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『個人住民税』の基本!!
- 2013-03-12(18:39) /
- 税金
所得税につきましては、年末調整や確定申告がよく話題にのぼりますので、
興味深いかもしれません。
税額控除や所得控除もおもに所得税を前提にお話しているケースが多いことでしょう。
しかし、忘れてはならないのが、住民税です。
よく、「住民税はあとから請求がくるから、怖い」といわれますが、
そんな中、どれだけの方が住民税について基本的なことをご存知でしょうか?
今回は、特に『個人住民税』についての基本的なことをお話したいと思います。
住民税とは、
”地域社会の費用をできるだけ多くの住民で分担しよう ”という趣旨を持っています。
一般的には、
市町村民税(23区では特別区民税)と道府県民税(東京都では都民税)の
総称が住民税です。
通常は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と
所得金額にかかわらず定額で課税される 「均等割」というものを合算して納めます。
*下記のような非課税となるケースもあります。
(あくまでも一例ですので、各都道府県や各市町村により異なる場合があります)
均等割も所得割も課税されないケース
① 生活保護法による生活扶助を受けている方
② 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方
③ 前年中の合計所得金額が、次の額以下の方
・扶養親族がない方…28万円
・扶養親族がある方…28万円×(扶養親族数+1人)+16万8千円
所得割が課税されないケース
前年中の総所得金額等が、次の額以下の方
・扶養親族がない方…35万円
・扶養親族がある方…35万円×(扶養親族数+1人)+32万円
住民税の均等割と所得割は、
1月1日現在の住所地で、
前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。
そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、
1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければなりません。
( この場合、その年度の住民税は転居先の市町村から課税されることはありません)
住民税の計算は、ざっくりいうと、
〔所得割〕 (前年の総所得金額等-所得控除額) x 税率 - 税額控除額
税率 市町村民税6%+道府県民税4%=合計10%
〔均等割〕 市町村民税3000円+道府県民税1000円=合計4000円
*各都道府県、各市町村により異なります。
住民税を納める方法は、
サラリーマンのように、給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月までの
12回に分けて給与から天引きし、事業主が取りまとめて住民税を納付する特別徴収と
給与から住民税を差し引くことができない方(事業所得者や公的年金所得者など)のように
通常、毎年6月に、市町村・特別区から納税義務者に税額通知書(納付書)が送付され、
この納付書により市区町村役場や金融機関などの窓口で支払う普通徴収とがあります。
(普通徴収の納期は、通常、6月・8月・10月・1月の4期となっています)
個人住民税の基本はこんなところですが、住民税はほかにも、
法人にかかる法人住民税、金融商品に関連する住民税、利子や配当にかかる住民税などが
あります。
所得税ほど注目されませんが、地方を支えるためには重要な財源です。
基本くらいは知っておきましょう!!
(既にご存知の方は、ご容赦ください)
興味深いかもしれません。
税額控除や所得控除もおもに所得税を前提にお話しているケースが多いことでしょう。
しかし、忘れてはならないのが、住民税です。
よく、「住民税はあとから請求がくるから、怖い」といわれますが、
そんな中、どれだけの方が住民税について基本的なことをご存知でしょうか?
今回は、特に『個人住民税』についての基本的なことをお話したいと思います。
住民税とは、
”地域社会の費用をできるだけ多くの住民で分担しよう ”という趣旨を持っています。
一般的には、
市町村民税(23区では特別区民税)と道府県民税(東京都では都民税)の
総称が住民税です。
通常は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と
所得金額にかかわらず定額で課税される 「均等割」というものを合算して納めます。
*下記のような非課税となるケースもあります。
(あくまでも一例ですので、各都道府県や各市町村により異なる場合があります)
均等割も所得割も課税されないケース
① 生活保護法による生活扶助を受けている方
② 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方
③ 前年中の合計所得金額が、次の額以下の方
・扶養親族がない方…28万円
・扶養親族がある方…28万円×(扶養親族数+1人)+16万8千円
所得割が課税されないケース
前年中の総所得金額等が、次の額以下の方
・扶養親族がない方…35万円
・扶養親族がある方…35万円×(扶養親族数+1人)+32万円
住民税の均等割と所得割は、
1月1日現在の住所地で、
前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。
そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、
1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければなりません。
( この場合、その年度の住民税は転居先の市町村から課税されることはありません)
住民税の計算は、ざっくりいうと、
〔所得割〕 (前年の総所得金額等-所得控除額) x 税率 - 税額控除額
税率 市町村民税6%+道府県民税4%=合計10%
〔均等割〕 市町村民税3000円+道府県民税1000円=合計4000円
*各都道府県、各市町村により異なります。
住民税を納める方法は、
サラリーマンのように、給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月までの
12回に分けて給与から天引きし、事業主が取りまとめて住民税を納付する特別徴収と
給与から住民税を差し引くことができない方(事業所得者や公的年金所得者など)のように
通常、毎年6月に、市町村・特別区から納税義務者に税額通知書(納付書)が送付され、
この納付書により市区町村役場や金融機関などの窓口で支払う普通徴収とがあります。
(普通徴収の納期は、通常、6月・8月・10月・1月の4期となっています)
個人住民税の基本はこんなところですが、住民税はほかにも、
法人にかかる法人住民税、金融商品に関連する住民税、利子や配当にかかる住民税などが
あります。
所得税ほど注目されませんが、地方を支えるためには重要な財源です。
基本くらいは知っておきましょう!!
(既にご存知の方は、ご容赦ください)
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