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【平成25年度税制改正大綱】 小規模宅地等の特例の改正!!
- 2013-02-20(18:49) /
- 相続
今回の平成25年度税制改正大綱のなかに、相続税の重要な改正があります。
それが、”小規模宅地等の特例の改正 ”です。
今回は、そのことについてお話したいと思います。
相続税について、おおむね増税傾向だった中、こちらについては減税内容です。
まず、小規模宅地等の特例とは、ざっくりいいますと、
『亡くなった方が住んでいた自宅の土地や仕事用に使っていた土地については、
一定条件を満たせば、その評価を最大80%減額してあげますよ』
(評価が下がれば、それだけ相続税の計算において有利となります)
という特例です。
相続財産の多くを不動産が占める日本人にとっては、とても重要なものです。
改正内容のおもなポイントは、下記2つです。
① 対象面積が広がったこと
② 適用が受けやすくなったこと
①については、
改正前 ⇒ 自宅 240㎡ 仕事用 400㎡迄
改正後 ⇒ 自宅 330㎡ 仕事用 400㎡迄
さらに、これまでは、自宅・仕事用と両方あった場合は、
どちらかしか特例を受けられませんでした(限定併用は可)。
しかし、今回の改正で両方とも受けられるようになります。
(要は、最大730㎡まで受けられることになります)
これは、平成27年1月以降の相続に適用されます。
②については、
改正前ですと、生前、老人ホームに入居してしまったり、内部で行き来できない
二世帯住宅などの場合、特例が受けられなかったものが、
改正後は、受けられるようになります。
こちらは、平成26年1月以降の相続から適用されます。
最も注意いただきたいのは、この特例を受けるためには、
『相続税の申告が必要になる』ということです。
たとえ特例を使って税金がゼロになる場合でも申告は必要です。
必ずおこなってください!!
なお、あくまでも平成25年度税制改正大綱が、
このまま国会で可決成立となり、施行されての話です。
それが、”小規模宅地等の特例の改正 ”です。
今回は、そのことについてお話したいと思います。
相続税について、おおむね増税傾向だった中、こちらについては減税内容です。
まず、小規模宅地等の特例とは、ざっくりいいますと、
『亡くなった方が住んでいた自宅の土地や仕事用に使っていた土地については、
一定条件を満たせば、その評価を最大80%減額してあげますよ』
(評価が下がれば、それだけ相続税の計算において有利となります)
という特例です。
相続財産の多くを不動産が占める日本人にとっては、とても重要なものです。
改正内容のおもなポイントは、下記2つです。
① 対象面積が広がったこと
② 適用が受けやすくなったこと
①については、
改正前 ⇒ 自宅 240㎡ 仕事用 400㎡迄
改正後 ⇒ 自宅 330㎡ 仕事用 400㎡迄
さらに、これまでは、自宅・仕事用と両方あった場合は、
どちらかしか特例を受けられませんでした(限定併用は可)。
しかし、今回の改正で両方とも受けられるようになります。
(要は、最大730㎡まで受けられることになります)
これは、平成27年1月以降の相続に適用されます。
②については、
改正前ですと、生前、老人ホームに入居してしまったり、内部で行き来できない
二世帯住宅などの場合、特例が受けられなかったものが、
改正後は、受けられるようになります。
こちらは、平成26年1月以降の相続から適用されます。
最も注意いただきたいのは、この特例を受けるためには、
『相続税の申告が必要になる』ということです。
たとえ特例を使って税金がゼロになる場合でも申告は必要です。
必ずおこなってください!!
なお、あくまでも平成25年度税制改正大綱が、
このまま国会で可決成立となり、施行されての話です。
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