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「住居表示」と「地番」ってどう違うの?
- 2013-05-07(18:53) /
- 住宅(不動産)
先日、火災保険の申込書記入の際にこんな質問がありました。
” うちは住居表示地区で「住居表示」と「地番」が違うのですが、
火災保険の申込書の「住所」は、どちらを記入したらいいんですか? ”
というものです。
一般的には、 ”特定の場所 ” を示すのに、「住所」を多く使いますが、
その「住所」は、「住居表示」なのか、「地番」なのかということの質問です。
答えを先にお話すると、住所欄には、「住居表示」のほうを記入してください。
そして、火災保険の申込書には、別に「所在地欄」が用意されております。
ですので、正式には、「住所」と「所在地」が違うということになり、所在地欄に
「地番」のほうを記入することになります。
そうしないと、
割引適用を証明する資料との兼ね合いでひと手間増えることになるでしょう。
では、本題の「住居表示」と「地番」の違いですが、下記のようになります。
「住居表示」・・・日本の住居に関わる法律に基づく住所の表し方で、
建物一つ一つに番号をつけて表示しています。
用途:郵便など
*例外として、同じ「住居表示」の建物が複数存在する(結果、住所も同じ)場合が
あります。
「地番」・・・・・一筆(土地を数える単位のこと)の土地ごとの番号のことです。
用途:不動産表示、税金など
要するに、
「住居表示」は場所を探す人が見つけやすいように、ただの住宅の具体的な位置を
示しており、
「地番」は土地の範囲を示す概念として不動産表示や公的機関で使用されるものです。
冒頭の質問者の方のところのように、
「住所」に「住居表示」を設定している地区のことを、” 住居表示地区 ” といいます。
(住居表示プレートがあり、門ペイや玄関に張ってあることが多いでしょう)
その他の地区は、「住所」は、「地番」と同じか、ほぼ同じです。
( ” 〇番 ” が、” 〇番地 ”と表示されたりします)
慣れない法務局などにいって、登記事項証明書や公図などを取られる場合に
住居表示地区の方は、混乱されることがあります。
住宅ローン控除を受けるためには、登記事項証明書を添付する必要がありますので、
気に留めて置かれるといいのではないでしょうか。
” うちは住居表示地区で「住居表示」と「地番」が違うのですが、
火災保険の申込書の「住所」は、どちらを記入したらいいんですか? ”
というものです。
一般的には、 ”特定の場所 ” を示すのに、「住所」を多く使いますが、
その「住所」は、「住居表示」なのか、「地番」なのかということの質問です。
答えを先にお話すると、住所欄には、「住居表示」のほうを記入してください。
そして、火災保険の申込書には、別に「所在地欄」が用意されております。
ですので、正式には、「住所」と「所在地」が違うということになり、所在地欄に
「地番」のほうを記入することになります。
そうしないと、
割引適用を証明する資料との兼ね合いでひと手間増えることになるでしょう。
では、本題の「住居表示」と「地番」の違いですが、下記のようになります。
「住居表示」・・・日本の住居に関わる法律に基づく住所の表し方で、
建物一つ一つに番号をつけて表示しています。
用途:郵便など
*例外として、同じ「住居表示」の建物が複数存在する(結果、住所も同じ)場合が
あります。
「地番」・・・・・一筆(土地を数える単位のこと)の土地ごとの番号のことです。
用途:不動産表示、税金など
要するに、
「住居表示」は場所を探す人が見つけやすいように、ただの住宅の具体的な位置を
示しており、
「地番」は土地の範囲を示す概念として不動産表示や公的機関で使用されるものです。
冒頭の質問者の方のところのように、
「住所」に「住居表示」を設定している地区のことを、” 住居表示地区 ” といいます。
(住居表示プレートがあり、門ペイや玄関に張ってあることが多いでしょう)
その他の地区は、「住所」は、「地番」と同じか、ほぼ同じです。
( ” 〇番 ” が、” 〇番地 ”と表示されたりします)
慣れない法務局などにいって、登記事項証明書や公図などを取られる場合に
住居表示地区の方は、混乱されることがあります。
住宅ローン控除を受けるためには、登記事項証明書を添付する必要がありますので、
気に留めて置かれるといいのではないでしょうか。
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