トラックバック
遺留分対策 ~財産を渡したくない相続人がいる場合~
- 2013-04-21(18:55) /
- 相続
被相続人(亡くなった人)と相続人が、必ずしも関係が良好とは
限りません。(相続人のなかの特定の人物だけかもしれませんが)
なかには、被相続人が、” 相続財産を渡したくない ”と思っていることもあるでしょう。
だからといって、相続財産をその者に渡さないように遺言を残したとしても、
相手に「遺留分減殺請求」されれば、法定相続分の1/2は、侵害できないでしょう。
” 単に仲が悪い ”というだけでは遺留分は否定できないからです。
また、「廃除」「欠格」に該当するのもよほどのことがないと認められませんし、
ましてや「遺留分放棄」を相手に望むのも、ほとんど無理なのではないでしょうか。
では、どうしたらいいのでしょうか?
今回は、そんなときの対策をお話したいと思います。
しかし、初めに言っておきますが、確実にゼロにする方法ではありません。
少しでも減らす方法だとお考えください。
その方法とは、
① 生命保険の活用(渡したい人を受取人にした生命保険に加入する)
生命保険の保険金は、受取人固有の財産ですので、基本的には遺産分割の対象とは
なりません
(*特別受益に当たる場合は、この限りではありません)
② 養子縁組の活用
相続人を増やして、遺留分の割合を下げる
③ 死亡退職金の活用(渡したい人を受取人にする)
④ 遺留分算定基礎財産から逸脱する生前贈与の活用
渡したい人に生前贈与することによって、相続財産を減らす
(*遺留分算定基礎財産の参入例外の判断には注意が必要)
⑤ 遺留分を踏まえた遺言の活用
などです。(また場合によっては、信託の利用も考えられます)
これらの方法を駆使することによって、渡す財産を減らすことはできるでしょう。
しかし、実際にこれらのことを行う場合には、その他勘案しなければいけないことが
いろいろとあります。
トータルに考えられる専門家に必ず相談して行ってください!!
限りません。(相続人のなかの特定の人物だけかもしれませんが)
なかには、被相続人が、” 相続財産を渡したくない ”と思っていることもあるでしょう。
だからといって、相続財産をその者に渡さないように遺言を残したとしても、
相手に「遺留分減殺請求」されれば、法定相続分の1/2は、侵害できないでしょう。
” 単に仲が悪い ”というだけでは遺留分は否定できないからです。
また、「廃除」「欠格」に該当するのもよほどのことがないと認められませんし、
ましてや「遺留分放棄」を相手に望むのも、ほとんど無理なのではないでしょうか。
では、どうしたらいいのでしょうか?
今回は、そんなときの対策をお話したいと思います。
しかし、初めに言っておきますが、確実にゼロにする方法ではありません。
少しでも減らす方法だとお考えください。
その方法とは、
① 生命保険の活用(渡したい人を受取人にした生命保険に加入する)
生命保険の保険金は、受取人固有の財産ですので、基本的には遺産分割の対象とは
なりません
(*特別受益に当たる場合は、この限りではありません)
② 養子縁組の活用
相続人を増やして、遺留分の割合を下げる
③ 死亡退職金の活用(渡したい人を受取人にする)
④ 遺留分算定基礎財産から逸脱する生前贈与の活用
渡したい人に生前贈与することによって、相続財産を減らす
(*遺留分算定基礎財産の参入例外の判断には注意が必要)
⑤ 遺留分を踏まえた遺言の活用
などです。(また場合によっては、信託の利用も考えられます)
これらの方法を駆使することによって、渡す財産を減らすことはできるでしょう。
しかし、実際にこれらのことを行う場合には、その他勘案しなければいけないことが
いろいろとあります。
トータルに考えられる専門家に必ず相談して行ってください!!
- 関連記事
-
- 不動産を使った相続(税)対策の注意点!! (2013/05/08)
- 相続時精算課税制度を再確認!! (2013/04/27)
- 遺留分対策 ~財産を渡したくない相続人がいる場合~ (2013/04/21)
- 遺産相続で揉めるおもな理由!! (2013/04/13)
- 相続は、実家一軒とわずかな預貯金のみというケースは要注意!! (2013/04/07)
スポンサーサイト
- THEME : 弁護士・司法書士相談
- GENRE : ファイナンス
コメントの投稿