④とも(公的年金等の支給額-控除額) x 10%
控除額 : 公的年金等の支給額 x 25%
*③④とも計算式は同じですが、源泉徴収される基準額が違います。
年間支給額が65歳未満は108万円以上、
65歳以上は158万円(老齢基礎年金を受けているときは80万円)以上の場合、
所得税が源泉徴収されます。
源泉徴収されていない場合は、ご注意ください!!
(注意)上記の計算過程において、控除額と控除額は、違います。
具体的な計算式は、省略させていただきますが、
「扶養親族等の申告書」を提出していない人は、
提出した人より約10~15万円程も多く
源泉徴収されている場合もあります。
(あくまでも、ざっくり計算での話で、支給額等によっても違います)
次のような方は、一度確かめてみてはいかがでしょうか。
・「扶養親族等の申告書」を提出していない方
・「扶養親族等の申告書」を提出した後に扶養親族等が増加した方
・ その他の所得控除や税額控除が受けられる方
・ 源泉徴収時に考慮されていない社会保険料を支払っている方
など。
最後に、確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合がありますので、
ご注意ください!!
且つ公的年金等以外の所得金額が20万円以下の人は、
確定申告をする必要がなくなりました。
公的年金等の平均的な受給総額は250万~300万円ですから、
ほとんどの方は、「確定申告をする必要がない」ということになります。
今回は、この確定申告不要について、手続上は楽になったものの、人によっては、
確定申告をしたほうがお得になる方がおみえになりますので、
そのことをお話したいと思います。
公的年金等の源泉徴収税額は、大きくは、
①「扶養親族等の申告書」を提出している65歳未満
②「扶養親族等の申告書」を提出している65歳以上
③「扶養親族等の申告書」を提出していない65歳未満
④「扶養親族等の申告書」を提出していない65歳以上
の場合で、基礎的控除額や人的控除額、源泉徴収税率が変わるため、
公的年金等の支給額が同じであっても違ってきます。
(その他の所得控除や税額控除がある場合もありますので、ご注意ください)
今回のお得になる方というのは、
この納めた源泉徴収税額よりも実際の所得税額が低くなる方のことで、
確定申告をすることにより還付が受けられる方のことです。
それぞれの源泉徴収税の計算式は、
①(公的年金等の支給額-控除額)×5%
控除額 : (基礎的控除額+人的控除額) x 月数
・基礎的控除額:1ヵ月分の公的年金等の支給額×25%+6万5000円
(65歳未満の最低控除額は9万円)
・人的控除額 :一般の控除対象配偶者3万2500円(年間39万円)
老人控除対象配偶者4万円(年間48万円)
一般の控除対象扶養親族1人に付き3万2500円(年間39万円)
老人扶養親族1人に付き4万円(年間48万円)
特定扶養親族1人に付き5万2500円(年間63万円)など
②上記の計算式とほぼ同じですが、
基礎的控除の最低控除額が65歳以上の場合は13万5000円になります。
③④とも(公的年金等の支給額-控除額) x 10%
控除額 : 公的年金等の支給額 x 25%
*③④とも計算式は同じですが、源泉徴収される基準額が違います。
年間支給額が65歳未満は108万円以上、
65歳以上は158万円(老齢基礎年金を受けているときは80万円)以上の場合、
所得税が源泉徴収されます。
源泉徴収されていない場合は、ご注意ください!!
(注意)上記の計算過程において、控除額と控除額は、違います。
具体的な計算式は、省略させていただきますが、
「扶養親族等の申告書」を提出していない人は、
提出した人より約10~15万円程も多く
源泉徴収されている場合もあります。
(あくまでも、ざっくり計算での話で、支給額等によっても違います)
次のような方は、一度確かめてみてはいかがでしょうか。
・「扶養親族等の申告書」を提出していない方
・「扶養親族等の申告書」を提出した後に扶養親族等が増加した方
・ その他の所得控除や税額控除が受けられる方
・ 源泉徴収時に考慮されていない社会保険料を支払っている方
など。
最後に、確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合がありますので、
ご注意ください!!
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