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【節税】社会保険料控除を最大限利用しましょう!!

増税(復興特別所得税など)や円安の影響などで、ガソリン代や電気代が値上がり、

家計などに与えるダメージは、どんどん大きくなっております。

今後、消費税増税も予定されており、何も対策を打たなければ、

単純に可処分所得が減ってしまいます。それでいいのでしょうか?

確定申告期間の真っ只中ですが、今回は、節税のお話をしたいと思います。


突然ですが、皆様、

『社会保険料控除』最大限活用されてみえますでしょうか?

社会保険料控除とは、一般的には、

その年に支払った年金保険料や健康保険料などを給与収入などから控除してくれるもので、

この額が大きければ、それだけ課税所得が減りますので納める所得税が下がり、

可処分所得を増やすことができます。


今回のお話は、これを利用する訳です。

それは、①過去分の年金保険料支払い②生計を一にしている親族の社会保険料負担

おこない、社会保険料控除額を増やすのです。

まず、①について、

皆様、国民年金の追納・後納制度をご存知ですか?

特に、後納制度は、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、

平成24年10月から平成27年9月まで3年間に限り、過去10年分まで

納めることができる制度です。

皆様の中に、御自身(生計を一にしている親族を含めて)の過去10年間で、

未納保険料はありませんか。

これを支払うことにより、社会保険料控除額が増えて節税になり、

さらに将来受け取る年金額が増えるのです。

つぎに②についてですが、「扶養」と「生計を一にしている」との範囲の違いに、

気づいていない方が、結構おみえになります。


 「扶養」になる条件は、

 1. 6親等内の血族(自分の親戚)か3親等内の姻族(配偶者の親戚)
 2. 生計を一にしている
 3. 年間の所得合計が38万円以下
 4. 青色申告や白色申告の事業専従者でない

以上、4つともすべてを満たさなければなりませんが、

 「生計を一にしている」とは、「扶養」の1条件でしかないのです。

ですので、例えば、所得の低い(38万円超)の「生計を一にしている親族」のために

社会保険料を支払い、支払った社会保険料額を「社会保険料控除」にして

申告又は、年末調整すればいいのです。


このように、「社会保険料控除」を最大限活用することにより、節税になります。

しかしながら、採用にあたっては、注意も必要ですので、

必ず、専門家などに相談して行うようにしてください!!




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社会保険料控除活用
節税

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