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遺留分対策 ~財産を渡したくない相続人がいる場合~

被相続人(亡くなった人)と相続人が、必ずしも関係が良好とは

限りません。
(相続人のなかの特定の人物だけかもしれませんが)

なかには、被相続人が、” 相続財産を渡したくない ”と思っていることもあるでしょう。


だからといって、相続財産をその者に渡さないように遺言を残したとしても、

相手に「遺留分減殺請求」されれば、法定相続分の1/2は、侵害できないでしょう。

” 単に仲が悪い ”というだけでは遺留分は否定できないからです。

また、「廃除」「欠格」に該当するのもよほどのことがないと認められませんし、

ましてや「遺留分放棄」を相手に望むのも、ほとんど無理なのではないでしょうか。


では、どうしたらいいのでしょうか?

今回は、そんなときの対策をお話したいと思います。

しかし、初めに言っておきますが、確実にゼロにする方法ではありません。

少しでも減らす方法だとお考えください。

その方法とは、

 ① 生命保険の活用(渡したい人を受取人にした生命保険に加入する)
   生命保険の保険金は、受取人固有の財産ですので、基本的には遺産分割の対象とは
   なりません
  (*特別受益に当たる場合は、この限りではありません)

 ② 養子縁組の活用
   相続人を増やして、遺留分の割合を下げる

 ③ 死亡退職金の活用(渡したい人を受取人にする)

 ④ 遺留分算定基礎財産から逸脱する生前贈与の活用
   渡したい人に生前贈与することによって、相続財産を減らす
  (*遺留分算定基礎財産の参入例外の判断には注意が必要)

 ⑤ 遺留分を踏まえた遺言の活用

などです。(また場合によっては、信託の利用も考えられます)


これらの方法を駆使することによって、渡す財産を減らすことはできるでしょう。

しかし、実際にこれらのことを行う場合には、その他勘案しなければいけないことが

いろいろとあります。


トータルに考えられる専門家に必ず相談して行ってください!!




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TAG :
遺留分対策
遺産分割

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