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『名義預金』とみなされないために気をつけるべき点とは?
- 2013-03-08(18:20) /
- 相続
相続税増税の向かい風が、まもなく到来しつつある状況下、
なるべく悪影響を避けようと資産防衛に関心を持つ方々が増えているようです。
そういった方々が、真っ先に検討されるのが、生前贈与でしょう。
しかし、安易な方法でおこなってしまっては、後々問題となり、
せっかく事前に手をうったのに無意味になってしまうことがあります。
相続税の申告後の税務調査でも一番問題となるのことが多いのが、
「現預金」です。
H22年度国税庁データでも、金額ベースで33%もの割合を占めております。
今回は、そんな「現預金」の代表格である『名義預金』について
お話したいと思います。
まず、『名義預金』とは、
形式的には配偶者や子・孫などの名前で預金しているが、収入等から考えれば、
実質的にはそれ以外の真の所有者がいる、つまり、
それら親族に名義を借りているのに過ぎないものを言います。
従って、名義預金は名義人の財産とならず、亡くなられた方の遺産となります。
生前贈与の場合でいえば、贈与したつもりでも実質、贈与にならないということです。
こういった結果にならないためには、どういう点に気をつけたらいいのでしょうか?
それは、
① 預入の経緯に気をつけること
これは、名義人(例:子供)の財産からの預入になっているかということです。
預入当時、その名義人(例:子供)に預入するに十分な収入がないのに預入が
なされ、同時期に同等の金額が親などから出金がある場合などは、要注意です。
② 預金口座の管理は、名義人が必ずおこなうこと
届け出印が、親所有の印鑑であったり、通帳の管理も親が行っているなど、
実際に子供が自由にその口座を使っている形跡が見当たらない場合などは、
要注意です。
③ 贈与契約書を交わすこと
後々の証明のために贈与者と受贈者の間で贈与契約書を正式に交わしておく。
その際、必要事項は漏れなく記入し、2人の署名・捺印もしておくこと。
④ 贈与税の申告をすること(贈与税の申告を必要としない場合でも)
直系尊属(祖父母や父母など)からの支出であっても、
贈与税の申告をしている場合など、それが贈与として認められていると、
その預金は晴れて名義人(子供)の財産として主張できます。
です。上記4つとも、すべて完璧にしておく必要はありませんが、極力、
後々疑われないことが大切で、仮に疑われても証明できれば問題はありません。
このように生前贈与時(特に暦年贈与活用の際など)に気をつけておくべきことが
あります。
安易に「現金を少しづつ、渡しておけばいいだろう」では済まされないのです。
後々、無意味なものにならないためにも覚えておいてください!!
不安な方は、必ず専門家に相談して行ってください。
なるべく悪影響を避けようと資産防衛に関心を持つ方々が増えているようです。
そういった方々が、真っ先に検討されるのが、生前贈与でしょう。
しかし、安易な方法でおこなってしまっては、後々問題となり、
せっかく事前に手をうったのに無意味になってしまうことがあります。
相続税の申告後の税務調査でも一番問題となるのことが多いのが、
「現預金」です。
H22年度国税庁データでも、金額ベースで33%もの割合を占めております。
今回は、そんな「現預金」の代表格である『名義預金』について
お話したいと思います。
まず、『名義預金』とは、
形式的には配偶者や子・孫などの名前で預金しているが、収入等から考えれば、
実質的にはそれ以外の真の所有者がいる、つまり、
それら親族に名義を借りているのに過ぎないものを言います。
従って、名義預金は名義人の財産とならず、亡くなられた方の遺産となります。
生前贈与の場合でいえば、贈与したつもりでも実質、贈与にならないということです。
こういった結果にならないためには、どういう点に気をつけたらいいのでしょうか?
それは、
① 預入の経緯に気をつけること
これは、名義人(例:子供)の財産からの預入になっているかということです。
預入当時、その名義人(例:子供)に預入するに十分な収入がないのに預入が
なされ、同時期に同等の金額が親などから出金がある場合などは、要注意です。
② 預金口座の管理は、名義人が必ずおこなうこと
届け出印が、親所有の印鑑であったり、通帳の管理も親が行っているなど、
実際に子供が自由にその口座を使っている形跡が見当たらない場合などは、
要注意です。
③ 贈与契約書を交わすこと
後々の証明のために贈与者と受贈者の間で贈与契約書を正式に交わしておく。
その際、必要事項は漏れなく記入し、2人の署名・捺印もしておくこと。
④ 贈与税の申告をすること(贈与税の申告を必要としない場合でも)
直系尊属(祖父母や父母など)からの支出であっても、
贈与税の申告をしている場合など、それが贈与として認められていると、
その預金は晴れて名義人(子供)の財産として主張できます。
です。上記4つとも、すべて完璧にしておく必要はありませんが、極力、
後々疑われないことが大切で、仮に疑われても証明できれば問題はありません。
このように生前贈与時(特に暦年贈与活用の際など)に気をつけておくべきことが
あります。
安易に「現金を少しづつ、渡しておけばいいだろう」では済まされないのです。
後々、無意味なものにならないためにも覚えておいてください!!
不安な方は、必ず専門家に相談して行ってください。
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