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3つの健康保険(公的医療保険)について!!
- 2013-05-21(18:21) /
- 未分類
先日、たまたま2組のお客様から健康保険(公的医療保険)についてご質問を受けました。
(以下、健康保険と表記)
今回は、健康保険について、少しお話したいと思います。
健康保険とは、加入者が病気やケガ、出産、死亡した場合に、
必要な医療費が保険料から支払われる制度で、つぎの3つのどれかに
加入することになります。
① 勤務先の健康保険(組合健保・協会健保・共済)に加入
(配偶者などの家族の健康保険の被扶養者になって加入も含みます)
② 退職後、元の会社の健康保険に任意継続被保険者として加入
③ 国民健康保険(各自治体運営)に加入
では、どの健康保険が割安なのでしょうか?
(誤解のないように話しておきますが、皆さんが①~③を任意に選択できるわけでは
ありません。状況によって、選択肢は限られてきます)
結論としては、個々の状況に応じて調べないと判断はつきません。
①~③は、それぞれ内容・保険料についてさまざまあります。
①については、健康保険料率が健康保険組合毎に異なっていたり、
給付内容についても付加給付があったりと一律ではありません。
②についても、①と同様に健康保険組合毎に内容が異なっています。
任意継続の場合、退職時の標準報酬月額とその健保組合における平均の標準報酬月額の
どちらか低いほうが適用されます。
つまり健康保険組合によって任意継続の保険料上限額が異なるということです。
任意継続の保険料は、それまで会社負担であった部分も自分で支払うことになりますので
2倍になると言われますが、これも単純に2倍でない健康保険組合もあります。
③の国民健康保険料は住んでいる各自治体(市町村)によって異なります。
(人口状況や財政状況等により、かなり格差があります)
国民健康保険料は次の4つの額を合計するして算出します。
・所得割(所得に応じて計算)
・資産割(資産に応じて計算)
・均等割(世帯の加入者数に応じて計算)
・平等割(一世帯当たりの一律額)
保険料のうちそれぞれがどれくらいの割合を占めるのかも各自治体(市町村)に
任されていますので単純ではありません。
(保険料の上限額は、法律によって決められていますが)
結果、皆様が個々で選択できるもののうちから、状況に合わせて調べてみないと、
判断がつかないのです。
特に、退職の際に迷われることが多いと思われますが、上記のことを念頭に入れて
比較してみてください!!
(以下、健康保険と表記)
今回は、健康保険について、少しお話したいと思います。
健康保険とは、加入者が病気やケガ、出産、死亡した場合に、
必要な医療費が保険料から支払われる制度で、つぎの3つのどれかに
加入することになります。
① 勤務先の健康保険(組合健保・協会健保・共済)に加入
(配偶者などの家族の健康保険の被扶養者になって加入も含みます)
② 退職後、元の会社の健康保険に任意継続被保険者として加入
③ 国民健康保険(各自治体運営)に加入
では、どの健康保険が割安なのでしょうか?
(誤解のないように話しておきますが、皆さんが①~③を任意に選択できるわけでは
ありません。状況によって、選択肢は限られてきます)
結論としては、個々の状況に応じて調べないと判断はつきません。
①~③は、それぞれ内容・保険料についてさまざまあります。
①については、健康保険料率が健康保険組合毎に異なっていたり、
給付内容についても付加給付があったりと一律ではありません。
②についても、①と同様に健康保険組合毎に内容が異なっています。
任意継続の場合、退職時の標準報酬月額とその健保組合における平均の標準報酬月額の
どちらか低いほうが適用されます。
つまり健康保険組合によって任意継続の保険料上限額が異なるということです。
任意継続の保険料は、それまで会社負担であった部分も自分で支払うことになりますので
2倍になると言われますが、これも単純に2倍でない健康保険組合もあります。
③の国民健康保険料は住んでいる各自治体(市町村)によって異なります。
(人口状況や財政状況等により、かなり格差があります)
国民健康保険料は次の4つの額を合計するして算出します。
・所得割(所得に応じて計算)
・資産割(資産に応じて計算)
・均等割(世帯の加入者数に応じて計算)
・平等割(一世帯当たりの一律額)
保険料のうちそれぞれがどれくらいの割合を占めるのかも各自治体(市町村)に
任されていますので単純ではありません。
(保険料の上限額は、法律によって決められていますが)
結果、皆様が個々で選択できるもののうちから、状況に合わせて調べてみないと、
判断がつかないのです。
特に、退職の際に迷われることが多いと思われますが、上記のことを念頭に入れて
比較してみてください!!
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