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医療費控除申告の際の ” 迷われるケース ” について!!
- 2013-02-08(18:21) /
- 税金
今回は、医療費控除を申告される際に、取り扱いに迷われるケースをお話したいと
思います。つぎの6つのケースについてみていきます。
① 医療費の支払時期と保険金・給付金の受取時期が違うとき
② 医療費の支払者と保険金・給付金の受領者が違うとき
③ 保険金・給付金が確定していないとき
④ 給付の目的となった医療費の金額よりも保険金・給付金が多いときの取り扱い
⑤ 医療費の支払いが年をまたぐ場合の取り扱い
⑥ 補てんされる金額に該当するものとは?
①について
医療費控除額の計算では、1月1日~12月31日に実際に支払った医療費から、
保険金・給付金などで補てんされる金額を差し引かなければなりませんが、
その医療費の支払いと保険金・給付金の受け取り時期が異なってしまったときは、
その目的となった医療費にあわせて申告する必要があります。
ですので、保険金・給付金の受取時期が年を越してしまった場合でも
前年の分として計算してください。
②について
たとえば、医療保険等で契約者:夫、被保険者:妻という場合には、
医療費の支払いは夫がおこなって、給付金等の受領は妻がということがあります。
このように支払者と受領者が異なった場合でも、
どの医療費の補てんとしての給付金等であるかということで考えてください。
ですので、上記の場合、夫の支払った医療費から差し引いてください。
③について
確定申告書を提出する時までに給付金等を受け取っておらず、
受け取れる給付金額がわからないことがありますが、
その場合は、補てんされる給付金などの見込額に基づいて計算することになります。
もし、後日受け取った給付金額等が見込額と違った場合は、
医療費控除額を訂正しなければなりません。
④について
定額給付の医療保険などでは、
実際の受取額が支払った医療費よりも多い場合があるかもしれませんが、
この場合、多く受け取った分を別で支払った医療費から差し引く必要は
ありません。
給付金等で補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度と
して差し引くことになっているからです。
⑤について
年をまたいで入院した場合、医療費の支払いは12月と1月に分かれますが、
給付金等の受け取りは2月という場合があります。
この場合は、12月と1月に支払った金額の按分で給付金等を分け、
それぞれの年の医療費から差し引いてください。
⑥について
補てんされる金額に該当するものとは、出産育児一時金や高額療養費などの
公的なものだけでなく、生命保険契約や損害保険契約に基づき、
医療費の補てんを目的として支払いを受ける医療保険金や入院費給付金、
傷害費用保険金なども該当します。
しかし、死亡保険金や健康祝金(健康ボーナス等)、生存給付金等は、
医療費の補てん目的ではありませんので、該当しません。
このように、実際に申告するとなると迷われるケースがあります。
ぜひ、参考になさってください!!
思います。つぎの6つのケースについてみていきます。
① 医療費の支払時期と保険金・給付金の受取時期が違うとき
② 医療費の支払者と保険金・給付金の受領者が違うとき
③ 保険金・給付金が確定していないとき
④ 給付の目的となった医療費の金額よりも保険金・給付金が多いときの取り扱い
⑤ 医療費の支払いが年をまたぐ場合の取り扱い
⑥ 補てんされる金額に該当するものとは?
①について
医療費控除額の計算では、1月1日~12月31日に実際に支払った医療費から、
保険金・給付金などで補てんされる金額を差し引かなければなりませんが、
その医療費の支払いと保険金・給付金の受け取り時期が異なってしまったときは、
その目的となった医療費にあわせて申告する必要があります。
ですので、保険金・給付金の受取時期が年を越してしまった場合でも
前年の分として計算してください。
②について
たとえば、医療保険等で契約者:夫、被保険者:妻という場合には、
医療費の支払いは夫がおこなって、給付金等の受領は妻がということがあります。
このように支払者と受領者が異なった場合でも、
どの医療費の補てんとしての給付金等であるかということで考えてください。
ですので、上記の場合、夫の支払った医療費から差し引いてください。
③について
確定申告書を提出する時までに給付金等を受け取っておらず、
受け取れる給付金額がわからないことがありますが、
その場合は、補てんされる給付金などの見込額に基づいて計算することになります。
もし、後日受け取った給付金額等が見込額と違った場合は、
医療費控除額を訂正しなければなりません。
④について
定額給付の医療保険などでは、
実際の受取額が支払った医療費よりも多い場合があるかもしれませんが、
この場合、多く受け取った分を別で支払った医療費から差し引く必要は
ありません。
給付金等で補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度と
して差し引くことになっているからです。
⑤について
年をまたいで入院した場合、医療費の支払いは12月と1月に分かれますが、
給付金等の受け取りは2月という場合があります。
この場合は、12月と1月に支払った金額の按分で給付金等を分け、
それぞれの年の医療費から差し引いてください。
⑥について
補てんされる金額に該当するものとは、出産育児一時金や高額療養費などの
公的なものだけでなく、生命保険契約や損害保険契約に基づき、
医療費の補てんを目的として支払いを受ける医療保険金や入院費給付金、
傷害費用保険金なども該当します。
しかし、死亡保険金や健康祝金(健康ボーナス等)、生存給付金等は、
医療費の補てん目的ではありませんので、該当しません。
このように、実際に申告するとなると迷われるケースがあります。
ぜひ、参考になさってください!!
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