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犯罪収益移転防止法の一部改正がH25.4/1より施行!!

明日、平成25年4月1日から

犯罪収益移転防止法制定後のマネー・ローンダリングをめぐる状況を踏まえ、

平成23年4月に成立した平成23年改正犯罪収益移転防止法が施行されます。

概要としましては、

 〇 取引時の確認事項の追加(士業者を除く。)
   一定の取引を行う際の確認事項に、本人特定事項に加え、次のものが追加されました。

   ・ 取引を行う目的
   ・ 職業(自然人)又は事業の内容(法人・人格のない社団又は財団)
   ・ 実質的支配者(法人)
   ・ 資産及び収入の状況(ハイリスク取引の一部)

 〇 ハイリスク取引の類型の追加

 〇 取引時確認等を的確に行うための措置の追加

 〇 特定事業者の追加

 〇 罰則の強化

になります。


これらの改正は、FATFが、日本に対して、

 ① 本人確認方法が完璧でない
 ② 記録の保存に甘さがある
 ③ 資金洗浄の対策が不十分である


という指摘を行ったからです。

 *FATFとは、OECD加盟国を中心とした29カ国・地域及び2国際機関から
  構成された政府間機関の金融活動作業部会のこと。


すでに金融機関の窓口では、大口の現金引き出しについて、

いろいろな質問や書類の提出・提示を求められ始めているようです。

今までも、お客様にご入金を依頼させていただく際は、注意が必要でしたが、

さらに面倒になりそうです。

マネー・ローンダリング防止のためには、この流れは仕方がないことですが・・・。


詳しくは、こちら↓

警察庁刑事局組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止管理官(JAFIC)HP
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm

平成24年11月27日公表 <犯罪収益移転防止法の概要(平成25年4月1日施行対応)>
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/data/filowcls20130201.pdf

平成25年4月1日施行 改正犯罪収益移転防止法リーフレット
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/pdf/leaf20130401.pdf



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TAG :
改正犯罪収益移転防止法
マネー・ローンダリング対策
JAFIC

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