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公的医療保険(健康保険)の付加給付とは?
- 2013-04-06(18:51) /
- 生命保険
公的医療保険(健康保険)には、おおまかにいいますと、
法定給付と付加給付という保険の給付があります。
法定給付とは、
法律によってその種類と要件が定められているもので、
①現物給付(療養の給付)と、②現金給付とに区分されています。
おもなものに高額療養費制度や傷病手当金などがあげられます。
これに対して、付加給付とは、
健康保険組合などがそれぞれ独自の規約に基づき、法定給付に加えて任意に行う
一定の給付のことです。
付加給付については、法定給付の上乗せ的になっており、
例えば、通常、高額療養費は、月に約9万円を超えた部分についてですが、
付加給付で、月2万円を超えた部分という風になっていたり、
傷病手当金についても、期間が最長1年半のところが3年になっていたりと、
かなり手厚くなっております。
(*健康保険組合などによって、給付内容は異なります)
しかし、残念ながら付加給付については、任意ですので、一部の大手企業や公務員などが
所属する健康保険組合や共済組合にしかないのが現状です。
また、財政難が叫ばれるなか、付加給付について廃止されてきているところも
あるようです。
民間の医療保険をご検討の際は、この付加給付があるのかどうか、
あればその内容について把握することが重要となります。
場合によっては、民間の医療保険の必要性がないこともあり得ます。
年度初めに当たりまして、
新社会人の方などは、生命保険等を検討される機会があるかと存じますが、
まずは、御自身が加入されてみえる公的保険制度について調べていただくことを
お勧め致します!!
法定給付と付加給付という保険の給付があります。
法定給付とは、
法律によってその種類と要件が定められているもので、
①現物給付(療養の給付)と、②現金給付とに区分されています。
おもなものに高額療養費制度や傷病手当金などがあげられます。
これに対して、付加給付とは、
健康保険組合などがそれぞれ独自の規約に基づき、法定給付に加えて任意に行う
一定の給付のことです。
付加給付については、法定給付の上乗せ的になっており、
例えば、通常、高額療養費は、月に約9万円を超えた部分についてですが、
付加給付で、月2万円を超えた部分という風になっていたり、
傷病手当金についても、期間が最長1年半のところが3年になっていたりと、
かなり手厚くなっております。
(*健康保険組合などによって、給付内容は異なります)
しかし、残念ながら付加給付については、任意ですので、一部の大手企業や公務員などが
所属する健康保険組合や共済組合にしかないのが現状です。
また、財政難が叫ばれるなか、付加給付について廃止されてきているところも
あるようです。
民間の医療保険をご検討の際は、この付加給付があるのかどうか、
あればその内容について把握することが重要となります。
場合によっては、民間の医療保険の必要性がないこともあり得ます。
年度初めに当たりまして、
新社会人の方などは、生命保険等を検討される機会があるかと存じますが、
まずは、御自身が加入されてみえる公的保険制度について調べていただくことを
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