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サラリーマン要チェック!! 「特定支出控除」とは?
- 2013-02-03(18:26) /
- 税金
今年、平成25年から改正された「特定支出控除」が話題になっているようです。
今回は、サラリーマンの方に賢く利用していただけるようにお話したいと思います。
まず、「特定支出控除」とは、
1年間に使った「特定の支出」の金額が、「給与所得控除額の半分」を超えれば、
サラリーマンであっても、その超えた金額を所得控除として認めて所得税を安くする
という制度です。要は、
特定支出控除額 = 特定の支出 - 給与所得控除額の半分
となります。
実は、以前からこの制度はあったのですが、
今回の下記の2点の改正により注目となっているのです。
① 特定の支出の範囲が拡大された
② 給与所得控除額の半分を超えればよくなった
①については、
1、仕事に必要な資格取得のための費用
2、仕事に必要な図書、衣服を購入するための費用
3、得意先などを接待するための費用
が追加され、範囲が拡大しました。
ただし、2、と3、の特定の支出に関しては、年間で65万円までしか認められません。
②については、
平成24年までは、給与所得控除額の全額を超えなければ、
特定支出控除は受けることができませんでした。
しかし、平成25年からは給与所得控除額の半分を超えれば、
特定支出控除を受けることができるように改正されました。
※ただし、年収が1,500万円を超える場合は、
125万円を超えた場合だけ特定支出控除が受けれます。
(具体例)年収500万円の場合 特定支出 年間100万円とすると、
500万円 x 20% + 54万円 = 154万円(給与所得控除額)
154万円 ÷ 2 = 77万円
100万円 - 77万円 = 23万円(特定支出控除額)
どうですか。使える制度になってきているとは思いませんか?
実際にこの制度を使うには、
特定支出が仕事に直接必要であったという証明が必要になります。
そのために会社から証明書を発行してもらわなければなりません。
証明書の様式は、下記参照のこと。
国税庁HP 給与所得者の特定支出控除に関する証明書の様式等の制定について↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/871222/01.htm
また、支払ったことを証明するために領収書をもらう必要がありますが、
その際、領収証の宛名は会社ではなく自分の名前にしてもらいます。
タクシー代のように、手書きの領収証をもらえない場合は、レシートでもOKです。
(領収証等は、1年分を整理して合計を計算し、まとめておきましょう)
そして、確定申告をおこなうのです。
以前から制度はありましたが、利用しているサラリーマンがほとんどいなかったので、
会社も把握していない場合が多いかもしれません。
窓口はどこなのか(経理or総務など)、どういう手続きを経るのかなどを
早めに確認しておきましょう!!
増税ばかりが叫ばれるなか、自己防衛のためにも賢く利用しましょう!!
最後に、仕事に直接関係のないものまで特定支出に含めないようにしてください。
万が一、税務署のチェックでそのことが露見した場合、
会社は脱税を幇助したことになり、法的な責任を問われかねませんし、
またそうなれば、ご自身にも何らかの処分が下されることになるでしょう。
あくまでも誠実なご利用をお願いします。<(_ _)>
今回は、サラリーマンの方に賢く利用していただけるようにお話したいと思います。
まず、「特定支出控除」とは、
1年間に使った「特定の支出」の金額が、「給与所得控除額の半分」を超えれば、
サラリーマンであっても、その超えた金額を所得控除として認めて所得税を安くする
という制度です。要は、
特定支出控除額 = 特定の支出 - 給与所得控除額の半分
となります。
実は、以前からこの制度はあったのですが、
今回の下記の2点の改正により注目となっているのです。
① 特定の支出の範囲が拡大された
② 給与所得控除額の半分を超えればよくなった
①については、
1、仕事に必要な資格取得のための費用
2、仕事に必要な図書、衣服を購入するための費用
3、得意先などを接待するための費用
が追加され、範囲が拡大しました。
ただし、2、と3、の特定の支出に関しては、年間で65万円までしか認められません。
②については、
平成24年までは、給与所得控除額の全額を超えなければ、
特定支出控除は受けることができませんでした。
しかし、平成25年からは給与所得控除額の半分を超えれば、
特定支出控除を受けることができるように改正されました。
※ただし、年収が1,500万円を超える場合は、
125万円を超えた場合だけ特定支出控除が受けれます。
(具体例)年収500万円の場合 特定支出 年間100万円とすると、
500万円 x 20% + 54万円 = 154万円(給与所得控除額)
154万円 ÷ 2 = 77万円
100万円 - 77万円 = 23万円(特定支出控除額)
どうですか。使える制度になってきているとは思いませんか?
実際にこの制度を使うには、
特定支出が仕事に直接必要であったという証明が必要になります。
そのために会社から証明書を発行してもらわなければなりません。
証明書の様式は、下記参照のこと。
国税庁HP 給与所得者の特定支出控除に関する証明書の様式等の制定について↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/871222/01.htm
また、支払ったことを証明するために領収書をもらう必要がありますが、
その際、領収証の宛名は会社ではなく自分の名前にしてもらいます。
タクシー代のように、手書きの領収証をもらえない場合は、レシートでもOKです。
(領収証等は、1年分を整理して合計を計算し、まとめておきましょう)
そして、確定申告をおこなうのです。
以前から制度はありましたが、利用しているサラリーマンがほとんどいなかったので、
会社も把握していない場合が多いかもしれません。
窓口はどこなのか(経理or総務など)、どういう手続きを経るのかなどを
早めに確認しておきましょう!!
増税ばかりが叫ばれるなか、自己防衛のためにも賢く利用しましょう!!
最後に、仕事に直接関係のないものまで特定支出に含めないようにしてください。
万が一、税務署のチェックでそのことが露見した場合、
会社は脱税を幇助したことになり、法的な責任を問われかねませんし、
またそうなれば、ご自身にも何らかの処分が下されることになるでしょう。
あくまでも誠実なご利用をお願いします。<(_ _)>
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